2008/04/26 (Sat)
厚生労働省・・・医療事故調〜第三次案〜
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新聞報道(東京新聞・中日新聞)によると・・・試案によると、医療機関は(1)医療過誤が疑われる患者死亡事例(2)医療行為によって予期せぬ形で患者が死亡-のいずれかに該当すると管理者が判断した場合、安全調への届け出を義務付けられる。届け出件数を厚労省は、年間約2000件と推計。届け出を怠った場合は、医療機関側に改善を求める行政処分を出す一方、届け出た事例については、医師法21条に基づく警察への「異状死」の届け出を免除する。安全調は事件性が疑われる場合、警察に通知する。通知対象は(1)カルテ改ざんや事故の隠ぺい(2)過失により事故を繰り返す「リピーター」による行為(3)故意や重大な過失が認められる-のいずれかに限定する。・・・ということである。
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・・・なお、診療行為による患者の死亡について、公平な立場で原因究明を行うのが仮称医療事故調。厚労省が2010年の創設を目指す。医療機関や遺族からの届け出を受け、臨床医や法医、法律家でつくる専門チームが(1)解剖、尿や血液検査、関係者からの聞き取りなどを通じ調査(2)報告書を作成し公表-を想定している。・・・とのことである。
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上記第三次案はパブリックコメントが求められた後、法制化されるようである。
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これにより医療事故の刑事責任追及に歯止めがかかることになる。警察はまず第一に医療事故調の調査を優先させる扱いになるそうだ。患者の医師に対する不信感が刑事告訴の多発という事態が生まれ、結局、それが引き金となって今回のような調査制度が生まれる契機となった。世の中がお役所や医師を動かしたということだろう。
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医療事故紛争が長期化する原因は、最初の原因調査がしっかりしていない点にある。だから、上記制度が成立すれば画期的な制度となる。但し、問題は、医療機関が適切に届出をすること、患者側も自らの意識をもって医療に望み不合理な点があるかどうかを見極める能力を身につけるということだろう。
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但し、フランスなどと違って、無過失補償制度は新生児関連のものしかないから、調査報告書を前提として、民事訴訟を提起することになるが、前記報告書があるので、大幅に審理時間は節約されることになろう。
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なお、死亡事故以外の医療事故、死亡直後届出をしなかった案件等は今まで通り未解決のままだ。






