2008/06/11 (Wed)
先生、裁判には毎回私も出廷しなければならないのですよね。2008:06:11:20:29:43
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今日相談に来られた方々から受けた質問である。この質問は大抵の相談者の方からいただく質問なので、多分、殆どの皆さんがそう思っていらっしゃるのではないかと推察する次第である。答えは勿論ノーである。弁護士を選任すれば、当事者自身は裁判に出頭する必要はない。
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弁護士は代理人である。だから本人である依頼者は法廷に行く必要は全くない。日本には古来代理人の文化がないのかもしれない。本人が行かねばいかんともしがたいという歴史があるのかもしれない。このあたりの意識が弁護士に事件を依頼する障害になっているような気もする。そういえば、弁護士を依頼したら相手方が怒り出す、相手方に悪いのではないかと心配する方々も多い。
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裁判は昼間行われる。だから働いている人は毎回法廷に来ることは難しい。だから裁判になったら困る。だったら裁判はやめて我慢しようと考えているのであれば、それは大きな勘違いだといえる。
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裁判にご本人が出頭しなければならないというのは、当事者本人尋問が行われる場合などごく限られている。但し、本人が弁護士に同行して出頭することは一向に構わない。
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離婚訴訟だって、本人は出頭しなくても良い。離婚調停だって、最終的な調停成立の場合を除いて、弁護士さえ選任していれば出頭しなくても構わないのだ。
仕事をたびたび休むくらいであれば、弁護士を選任して法廷に行ってもらい、自分はばりばり仕事をした方が良いという考えもあっていいと思う。
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ちなみに、刑事裁判の場合は被告人が毎回出廷しなければならないが、それも一審であり、控訴審は出頭の義務はないのだ。
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ところで、最近多いのは、離婚相談の代理。息子、娘の離婚問題について、ご両親が相談に見えるパターンだ。聞けば、職場で休むことができないから代わりに聞いておいてくれと言われたという。もちろんそのような場合も相談を断ったりしないが、結局、夫婦関係の実態の話になるとどうして分からない部分が出てきて相談は中途半端に終わってしまう。どうして、自分の人生にかかわる事柄の相談を両親に委ねることができるのか、本当に会社を休むことができないのか。年休取得も禁止されているのか。少々理解に苦しむところである。

