2008/03/17 (Mon)
家庭裁判所調停待合室2008:03:17:15:20:49
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家庭裁判所に離婚や相続関係の調停を申したてて、調停期日に臨む場合、弁護士を依頼している方は、弁護士控え室に弁護士と同行することになるが、本人で申し立てた場合(弁護士をつけない場合)もしくは申し立てられた場合(同じく弁護士をつけていない場合)には、申立人控え室か相手方控え室で待機をすることになる。
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申立人控え室と相手方控え室は、家庭裁判所の回廊の対角線上にあり、当事者同士が出くわさないようになっている。また、出頭時間も30分程度時間差がもうけられている場合が多い。
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両控え室とも当事者の方々でかなり混み合っている。お子さん連れの方もいるので、ベビーベッドまで置いてある。
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たぶん、控え室にいらした当事者の方は、離婚や相続問題に悩む方は多いのだなあという感想を持つだろう。しかし、もう一歩深く考えてみてほしい。離婚や相続問題で調停を申し立てた、あるいは申し立てられたのに、弁護士を頼まない人がほとんどなのだなということを。
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離婚問題や相続の調停には弁護士が付いてくれないとか、本人自身のみで出頭しなければならないという誤解をしている人もかなり多い。また、離婚問題くらいは、あるいは相続くらいは自分でできると思っている人も多い。
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しかしながら、家庭問題は思いの外法律で規律されていることが多い。また、本人同士で調停をするとどうしても声の大きい者、我を通そうとする者に押されてしまいやすい。また、相手方から示される条件が相当なのか、調停を打ち切って審判や裁判に行くべきなのか等を決断する際、判断基準が分からない等も多数ある。
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病気にかかったら、市販の薬を飲んで治らなければ、医師に診てもらおうと考えるのが普通だが、家族問題では最後まで専門家に診せないで終わる人が多い。裁判所に調停を申し立てていると言うことは、病気で言うなら市販の薬を飲んでも治せないレベルにあるとおもうのだが・・・。
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これだけ弁護士が増えても、まだまだ弁護士に相談しようとしない人が多いのはとても残念だ。

