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(営業時間) 午前9時〜午後5時
(休 日) 土曜日・日曜日・祝祭日
〒060-0061
札幌市中央区南1条西11丁目一条ビル4F
地下鉄東西線西11丁目駅2番出口より徒歩3分程度
市電中央区役所前より徒歩1分程度
WHOの報告に寄れば、年間に世界で400万人、日本で11万人の人がタバコで死亡しており、年間の日本のタバコ関連の医療費は1兆2千億円となっています。アメリカでは公共の場や職場は禁煙が常識とされています。
タバコは喫煙する方のみならず、その副流煙により周囲の人々の健康にも悪影響を及ぼすとされています。当職事務所では、事務所を訪れるクライアントの皆様や事務職員全員の健康維持のため、全面禁煙とさせていただいております。
愛煙家のクライアントの皆様にはご迷惑をおかけしますが、何卒禁煙の趣旨をご理解下さりご協力をお願い致します。
必ず電話にて予約お申し込み下さい。
TEL 011−261−3170
法律相談料は、簡単なアドバイス程度で終了する場合、さらに、複雑な案件でも 相談後引き続き事件をご依頼していただけた場合には、相談料をいただいており ません。相談料は原則無料です。お気軽にご相談ください。 複雑な法律問題でかなりの相談時間や調査を要する場合で、相談のみで終了した 場合には、相談料(1時間5000円程度)がかかりますが、事前の電話による事情 聴取で相談料がかかるような複雑な問題かどうかをお伝えすることにしています。
相談後、依頼をされる場合にかかる費用は、下記の通りです。
1.着手金と報酬
着手金とは、依頼後、仕事に取りかかるときご請求するもので、依頼者の言い分を書面でまとめて法廷に提出する、証拠資料を収集する等、弁護士活動(労務)の対価の前払い金の性質をもちますので、仮に依頼者側が裁判で負けて結果的に利益が無かった場合にも、戻されることはありません。
報酬金とは、事件終了時にご請求し、弁護士の活動によって依頼の目的が達成された場合、達成の度合いに応じて請求する成功報酬のことです。不成功の場合に請求することはありません。
2.実費費用
裁判制度を利用するために、裁判へ納める費用(印紙代、切手代)。なお、印紙代は、相手方に請求する金額によって定められています。
3.鑑定費用
医師、不動産鑑定士などの専門家に鑑定をしてもらうような特別な場合に、その鑑定人に支払う費用。
4.旅費・日当
弁護士が地方の裁判所に出向いたりする場合などにかかる旅費及び日当。
医療過誤事件、交通事故による損害賠償請求事件、離婚請求事件、貸金請求事件
マンション関連事件、刑事事件、自己破産申立事件、任意整理事件
札幌医療事故問題研究会、北海道マンション問題研究会