2008/03/31 (Mon)
氏のことで悩んでいませんか。〜夫婦別姓と氏の変更〜2008:03:31:19:17:49
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読売新聞によると、・・・・内閣府は27日、「家族の法制に関する世論調査」の結果を発表した。夫婦が別々の姓を名乗ることができる選択的夫婦別姓制度について、法改正反対派が2001年に実施した前回調査から増加する一方、容認派は減少し、賛否がほぼ拮抗(きっこう)した。法務省は今回の調査結果について、「夫婦別姓を導入する民法改正案をただちに国会に提出する状況にはない」としている。・・・民法は夫婦同姓を原則としているが、1996年に選択的夫婦別姓制度導入へ向けた民法改正要綱をまとめているが、自民党内に異論が強く政府案の国会提出には至っていないのが現状のようだ。家族のきずなが弱まる」などの反対論が根強く、これまで野党を中心に何度も改正法案が提出されたが、十分に審議されてこなかった。・・・ところが、昨年の参院選で与野党勢力が逆転したことから、今国会で、選択的夫婦別姓制度を盛り込んだ民法改正案提出が再び検討されている。参院で改正法案が初めて可決される可能性も高まっている。
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働く女性にとって、氏の問題は非常に大きな問題だと思う。日本の場合、新聞報道のように別姓は認められていないため、婚姻後氏を変更するのは女性の場合が大半である。したがって、離婚となった場合に氏は元に戻ること(復氏)が原則になるから、女性の側に不利となる。だから、復氏せず、婚姻中の氏とするかどうかは、離婚時に選択することができるとされている。
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ところが、問題は、離婚時には、一旦子どもの養育のことを考えて復氏しないということを決断したものの、後になって、やはり実家の親と同居するようになり、同じ名前を名乗りたいと考えるようになったという場合等である。
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この場合には、その時さらに選択できるという機会は与えられていない。すなわち当然に復氏するかどうかを選ぶことのできるチャンスは一度である。したがって、戸籍法上認められている氏の変更を申し立てるしかない。
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その場合、やむを得ない事情を申し立てて家庭裁判所の許可が必要である。やむを得ない事情とは,氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいうとされている。
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当職事務所では、最近、幸い前記のような例で許可を得ることができた。氏の変わらない男性は余り直面しないので、十分な社会的理解を得ていないが、氏の問題で悩んでいる女性はかなり多いのではないだろうか。

