2008/04/15 (Tue)
裁判員の「心のケア」2008:04:15:12:06:32
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読売新聞によると・・・「来年5月に始まる裁判員制度に向け、最高裁は、悲惨な事件の審理を担当した裁判員の「心のケア」を行うため、24時間体制の無料の電話相談窓口を開設する方針を決めた」・・そうだ。・・・「裁判員裁判の対象となるのは、殺人や強盗致死などの重大事件。刑事裁判では、検察側の冒頭陳述や被害者の証人尋問などで、残忍な犯行場面が再現されたり、遺体の解剖写真や傷口の写真が証拠として示されたりすることがある。こうした事件を審理する裁判員の中には、ショックを受けて精神的な変調を訴える人が出てくることも考えられる。」・・・・「最高裁は、企業などを対象に心理カウンセリングの電話相談サービスを行っている民間のカウンセリング機関に窓口の設置を委託し、裁判員が裁判でショックを受けたり、不安を感じたりした場合は、いつでも電話相談ができ、経験豊かなカウンセラーからアドバイスを受けられるようにする。電話相談で問題が解消されなければ、臨床心理士や医療機関を紹介し、予約も行うという。」・・・とのことである。
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確かに、刑事の重大事件ではこのようなケアも必要となるだろう。我々法曹は司法修習の頃からこのような書類などに仕事として目を通さざるを得ない立場にあったから、もう慣れてしまっているが、それでも、駆け出しの弁護士等は慣れないうちはかなり堪えるものらしい。
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また、実際の刑事事件の内実を知るのと、報道だけで知るのでは随分と判断が違うものだ。新聞記事からの情報量の市民と、何時間も裁判に臨んで得られる情報量を持つ裁判員とで、判断が異なるのは当然なのだが、経験からすると、下された判決については世論と異なった結果となった場合かなり批判が寄せられることが多い。そのような事後的な社会の評価に耐えられるかも心配だ。個人攻撃などがなされないか等と懸念してしまう。このあたりのケアをしないと、世論におもねった判断が出続けてしまうことになり、裁判員制度を作った意味がない。
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ところで、最近の北海道新聞の報道によると、・・・ 「最高裁が公表した「裁判員制度に関する意識調査」で明らかになった。「参加したい」などと答えた“積極派”を含めて参加の意向を示した人は60%を上回った。ただ、仕方なく義務を果たそうとする市民と「義務であっても参加したくない」という“消極派”を加えると80%を超え、抵抗感の根強さも浮かび上がった。道内は「参加したくない」が半数近くになるなど全国と比べて、参加意識の低さが目立った。」・・・・とのことであった。
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「判決で被告人の運命が決まるため責任を重く感じる」「素人に裁判が行えるのか不安」というのが多いようだった。裁判員制度に臨む以前の裁判員候補者の心のケアも必要かもしれない。

