2007/12/27 (Thu)
医師・病院の死因解明・死因説明義務2007:12:27:10:50:37
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死因解明義務というものを認めるかどうかは議論のあるところであるが、私は認められると考えている。しかし、これを否定する見解を主張している病院もある。
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医療における患者及びその遺族と病院との関係は、高度な専門技術による医療行為を病院側が提供する医療機関に対して、期待や信頼を寄せる関係に立っている。
また、患者の死亡時においては、死因を特定するための資料は病院側に偏在しており、病院側こそが患者の死因を最もよく知りうる立場にあるということができる。そうすると、医師法、死体解剖保存法等の法律や医療契機といった契約関係から直接的に死因を説明すべき義務が認められないとしても、信義則上、患者の遺族に対して、患者の死因を説明すべき義務を認めることができる。
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すなわち、医療機関が説明した死因が実は客観的根拠を欠いていたり、当該説明と相容れない事実が存在するような場合、病院としては、遺族に対し、病理解剖の提案またはその他の死因解明に必要な措置についての提案をして、それらの措置の実施を求めるかどうかを検討する機会を与える信義則上の義務を負っていると解すべきであると思うのである。
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これを否定する病院があるが、果たしてそのような病院は信用できるであろうか。病院で死亡した原因がはっきりしないのに遺族から要求がないという理由で、放置して良いのだろうか。医学も科学である。どうして死んだのか分からなければ解明するのが科学者ではないであろうか。
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少なくとも自分が病院で死んで、その原因が分からないというのであれば、自分は自分を病理解剖して欲しいと思っている。そして、死因を究明して、何が原因かを突き止め、医療の進歩に役立てて欲しいと思っている。死んだ後の肉体を切り刻まないで欲しいとは思っていない。死んだ後には痛みはないのであるから。
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死体にメスを入れるのは可愛そうだという遺族の思いによって、数多くの医療過誤事件が表面にでないで終わっているのではないかという疑問も払拭できない。ちなみに、イギリスでは事情を問わず全件解剖することになっているそうである。

