2008/07/16 (Wed)
無過失補償制度・出産事故で脳性まひ、補償3千万円 来年元旦から新制度2008:07:16:10:43:40
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このサミーズダイアリーでも取り上げてきたが、報道によれば、出産時の事故で重い脳性まひになった子の救済制度は、来年1月1日に生まれた子から対象に始まることが14日決まった。補償額は、一時金600万円と子が20歳になるまで毎年120万円で、計3千万円になる。制度を運営する財団法人・日本医療機能評価機構が同日、産科医療補償制度運営委員会を開き、方針を決めた。補償対象は、原則妊娠33週以降に体重2千グラム以上で誕生した子。医師の過失の有無にかかわらず支払われる。但し、染色体異常など先天的な要因の場合は補償を受けられない。また出産した施設が、損害保険会社6社共同で扱われる「産科医療補償責任保険」に加入している必要がある。同機構は加入施設にシンボルマークの掲示を求める予定。保険料3万円は、妊婦が支払う出産費用に上乗せされるとみられる。このため厚生労働省は、健康保険の出産一時金を引き上げる方針。
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日本の医療は、民間が中心でありながら、医療費は低額に抑えられている。医療費、薬剤費は審議会などで決定されている。それゆえ、医療機関は医療行為から高額の収入を得ることができず、医療設備など十分に整えられないという側面があるから、無過失補償制度を導入する素地がある。
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また、医療行為にはリスクが伴うが、だからと医療を行う医師がいないと国民生活は成り立たない。だから、医療行為に伴うリスクは国民で負担するのだという理屈は通りやすいと思う。
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無過失補償制度は、フランスや北欧で導入されている制度だが、導入している国には患者の権利が認められている国が多い。医療は公的なもので、国がこれを行うというところが多い。民間病院が中心の我が国でこのうような無過失補償制度が採用されたのは画期的なことである。
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フランスでは導入後生まれた日で分けるのは不平等ではないかということから、遡っての無過失補償の適用が検討されているそうだ。今年末に生まれた新生児と来年1月1日に生まれた新生児で補償の差を天と地ほどもうけるのは不合理なような気もするのだが・・・。
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