2008/02/12 (Tue)
割り箸死事件の報道から
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各紙新聞の報道によれば、・・・・盆踊り大会に母親とともに参加した際、綿あめの割りばしをくわえたまま転倒した当時4歳の男児が、救急車で病院に運ばれたが、
医師は薬をのどに塗るなどして帰宅させた。その後、男児は翌朝、死亡。その後の解剖で、脳に約7・6センチの割りばし片が刺さっているのが見つかった。業
務上過失致死罪に問われた刑事事件については、東京地裁は2006年3月、「診断ミスはあったが、死亡との因果関係はなかった」として無罪判決(検察側控
訴)を言い渡したが、今回の民事事件では「医師や病院に過失はなく、診療行為と死亡との間に因果関係もない」と述べ、両親の請求を棄却した。民事での判決
は診断ミス自体を認めなかった。・・・とのことであった。
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事件の詳細は分からないが、刑事事件よりもさらに民事の認定が後退している
ところが気になる。刑事事件は医師の刑事責任を問うもので、刑事事件で有罪となると医師の資格の喪失のリスクも伴うことから、その責任判断は慎重になされ
るものである。その刑事事件で過失が認められていたのに、民事事件では過失が否定されてしまったのはどうしてだろうか。詳細は判決文を読んでみないと分か
らない。
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医療過誤事件の解決として刑事処罰を望む声が多いのは確かだが、刑事責任のハードルは民事に比べてかなり高い。勝手な見方だ
が、医師は完璧で医療過誤など普通の医師は起こさないという認識が医療事故を起こした医師は特別に悪いのだから厳罰の処すべきだという発想になっているの
かもしれない。
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しかし、これまでの経験からすると、医療過誤は簡単に起きてしまうものだ。それだけ医療事故はどこでも起きうるものだ
という発想が大切だ。だから、患者も医療に参加して、医療事故を減らすべきだ。今の体制だと、交通事故の被害者は保険制度が充実しているため殆どの被害者
のかたが救済されるが、医療過誤の場合には、自ら訴訟をして勝訴を勝ち取らない限り、全く救済を受けられない蓋然性が高いということになっている。
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すなわち、医療事故が起きたが、医師の過失を立証できなければ、被害者は甘んじてその不利益を我慢しなければならないというのが現状だ。
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保険制度や無過失補償制度を充実させてこのような現状を変えていく必要があると思っている。






