2011/03/28(Mon)[ 交通事故 ]
後遺障害事前認定14級ケースを12級相当で勝訴的和解
先日、事前認定では14級相当とされた交通事故の被害者の方の事例で、訴訟を提起して、後遺障害を中心に的確に主張と証拠を積み上げて12級相当での和解を獲得することができました。この結果、当初の相手方の見解から見て大幅な増額を獲得することができたと思います。
神経症状が主訴の場合、当該後遺障害等級が14級になるか、12級になるかの判断は他覚的所見を裏付ける画像などの証拠があるかどうかによるのですが、その区別は実は実態にそぐわない場合がかなりあります。画像などで神経症状が裏付けられたかどうかと、実際に被害者の方が感じる痛みとは相関関係がないと思うのです。ですから、画像上神経障害が確認されなくても、非常に激しい痛みを感じている人もかなりいらっしゃると思います。
神経症状は本来被害者がどのような痛みを感じて、どれだけ日常生活上の不都合を感じているかが後遺障害の程度の決め手となるはずですが、痛みを客観的に測ることができないために、画像などによる裏付けにより、区別をしているのだと思います。しかしながら、画像の裏付けがあっても因果関係がかけるとして、自賠責の調査事務所では後遺障害等級をもらえないというケースもあります。
もっとやっかいなのがいわゆる経年変化です。無症候性のヘルニアになっている場合があり、それが事故で顕在化した場合に後遺傷害と言って良いのか、その方のもっている素因として減額の対象となるのかは非常に大きな問題になることが多いと思います。
本件は、画像での裏付けがあるのに、因果関係を否定されていたケースでした。自賠責調査事務所で認定をされなかったとしてもすぐに諦める必要はないと思います。諦める前に一度相談してください。






