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過去に弁護士会で一律に基準を定めておりましたが、独占禁止法に触れるということから、各事務所で個別に料金体系が異なるということになっています。当職事務所では一律基準時代と基本的に同一の料金体系となっております。事件を依頼する際に生じる着手金は請求額の約8%程度を基準に事件の難易によって決まります。着手金は着手する際に必要になるお金です。お戻しすることはできません。
欧米では可能のようですが日本ではできません。
原則として、分割には応じていませんが、確実な収入がある方等の場合、信頼関 係を構築できる場合には分割に応じることもございます。なお、債務整理の方に、分割の希望が多いのですが、こちらも同様にケースバイ ケースで分割に応じています。この場合最低分割金は3万円です。但し、分割金が全額完納しない限り、調査はいたしますが、事件の着手はできません。本当に残念なことなのですが、喉元過ぎれば熱さ忘れるといういうが如く、解決後、分割金を支払わずに連絡が途絶える依頼者の方が後を絶たないからです。
医療訴訟は、全財産をつぎ込むほどお金がかかるという誤った誤解があるようです。
当職事務所の場合、弁護士費用については、事件の難易度などに応じて証拠保全・事案検討を金30万円〜金50万円でお引き受けしております。
証拠保全後、訴訟案件であると判断される場合でも、原則として着手金はいたがかず、成功した場合に、着手金と報酬を合算した金額として給付額の30%をお支払いいただいております。
当職事務所が着手段階での費用について配慮をしているのは、医療訴訟では、レントゲンやカルテのコピー代、調査費用などの実費部分が高額になること。結果が甚大で請求額が高額になるため、賠償請求額に応じて設定されている通常の弁護士費用をお支払いいただくことは、クライアントのみなさまにとって過大な負担となるからです。
弁護士費用は一般事件よりも高額となっておりますが、医療訴訟の勝訴率は40%を切っており(一般事件は90%近く)たいへん難易度の高い訴訟となっておりますので、ご了解をいただきたく存じます。
なお、最終的にお支払いいただく弁護士費用は、相手方から給付があった場合のみです。

交通事故の弁護士費用は、保険会社の提示額からは計算しません。
保険会社の提示額分からの増加額の分の約25%です。例えば100万円を上積みした場合は、25万円です。また、保険会社からの査定がゼロであるような特殊な案件は別として、原則として10万円だけです。但し、経済状況が厳しければ着手金はいただいておりません。また、逆に、後遺症の認定から労力を要する案件、
過失割合などに大きな争いがあり訴訟上の活動の困難さが予想される場合には通常訴訟と同じ料金となる場合もあります。
離婚の場合、離婚自体に経済的価値がつけられないことから、一般事件と
は異なります。そこで、当職事務所では、養育費問題、財産分与問題などを含めて、事件の難易、財産分与額、慰謝料額の多寡により、一律50万円から30万円で受任しています。なお、成功報酬ですが、離婚が成立したら、着手金と同額程度の成功報酬と相手方から給付があったり、あるいは給付請求を減額できた場合には、その給付額、減額幅に応じて一般事件と同様の着手金・財産分与の計算をして精算をすることになります。
離婚事件は、時間・手間ともかなりかかる上、依頼者の心情やお悩みに答える対応を迫られる等、大変な事件が多いのです。

相続財産の金額に応じて、一般事件と同様の定め方をします。なお、審判までいたらず、調停で終了する場合には、一般事件の3分の2まで減額をすることが可能です。
日本では弁護士費用は自分の分は自分で負担するというのが原則です。
ただ、例外的に不法行為訴訟(交通事故などが典型)は、自分の損害の1割分を相手方から弁護士費用としてとれるという判例法が確立しています。相手方がどんなに高額の弁護士費用を払っていようと、当方には関係のないことです。
また、不当訴訟といって、嫌がらせ目的で訴訟するなどで無い限り、相手方から裁判を提起したと言うだけで慰謝料等を支払うということはありません。