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2010/08/27(Fri)[ その他 ]

札幌市住民基本台帳コピー流失事件

 もと名簿業者らが、札幌市の住民基本台帳の閲覧用マイクロフィルムを区役所街に持ち出してコピーし、その後再び閲覧コーナーに戻すという行為について、窃盗罪で起訴された事件で弁護人を引き受けました。

 フィルムをコピーした後でもとに戻すという行為が窃盗罪となるかどうかが争点となり、札幌地裁は「フィルムの一時使用は窃盗にあたる」という判決を下しましたが、いわゆる情報化時代における特徴的な裁判でした。(1993年)

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