2008/05/20 (Tue)
勾留延長に対する準抗告が認められる〜齋藤健太郎弁護士の活躍〜2008:05:20:04:56:16
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この程、当職事務所に所属する齋藤健太郎弁護士が弁護人となっている事件で、公務執行妨害の容疑で逮捕拘留されていた被疑者に対する勾留延長に対する準抗告が認められ、同人は10日間で釈放され、今後は在宅で取り調べを受けることとなった。
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事案は、職務執行中の警察官に対する暴行だが、被疑者は暴行の故意を否認していた。この件では、関係者は警察官であり、商業店舗内のビデオなどの証拠も残っており、被疑者が罪証を隠滅するおそれもなく、住所も定まり家族もいることから逃亡のおそれもないと主張していたが、これが認められた形だ。
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刑事事件では、現行犯や逮捕状により逮捕後、裁判所に勾留請求がなされ、勾留が認められば原則10日間、それで捜査が終わらなければさらに10日間の勾留延長が認められるというのが実際で、勾留決定の壁は非常に低く、ほとんど検察官の勾留請求が通ることが多い。そして、勾留満期までに起訴されてしまうと、起訴後勾留と言って、服役しなくても良い内容の判決(罰金刑、執行猶予付懲役刑等)がでるまで勾留される。
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ちなみに、被疑者の多くが、勾留期間が終われば、家に戻れると考えている人が多い。実際は、保釈申請が通らないと家には戻れない。その保釈もなかなか通らないというのが実情。確かに、ここ数年保釈率はあがっているようだが、保釈の壁はかなり高い。
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すなわち、一旦逮捕されてしまうと、家族の元に戻るための壁は極めて高く設定されていると考えた方が良いわけだ。
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札幌の刑事弁護は若手弁護士の活躍によって支えられていると言って良いだろう。刑事弁護は弁護士の基本だ。弁護士と言ったら、刑事弁護人を思い浮かべてもらえるのではないだろうか。しかし、その活躍のフィールドは圧倒的に検察官優位の世界である。何度も煮え湯を飲まされて行く内に、弁護士は刑事弁護から距離を置いてしまうことになる。
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だから、いろいろな意味で、齋藤健太郎弁護士の勾留延長に対する準抗告はとても意義があることだと思う。これからの齋藤健太郎弁護士の活躍に期待したい。

