2008/01/30 (Wed)
出産事故に2500万円補償 重い脳性まひ救済2008:01:30:13:33:43
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新聞報道によると、政府方針で導入される出産時の医療事故で重い脳性まひになった子の救済制度の実施が決まったようである。
・・・・厚生労働省所管の財団法人・日本医療機能評価機構は23日、子1人当たりの補償額を計約2500万円とすることを決めた。事故直後の一時金と、成人するまでの分割給付金に分ける。救済対象となるには出産を扱う病院・医院が保険に加入している必要があり、同省などが加入を呼びかける。08年度中に開始する。
救済対象は、妊娠33週以降に体重2000グラム以上で誕生するなど通常の妊娠・出産で、重い脳性まひになった子。年間500~800人程度を見込む。未熟児や先天的に脳に異常がある子らは原則対象外。医師に過失がなくても救済されるのが特徴で、産科医不足の一因とされる医療紛争を減らす狙いもある。補償金は、出産後の一時金(500万~600万円)と、子どもが成人するまで支払われる分割金(1カ月当たり約8万円、総額約2000万円)に分けて給付。子どもが成人前に死亡した場合は遺族に給付される。医療機関が支払う保険料は出産費用に転嫁されるとみられ、個人負担が3万円
程度高くなる恐れがある。このため同省は、制度開始にあわせて健康保険から支払う出産育児一時金(現行35万円)を引き上げる方針。・・・・
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医療訴訟で産科の提訴が多く、それが産科医師不足につながっているとの報道があるが、実際に医療訴訟に関わっている者からすると、そのような感じはまったくない。医療事故相談の体験からすると、医療事故の数は相当の数に上っているが、札幌地裁管内(後志空知日高胆振など)で提訴されている医療訴訟は年間80件程度に過ぎないからだ。
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産科に関する医療訴訟では、出産のリスクについて、患者側が十分認識していないケースも多いように思う。無事に生まれて当然と考えていると思わぬ結果になり、トラブルが発生することになる。また、被害も甚大だ。
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但し、訴訟手続を進めることは、相当の苦労を伴う。だから、このような無過失補償制度はとても大切なことだと思う。
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今年日弁連の人権擁護大会で「安全で質の高い医療をめざして」というテーマで医療の問題が取り上げられるが、その実行委員会のメンバーに選ばれた。諸外国の制度も研究する予定だ。人権大会は今年の秋だがそれまで結構忙しくなるだろう。調査の模様はこのウェブでも紹介していきたい。

