2008/03/11 (Tue)
道外からの電話相談が増えていますが・・・。2008:03:11:16:10:08
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最近、道外、さらに海外からの相談まできている。私のホームページをみて、電話をかけてきてくださるのだ。相談は主に医療事故や交通事故が多い。
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北海道に財産がある、相手方病院があるというのならいいのだが、相手方は本州にいるのに札幌の私の事務所にお電話をしてくださる方もいる。
ところが、法律問題の場合、どうしても管轄ということを考えねばならないのだ。
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法律を知らない方には耳慣れない言葉かもしれないが、「かんかつ」と読む。離れたもの同士が裁判をする場合、どこで裁判をするのかということだ。
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相手方に金銭的給付を求める場合には、原則は相手方の住所を担当する裁判所に訴えを提起するが、義務履行地といって、金銭を支払わねばならない場所を担当する裁判所でも訴えを提起できる。手形債務などをのぞいて、債務は原則として持参債務とされているから、すなわち、金銭は請求する人の自宅まで持ってきて払ってもらえるとされているから、原告になる者の住所地で裁判を起こすことができる。このほか、不法行為の場合には、不法行為地にも管轄がある。
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管轄の合意をしない限り、自分の好きな裁判所を選ぶことはできない。逆に、約款などでは管轄が東京などに指定されてしまって、それ以外の場所での裁判はできないとされていることもあるから、管轄の問題は時として深刻になる。
たとえば、債務超過になって資金繰りに窮している方が、貸金業者から東京や京都で裁判を起こされても北海道から行くことは事実上不可能だろう。地元だったら、裁判所に行って、和解することも可能だが、遠く京都や東京まで行くことは事実上困難だ。
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医療事故などの相談ではやはり何度も聞き取り時間を設ける必要があるから、身近にある法律事務所が良い。しかし、医療事故だけはどの事務所でもできるというものでもないから困ったものだ。
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方法としては、医療事故問題研究会や弁護団が各地にあるからそこのアクセスするという方法がある。但し、医療事故弁護団がある地域は限られているというのが現状なのだ。

