取扱分野と得意分野

交通事故

交通事故に関する基本方針と費用

2010/10/26(Tue)| [ 交通事故 ]

 民法の大原則は、被害者が加害者に対して請求するということです。加害者が被害者に自ら支払う義務があるという定め方をしていません。交通事故被害にあったら、保険会社が何でもしてくれるだろう、黙っていても十分な補償がなされるだろうと考えるのは大きな間違いです。


 示談提示額を検討する作業は弁護士の腕の見せ所です。
 当職事務所では形式的な判断に終始することはありません。後遺症にしても、入通院慰謝料にしても、裁判所で採用されている基準はありますが、それは形式 的なものであり、受傷の内容や後遺障害の内容は被害者一人ずつ違います。後遺症にしても、関節可動域がごくわずか足りないというだけで認定にならない場合 もあるのです。形式的基準によりつつも、できるだけ被害者の生活能力の実態に沿って考え、賠償額としていくらが相当かを検討しています。


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弁護士に相談するべきケース

2010/10/27(Wed)| [ 交通事故 ]

まず依頼者のお話をよく聞きます。

 後遺障害による賠償に関して言えば、依頼者の方からじっくり話を聞くことを重視しています。女性の場合、恥ずかしいので化粧をして傷跡を隠そう と努力したり、足を引きずるのを隠そうとする方がいます。気持ちはよく分かるのですが、正当な損害額を算定するためにも、弁護士の前ではありのままの姿を さらけ出してもらっています。
・労働能力喪失期間が短くないかどうか。
・生活の実態からすると、算定が低いのではないか。
・現実の収入は落ちていないが、それを維持するために本人が血のにじむような努力をしているのではないか。
 上記のようなことを踏まえて、検討していきます。

ケース1 脳に深刻な障害が残った場合

  高次脳機能障害などでは必要となる介護の程度で賠償額に大きな違いが出てきます。将来の介護費は、賠償額の中で最も大きな部分を占めることもあるのです。金額が大きいだけに過失割合についても慎重に判断する必要があり、まず弁護士に相談をした方が良い分野です。


ケース2 死亡事例

 死亡事例では、遺族自身の慰謝料も死亡した当事者の慰謝料とは別個に請求することができます。死亡事例では、死亡された方が高齢なのか、若年なのか等も大きく影響してきます。逸失利益には、死亡された方がもらうことができたではずの年金なども含まれます。


ケース3 医療過誤との競合事案

 交通事故で入院した先で医療事故にあい、回復が遅れたり、回復しなかったという場合。医療過誤の専門知識と実績のある弁護士に相談しましょう。


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ケース4 内縁関係の被害者

 内縁関係にある人には相続権がないので、死亡した当事者の慰謝料等は相続できません。けれども、近親者として高額の慰謝料が認められるので、諦めないことです。


ケース5 保険会社からの提示額に疑問がある場合

 弁護士と相談して損をすることは決してありません。示談をしてしまってから、この金額でよろしかったでしょうかと確認しに来る方がいますが、本当にもったいないと思います。
 当職事務所では単純な案件では相談料をいただいていません。お気軽にご相談ください。


●こんなケースも

ケース1
自賠責調査事務所では外貌醜状(見た目に事故の跡が残っている)には該当しないと判断されてしまった女性の依頼者。
→小さい醜状が多数あり、総合的に見ると後遺症障害に該当するとして、裁判所に後遺障害ありと認めてもらった。

ケース2
現実収入は落ちていないが、本人の努力と痛みに対する我慢とで生活を維持している男性の依頼者。
→形式的に求めることができる労働能力喪失率を超えて、逸失利益を裁判所に認めてもらった。

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相手が損害保険に入っていたら(賠償額の検討をします)

2010/10/27(Wed)| [ 交通事故 ]

 交通事故は、誰もが、加害者と被害者の両方になる可能性があります。もしもの時に備えて、交通事故の損害賠償請求について、知っておくと役に立ついくつかの事柄について、説明します。


●相手が損害保険に入っていたら
 交通事故の被害者になってしまった場合には、 相手方が損保契約をしている場合が多いので、損保会社との間でやりとりが行われる場合がほとんどです。通常は、症状固定に至るまでの、治療費、交通費、休業補償などは加害者側が加入している保険会社の負担となります。

●ケガの治療で、健康保険を使うかどうか
 被害者側が、治療に対して健康保険を使うかどうかで紛争となることがあります。
 もし、被害者側にも落ち度があり、過失相殺されて損害の一部が減額されることが予想される場合には、治療費についても過失割合分は負担しなければなりません。そのため、治療費の負担を少なくするために、健康保険を利用した方が良い場合が多いのです。
 交通事故は自由診療(保険適用外)で実施されるため、窓口での負担が高額になりますが、健康保険を使うと一般のケガや病気と同じ割合の窓口負担ですむのです。

●補償される期間は?

 交通費や休業損害補償は、症状固定まで続きます。
 症状固定とは、治療を施しても改善しない段階を意味します。症状固定になると、補償は打ち切りになるのですが、症状固定に達しているかどうかで紛争になることも多いのです。

●後遺症について
 症状固定に達しても症状が残っている場合には、法律上、後遺障害が残っていたと言えるかどうかが大きな問題です。
 後遺症の内容を最終的に判断するのは裁判所ですが、その前に、自賠責調査事務所で等級の事前認定を受けます。認定が出れば、賠償額算定の基準ができて、示談になる可能性も高まります。裁判所も自賠責の事前認定を重要視しています。

●加害者請求と被害者請求
 後遺障害には1級から14級までの等級があり、自賠責保険調査事務所が算定します。後遺障害の等級認定は、相手方保険会社を通じて、申請をすることが大半で、これを加害者請求と呼びます。加害者側で、医療証拠などを揃えて申請をすることになります。
 ただし、被害者側が申請してもかまいません(被害者請求)。その場合、カルテなどの取付を被害者自ら行わねばならないので手続的には面倒が伴います。

●後遺障害の認定基準とは?
 どのような場合に後遺障害が認定されるのかは、自賠責の基準で定められています。それに該当しなければ後遺障害とは認定されません。

kotu_04.jpg●後遺症が残った場合の慰謝料
 後遺障害が認定されると、これらに後遺障害慰謝料と逸失利益が加わります。後遺障害慰謝料は後遺症の等級が高いほど高額となります。また、逸失利益は年収を基礎に67才までの生涯賃金のうち、労働能力を喪失した割合分を算出します。
(後遺障害がない場合、賠償の項目は、治療費、交通費、休業損害、入通院慰謝料などです。入通院慰謝料とは、治療のために入通院したことによってこうむった精神的苦痛に対する慰謝料で、入通院期間が長いほど高額になります)




★ここがポイント
当職事務所では、保険会社からの提示額を一項目ずつ分析的に検討し、各項目が適切に算定されているかを見ていきます。提示額が低額に過ぎないかどうかをチェックする基準は、裁判所で採用されている基準に照らしてどうかということです。
実はこの検討作業で弁護士の実力が問われると言っても過言ではありません。


●過失相殺
 過失相殺では、保険会社の主張する過失相殺が適切かどうか見直しをしています。過失相殺は賠償額が大きくなればなるほど、少しのパーセンテージでも賠償額に大きな差が付きますから、軽視してはいけないのです。

●過失割合
 落ち度の程度を過失割合といいます。被害者の場合、その分だけ損害の総額から割り引かれ、そこから既払い金を差し引いた金額が支払額となります。交通事 故はこれまでの判例を踏まえて、裁判官が中心となって過失割合を検討し、その結果を解説した本が刊行されていて、その本が一応の基準となります。過失割合 の程度は、被害賠償にとってはとても重要な数値です。


kotu_02.jpg●物損と人損
 物損の場合は金額が小さいので、安易に過失割合について同意してしまうことがあるので、注意が必要です。
 たとえば、50万円の物的損害の場合、1割違えば5万程度の差ですが、人的損害で5000万円になれば、500万円の差になります。
 物的損害の示談と人的損害の示談は一応別物ですが、過失割合にいったんは納得していたという事実は残ります。示談にするときは、一度、弁護士の判断を仰いで、十分検討してからにしましょう。


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解決方法を考えます

2010/10/27(Wed)| [ 交通事故 ]

●訴訟か示談か
 こちらの請求額に対して、相手方の保険会社からの回答があった時点で、訴訟に移行するかどうかを判断します。
 訴訟にした場合、請求額に、弁護士費用(損害額の10%程度)+事故日から損害額に対する年5%の遅延損害金(利息)を上乗せして求めることができます。

●訴訟にかかる時間
 訴訟の平均審理期間は約半年以上というのが司法統計上の数字です。裁判所でも和解勧告を受けますが、裁判所で和解勧告が予想されるのなら、それを先取りした内容の示談をして、時間をかけずに解決するのが得策です。
 裁判費用としては、主に訴状に貼付する印紙代(1000万円に対して約5万円程度)、治療経過や診療経過が問題となる場合には、医療カルテの等の取り寄せを必要とするから、カルテコピー代等がかかります。

★ここがポイント
負けたら相手方の弁護士費用も負担しなければならないと考えている人がいますが、そんなことはありません。


●訴訟を辞さない気持ちが大切
 できるだけ高い賠償額を獲得したい。
 穏便に解決したいので、訴訟はしない。
 時間がかかるので、訴訟にしたくない。

 相談者で多いのが、上記のような方たちです。
 しかし、ご自身が最高限度の満足を得たいのならば、訴訟抜きでは考えられません。訴訟をしないと決めた瞬間に解決の選択肢は一気に狭まってしまいます。
 訴訟をしても期日に出頭するのは弁護士です。本人尋問以外の場面で裁判所に呼ばれることはほぼありません。事務所で弁護士と打ち合わせて、準備書面や陳述書を作ることで十分なのです。


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当職事務所の実績

2010/10/27(Wed)| [ 交通事故 ]

 交通事故については、保険会社の側で交通事故を扱ってきたという経験があります。また、被害者側に立って多くの案件を解決しています。

保険会社からの提示額を大幅に増額した案件

kotu_01.jpg・死亡案件 提示額+2500万円増額
・股関節の後遺症の案件 提示額+2000万円増額
・高次脳機能障害の案件 提示額+5000万円増額など。

 特に、高度で複雑な後遺障害が残ったような案件を得意としています。医療事故訴訟で培った医学上の知識を、交通事故の難解な案件に活かしています。高次脳機能障害案件も含め、難解な後遺症を伴う交通事故について、加害者側でも被害者側でもたくさんのご相談をいただいています。


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