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実績紹介

訴訟の現場ではさまざまな方の窮状が浮き彫りになります。

法的手段を通して、少しでもみなさんの問題解決の役に立てればと考えています。

医療訴訟

 

医療過誤事件で完全勝訴判決を得ました。

 事案は、肺切除の腹腔鏡手術を受けた後、退院したが、すぐに再入院となって死亡したという案件です。この案件で、われわれ(3名で共同して解決に当たっていました)は、手術の際、食道を誤って損傷していたため、患者が退院後食事を摂った際そこから食べ物が漏れ、重篤な状態に陥ったと主張しました。
 一方、病院側は、この患者は先天的に食道と気管が繋がっていて、それに気が付かずに、繋がった部分を切断したのだと主張しました。相手方病院は高名な病院の医師の意見書を出しましたが、われわれの勝訴となりました。
 患者側は医師の意見書一つ書いてもらうこともできないのに、病院側はいとも簡単に意見書を提出することができるという現実を、知っておいていただきたいと思います。患者側が医師の見解を聞こうと思っても、そう簡単にはいきません。
 医師と患者が対等に戦えない世界。それが医療訴訟の患者側勝訴率が40%をきる(一部勝訴を含む)、という数字に反映されているのです。(なお、一般事件の勝訴率はおよそ90%です)


授乳中の医療事故で、勝訴判決を得ました!

 長らく争ってきた乳児の授乳中の事故の件で、1億円以上の賠償金を認める勝訴判決を得ました。長年力を入れてきた訴訟で、ほんとうに苦労のかいがありました。
 詳しいことは以下の新聞でご覧ください。
・『道に1億3700万円の賠償命令 地裁「くわえほ乳監視怠る」』2003年12月23日/北海道新聞ほか、朝日、毎日、読売の同じ日付けの新聞にも掲載されています。


いくつかの勝訴的和解

 勝訴判決に近い、いわゆる勝訴的和解で終了した事件としては、眼にできた脂肪を切除する手術中眼瞼挙筋を誤って切ってしまった案件、イレウスを放置して多孔性消化管穿孔となった案件、大腸ポリープの切除によって腸が穿孔し、その後浣腸をされて死亡に至った案件など多数に上っています。


現在取り組んでいる案件

医療訴訟と格闘中です。
 現在、係属中の案件は、(1)歯科事件、(2)胎児仮死案件、(3)骨癒合に関する整形外科案件、(4)(5)腰椎に関する整形外科案件、(6)小児科に関する事件、(7)大腸癌見逃し事件、(8)眼内レンズに関する眼科事件、(9)未破裂動脈瘤に関する脳外科事件、(10)胃癌摘出術後の腹膜炎事件、(11)ポケット感染症事件、(12)函館地裁に係属中の脳塞栓見逃し事件、(13)旭川地裁に係属中の麻酔事故事件の合計13件(うち札幌地裁分は12件)です。さらに、近日中に3件程度新たに訴えを提起する予定になっています。札幌地裁にかかっている医療過誤事件は80件前後だと思われますので、担当している件数は多い方だと思います。
 「私に任せてくれたら勝てますよ」などと浮かれたような宣伝をするつもりは全くありません。逆に、医療訴訟の勝訴率は一般事件の半分程度だから負けてもやむを得ないという言い訳をするつもりもありません。どの事件も勝訴できると確信して裁判に臨んでいるつもりです。でも、大きな壁があるのも事実です。
 壁があるから諦めるか、壁があるからこそチャレンジするのか、その見極めが大切です。

医療訴訟に関する費用について

 医療訴訟は、全財産をつぎ込むほどお金がかかるという誤った誤解があるようです。
当職事務所の場合、弁護士費用については、事件の難易度などに応じて証拠保全・事案検討を金30万円〜金50万円でお引き受けしております。
証拠保全後、訴訟案件であると判断された場合には、本来請求金額の高や難易に従って高額にならざるをえない弁護士費用ですが、金50万円〜100万円程度をお支払い戴くにとどめ、その代わり賠償が認められた場合には着手金残金と報酬を合算した金額として給付額の30%をお支払いいただいております。
 当職事務所が着手段階での費用について配慮をしているのは、医療訴訟では、レントゲンやカルテのコピー代、調査費用などの実費部分が高額になること。結果が甚大で請求額が高額になるため、賠償請求額に応じて設定されている通常の弁護士費用をお支払いいただくことは、クライアントのみなさまにとって過大な負担となるからです。
弁護士費用は一般事件よりも高額となっておりますが、医療訴訟の勝訴率は40%を切っており(一般事件は90%近く)たいへん難易度の高い訴訟となっておりますので、ご了解をいただきたく存じます。
なお、最終的にお支払いいただく弁護士費用は、相手方から給付があった場合のみです。


 

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交通事故

 

交通事故の賠償支払金額、1500万円の増額に成功しました。

 被害者の方の生活の実情を裁判官にていねいに訴えることによって、裁判上の和解で、保険会社の支払金額を1500万円増額させることに成功しました。  交通事故被害に遭われた方はぜひ示談前にご相談ください。


交通事故の賠償問題に関する訴訟。

 相手方保険会社からの提示額に対して、数百万という単位での増額を勝ち取りました。


交通事故による賠償請求事件が解決しました!

 死亡交通事故で、事前の交渉がまとまらずに悩んでいた被害者の方の案件をお引き受けしました。こちらから訴訟を提起し、判決により解決いたしました。

判決では、相手方からの提示案を2000万円近く上回る結果を得ることができました。

交通事故訴訟に関する費用について

交通事故の弁護士費用は、保険会社の提示額からは計算しません。 保険会社の提示額分からの増加額の分の約25%です。例えば100万円を上積みし た場合は、25万円です。また、保険会社からの査定がゼロであるような特殊な案 件は別として、原則として10万円だけです。但し、経済状況が厳しければ着手 金はいただいておりません。また、逆に、後遺症の認定から労力を要する案件、 過失割合などに大きな争いがあり訴訟上の活動の困難さが予想される場合には通 常訴訟と同じ料金となる場合もあります。


 

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その他

 

詐欺事件で一審無罪判決をとりました。

 診療報酬請求をめぐる詐欺事犯で、無罪判決をとりました。
 裁判に約1年を要しました。事案は、病院の事務方と外部委託業者が診療報酬を水増し請求していたことに、病院長も共謀者として関与していたとして、逮捕勾留起訴されたという案件でした。
 共謀を裏付ける事実はないこと、病院は当時健全経営をしており不正をする理由は全くないこと、病院長はそのような不正を行うような人格ではないことなどを一貫して主張してまいりました。病院長も逮捕・勾留されても、容疑事実を否認し続けていました。また、保釈を求める嘆願書が数千通患者の皆さんや地域の皆様から寄せられました。皆さん、病院長の無罪を確信していました。本当に、無罪判決が出てよかったと思っています。
 反響も大きく、年内10件目の無罪事件(昨年は2件)としてテレビや新聞で大きく取り上げられていました。知り合いからも多数声を掛けられました。皆様ありがとうございました。
 私にとっては、弁護士生活16年目にして、通算4件目の無罪判決(器物損壊事件、放火事件、控訴審で逆転有罪判決が出て現在上告中の特別背任罪)でした。

ガス中毒事故

 最近になって、過去に手がけたガス中毒事故に関する訴訟事件がクローズアップされ、多くのマスコミから取材を受けることとなりました。
 この事件は、警察に問い合わせても事故の原因がわからなかった時期に、敢えて訴訟を提起し、その訴訟の中で、原因を究明していくことができたという事件です。ガス器具メーカーには負けましたが、結局、ガス供給会社に対して勝訴することができました。
 この種の事件で裁判となって、判決に至っている例というのは少ないようです。確かに、原因がわからなければ訴訟にしようがないかもしれません。しかし、とにかく諦めないという姿勢が貫けた事件でした。

 詳しいことは以下の新聞でご覧ください。

・『道内で中毒死7人』2006年7月15日/朝日新聞。


購入したマンションの景観に関する訴訟

 景観の良いマンションを購入して入居した途端に、同じマンションデベロッパーが、そのマンションの南側数百メートルのところに、景観を阻害する高さのマンションを建築することが正式に知らされたという事案です。

 マンションの景観保護を考える上で、重要な裁判であり、一部のマスコミにも取り上げられました。

 詳しいことは以下の新聞でご覧ください。

・『札幌地裁が眺望への配慮認定 利益優先姿勢に一石』2004年4月1日/北海道新聞、同3月31日夕刊。


奥尻町長汚職事件

 奥尻町保健福祉センター設計工事にからむ贈収賄事件で、被告人の弁護を引き受けました。一審では懲役2年の実刑と350万円の追徴金が言い渡されましたが、控訴し、札幌高等裁判所で、懲役3年ながら執行猶予4年、追徴金350万円の判決を得ました。(2004年)


旧北海道拓殖銀行破綻事件

 旧拓銀破綻において、もと頭取と拓銀傘下の会社社長が特別背任に問われた事件で、無罪判決を得ました。銀行の破綻で預金保険機構が刑事告発した事件の中で、旧経営陣の刑事責任が追及された中で無罪判決を得たのは、初めてのことです。(2003年)


札幌市住民基本台帳コピー流失事件

 もと名簿業者らが、札幌市の住民基本台帳の閲覧用マイクロフィルムを区役所街に持ち出してコピーし、その後再び閲覧コーナーに戻すという行為について、窃盗罪で起訴された事件で弁護人を引き受けました。

 フィルムをコピーした後でもとに戻すという行為が窃盗罪となるかどうかが争点となり、札幌地裁は「フィルムの一時使用は窃盗にあたる」という判決を下しましたが、いわゆる情報化時代における特徴的な裁判でした。(1993年)

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