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2008/07/30 (Wed)

法的整理(破産、個人再生)と任意整理●フルメニュー対応


 債務整理の方法には様々なものがある。方法は大きく分けて二つ。裁判所の力を借りる法的整理と、裁判所の力を借りない任意整理。

 任意整理は、借金の額を現在の残金にほぼ固定してもらってこれを5年くらいかけて返済するというプランを立てて実行するというもの。

 破産は、全財産を明らかにして、債務をゼロにするという手続。自由財産として、99万円以内の現金を持つことが出来る可能性があるが、原則として、高価なものがある場合には、破産管財人が選任されて換金して債権者に配当する手続をとるというもの。財産がないが、借金が多額にあるという方に向いている。

 個人再生は、借金の総額を5分の1(但し、100万円が最低限度)に圧縮して、これを3年ないし5年で分割返済するというもの。大きな特徴は住宅ローンをそのまま支払うことができる特則を使えるという点である。住宅を残したいという方に向いている。

 これらが3つの方法だが、住宅ローンの完済時が70才以上のケースが増えている。この場合、年金をもらうようになっても、ローン返済が続いてしまい、年金が全てローンの支払いに消えてしまうということになっているケースが多い。このような場合には思い切って、住宅を処分してローンを減らし、これを5分の1に圧縮して支払うという方法もある。

 やはり、破産はいかにもネーミングが悪く、対外的信用を損ねることをおそれる方が多いこと、さらに、全額債権を踏み倒すという結果について躊躇を覚えるという方もおり、できれば避けたいという方も多い。しかし、収入支出や債務の内実をお聞きすると破産以外には選択の余地がないという方もかなりいらっしゃる。

 多重債務に陥っている方は、かなり無理な返済をしてでも破産はしたくないという心理があるが、現実は厳しい。そこで、当職事務所では、本人の希望と客観的負債状況を見比べて、ベストの選択を一緒に検討している。

 整理途中で裁判を起こされても対応できるし、破産や任意整理だけでなく、近年希望が多い個人再生にも十分に対応している。

 もちろん、どの手続をとるにしても、利息制限法を上回る利息を支払ってきた場合には、過払い金請求が可能かどうかも検討する。訴訟が必要な場合には当然それを断行している。

 債務整理については、札幌弁護士会のスタンダードをクリアしていると自負している。


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