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2008/07/29 (Tue)

相続問題は他人事と思っていませんか。


 人が亡くなった後の相続財産の処分、処理には、細心の注意を払いたいものだ。人が亡くなった時は悲しみに暮れ、葬儀などに追われ、慌ただしく、日が経過していく。しかし、冷たいようだが、是非、一度財産のあるなしにかかわらず、法律相談を受けることをお勧めしたい。

 相続問題とは自分は無縁だと思っている人がかなり多いが、それは相続財産=富と思いこんでいる人々である。実は、相続財産の中には負の財産、すなわち借金も含まれている。だから、人が亡くなった時、どのような財産があるかだけではなく、どのような借金があるかも十分注意しておかなければならない。

 日本人は、連帯保証人とはどのような責任を負うかを知らず、また、知ろうともせず、本当に容易くなってしまう習慣があるだけでなく、連帯保証をしたことをすぐに忘れてしまう習性もある。また、故人の借財なら銀行やクレジット会社から請求書などが届くからわかるが、連帯保証人については、主たる債務者が債務を支払っている限り、一々請求書は来ないから容易にわからないのだ。

 相続放棄ができるのは3ヶ月が原則で、この期間を熟慮期間と呼ぶが、この間、親族で生前故人に保証をしてもらったものはないかなど徹底的に調査することが肝心だ。この熟慮期間は事情により家庭裁判所の許可をもらって延ばしてもらうこともできる。

 相続財産を勝手に処分してしまうと、相続放棄ができなくなるという制度(法定単純承認)もあるからこちらも要注意だ。相続財産が差引+なのか−なのかわからないうちに手を付けてしまうことはリスクが伴う。お手つきは高く付いてしまう。

 また、相続税対策も必要だ。親からの財産は両親分の2度の機会があるが、安易に、配偶者に全てを相続させる方々が多いが、相続税対策の機会を一度捨てているということになる。

 3ヶ月はあっという間に過ぎる。法律相談では、3ヶ月を過ぎてから相談に来る方も意外に多いのだ。

 兎に角、相続が発生したら、法律相談を是非受けて欲しい。その相談先は是非当職事務所にと思っているのだが・・。


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