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交通事故に関する基本方針と費用

2010/10/26(Tue)| [ 交通事故 ]

 民法の大原則は、被害者が加害者に対して請求するということです。加害者が被害者に自ら支払う義務があるという定め方をしていません。交通事故被害にあったら、保険会社が何でもしてくれるだろう、黙っていても十分な補償がなされるだろうと考えるのは大きな間違いです。


 示談提示額を検討する作業は弁護士の腕の見せ所です。
 当職事務所では形式的な判断に終始することはありません。後遺症にしても、入通院慰謝料にしても、裁判所で採用されている基準はありますが、それは形式 的なものであり、受傷の内容や後遺障害の内容は被害者一人ずつ違います。後遺症にしても、関節可動域がごくわずか足りないというだけで認定にならない場合 もあるのです。形式的基準によりつつも、できるだけ被害者の生活能力の実態に沿って考え、賠償額としていくらが相当かを検討しています。


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