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2008/03/24 (Mon)

医療事故・捜査の壁・道内で相次ぐ不起訴


 北海道新聞の3月22日付記事によると、道内では医療事故について刑事責任を問われた医師が不起訴となるケースが3件相次いでいるとのことである。 

 また、福島県立大野病院で04年、女性(当時29)が帝王切開の手術中に死亡した事件で、業務上過失致死と医師法(異状死体の届け出義務)違反の罪に問われた産科医の論告求刑公判で、検察側は「産婦人科医としての基礎的な注意義務に違反し、医師への信頼を失わせた」などとして禁固1年と罰金10万円を求刑したとの報道があった。

 北海道新聞の記事で刑事責任の有無より原因究明や再発防止の仕組みが必要というコメントが札幌の弁護士のコメントとして出ていたが、全くの同感である。

 事故があった場合に、一番大切なのは原因究明。しかもそれが手続的に公平に進められる必要がある。そこがきちんとしていたら、後の解決も早い。但し、原因究明には医師の力が不可欠である。信用ある偏らない医師が原因究明に関わる必要がある。

 医師は他の医師の医療について批判したりコメントすることを避ける傾向が非常に強いが、そのようなことは言ってられないというのが現実ではないだろうか。刑事事件の被害者保護の潮流は奔流にもにて、非常に激しいものになっている。刑事事件の中における被害者の立場は非常に強いものになっており、厳罰化の傾向も極めて激しい。実際、医療事故の被害者の民事処罰よりも刑事処罰をという気持ちは非常に強い。

 医療事故の被害者になっとくしてもらうには、まず、医師自らがもっと積極的に原因究明を含めて、医療事故の防止に取り組む必要がある。

 医療界と法曹界はもっともっと話し合う必要があると思う。

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