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Sammy'sダイアリートップ > 2008年8月

2008/08/31 (Sun)

秋の夜長と旅立ちの時2008:08:31:10:32:55

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 今年も3分の2が終わった。残すところ4ヶ月。
 弁護士にとっては、裁判所の夏休みが終わって年末までがいわゆる書き入れ時と言われている。夏休み期間中に、裁判所や弁護士がまとまった仕事をして、事件が解決していく。誰もが気持ちよく年始を迎えたいと思うものらしく、年を越えないようにという配慮が働く。
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 秋の夜長は、仕事には最適だ。涼しくなって、祝日も多くなり、一気に集中力が増して、仕事がはかどる。
 但し、寒くなりすぎると、朝方の仕事スタイルの私には朝起きるのが少々つらくなってくる。
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 さて、秋といえば、司法試験や修習関係で大きなドラマが生まれる季節だ。
 9月11日は新司法試験の合格発表の日。この夏私の事務所でがんばって働いてくれたN君も、来週一杯でサマークラークを卒業する。また、今来ている修習生のY君ももうすぐ実務修習を終える。研修所で勉強を終えたら、いよいよ二回試験と呼ばれる修習修了試験だ。これに合格しないと弁護士になれない。Y君には二回試験突破に向けて頑張って欲しいものだ。
 また、ベテラン秘書のSさん、Kさんも年休を取り終えて、いよいよ正式に退職し、新たな人生を歩み出す。一方で、2名の新人が事務所にやってきた。若い二人には是非先輩を見習って頑張って欲しい。
 私の周囲では、今年の秋は、旅立ちの季節になった。
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 サミーズダイアリーも毎日書くようになってから数ヶ月が過ぎる。書くことがなくる気配は今のところ無いから、このまま続けていこうと思っている。現在、毎日200人前後の方々が楽しみにアクセスしてくれているようだ。ありがたいことだ。

2008/08/30 (Sat)

ワイシャツの下に下着を着けますか。2008:08:30:10:32:55

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 クールビズ、クールビズと言われて久しい。私も、クールビズで今年の夏も大過なく過ごした。ネクタイを取るだけで全く体感温度が違う。襟元から逃げる空気の効果は絶大だ。逆に言うと、ここを絞めると暖かい。
 だから、秋風が吹き始めると肌寒くなり、ネクタイが恋しくなり、自然にネクタイ生活に戻ることになる。
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 裁判所でも、クールビズ対応で構わないのだが、やはり、刑事裁判だけはネクタイを着用している。刑事事件に対する重み、厳粛な雰囲気は、人を裁くという手続に不可欠なものだと感じているからだ。
 弁護士の中でも頑なにノーネクタイを嫌い、ネクタイを常時着用している先輩も多い。皆さん、裁判に対する思い入れが強いと思われる。頭が下がる思いである。
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 私の職場では制服を採用していたが、制服では暑いという秘書も多いので、制服を廃止し、私服で勤務している。みな涼しげな服装で熱く働いてくれている。
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 読売新聞のウェブサイトに、ワイシャツの下に下着を着けるべきかどうかという議論が紹介されていた。「ショーツやブリーフが欧州で発明される前は、シャツが下着を兼ねていた。下着を重ね着するなんて、おかしいだろう」という説もあるが、下着メーカーのグンゼによると「下着を着ている方が、汗をかいた後も乾いた状態に戻しやすい。冷房の汗冷えも予防できます」とアドバイスしているそうだ。
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 「おじさん」の典型の私もワイシャツの下に下着を着ないと落ち着かない方なので、このグンゼの意見には大いに勇気づけられた。
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 そういえば、「おじさん」は、普段着でズボンの中にシャツを入れるのがパターンだが、こちらは家族から批判されて最近脱却できつつある。長年の習慣とは恐ろしいもので、シャツをズボンに入れないと何となく落ち着かないのだが、実際にやってみると、涼しくて意外に快適。中にTシャツを着て、シャツのボタンを外すと、さらに気持ちが良い。ネクタイでシャツの襟元を止めないで開いた方が涼しいのと同じ理屈だろう。

2008/08/29 (Fri)

甲子園を渡る風は涼しい2008:08:29:20:42:37

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 全国高校野球選手権大会が終了した。 
 駒大苫小牧の二連覇、早実、佐賀北がそれぞれ優勝したこの4年間は本当に面白い試合が多かったが、今年の夏甲子園は大味な試合が多かったように思う。
 総評として、全力疾走しない、審判にクレームを付ける等今までに見られない言動が多くなったという指摘もあった。
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 長年甲子園球場に実際に行ってみたいと思っていたが、今年念願が叶い、甲子園球場にでかける機会を得た。
 観戦した試合は準々決勝。常葉菊川対智弁和歌山、浦添商対慶応の二試合。
 沖縄浦添商業の試合は、浦添商側のアルプス席で観戦した。沖縄の指笛が鳴る中、ハイサイおじさんのメロディーにのった踊り交じりの応援はすばらしかった。
 一方、慶応の応援は、すばらしくまとまっていた。ブラスバンドも一級だったし、交互に肩を組んで、左右に身体を揺らす大学野球と同じ応援は、相手方アルプススタンドからみると迫力がすごい。
 常葉菊川と智弁和歌山は今大会屈指の好カードと言われたが、序盤接戦を演じていた両校が中盤にエラーから大量点を取り合う大味なゲームになってしまったのは残念だった。常葉菊川の応援団のバンドも上手だった。何よりレパートリーが多かった。
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 ところで、甲子園はたまらなく暑いところだと聞かされていたが、銀屋根の下は浜風が吹き抜けて本当に涼しくて心地よかった。切符の販売開始は8時30分だが、1時間前から列ができて、屋根のある中央、一塁側、三塁側特別自由席を求める人々でごった返していた。切符を入手してから、日陰となる銀屋根の下の席を確保したのが9時前。そこから、たっぷり試合開始までの2時間を席に座って過ごすことになったが、涼しい風のおかげでうたた寝をして快適に過ごすことができた。
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 長く座り続けるというのもかなりの体力を使うものだ。到底2試合連続見る体力はなく、一試合目で甲子園球場を後にすることになった。
 旅行をするとき、イベントを組み込むと楽しみが倍加すると思う。
 来春、再度、甲子園を訪れることを決意して甲子園球場を後にした。
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 かち割り・・・・かち割りよりも、ミネラルウォーターを凍らせたものが主流だった。200円。なお、アルプス席は500円、一塁、三塁特別内野自由席は1200円、中央内野自由席は1600円。

 

2008/08/28 (Thu)

「お握り温めますか?」「レジ袋要りますか?」「血液型は?」「ご専門は?」2008:08:28:08:29:14

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 北海道のコンビニでお握りを買うと、必ず、「お握り温めますか?」と聞かれる。お握りを温めて食べるという習慣がないから、いつも答えるのが面倒だ。どうしてなのと聞いてみると、お握りを温めて欲しいという人がかなり多いという。関東方面のコンビニエンスストアに行ってもお握りを買っても、「お握り温めますか?」ということは言われた記憶がない。
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 逆に、関東方面のコンビニでは、「レジ袋要りますか?」という質問をされることが多い。これは北海道のコンビニでは余り言われたことがない。ガム一個、キャラメル一個でも、とにかく無言で当然のごとく、レジ袋に詰めてしまうのだ。
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 最近読んだ外国人記者が書いた本で、日本人の質問で必ず聞かれることは、「血液型は何ですか?」と「靴のサイズは何ですか?」なのだが、こういうことでは母国(英国)ではまず聞かれないという下りがあった。この記者は、どうしてこのような質問を受けるのか判らなかったようだ。確かに、日本人には、他人の血液型と靴のサイズに興味を持つ人が多い。
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 血液型で真剣に相性を決めつけてしまう人もいるので驚くことがある。人間の性格を4つに分類することは不可能だと思う。石坂浩二だったと思うが、ある血液型性格判断の本で典型的なある血液型の芸能人として自分が紹介されていたが、実は自分は別の血液型だったことを告白していたことが思い出される。私は血液型による性格分析は全く信じていない。B型コンプレックスというのがあるようだが、全く感じる必要はない。
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 ところで、弁護士が聞かれる質問で多いのは、「ご専門は何ですか。」という質問だ。専門という意味がそれしか扱わないという意味であれば、札幌にはそれほど専門をもった弁護士はいない。私にしても、「医療事故」「交通事故」「離婚」「相続」等を専門にしていますと言いたいところだが、その種類の事件だけを扱っているわけではない。破産もあれば、債務整理もある。
 ただ、いろいろな種類を扱っているのではあるが、医療事故では、本格的に手がけている数少ない弁護士であること、交通事故については得意としていること、離婚、相続、破産などは重点的に取り扱っているというのが正確なところだろう。
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 最近テニスの調子はどうですか。最近旅行しましたか。これらもよく聞かれるが、聞かれると嬉しくなってついいろいろ話してしまう・・・。

2008/08/26 (Tue)

福島県立大野病院事件・その22008:08:26:06:40:22

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 読売新聞の報道によると、・・・・福島県立大野病院で2004年に起きた医療事故で業務上過失致死罪などに問われた産婦人科医に無罪判決が出たことについて、警察庁の吉村博人長官は21日の記者会見で、「医療行為への捜査については判決を踏まえ、慎重かつ適切に対応していく必要がある」と述べた。警察庁長官が、確定前の判決に踏み込んで言及するのは異例。吉村長官は「警察として医療の場での事件、事故への対処は簡単ではない部分がある」とし、「警察の捜査活動が(医師に)消極的な影響を与えてはならない」との考えを示した。民事訴訟や行政処分との兼ね合いについても言及し、「刑事だけが突出してはおかしくなる。総合的に判断する必要がある」と述べた。厚生労働省が設置を検討する「医療安全調査委員会(仮称)」については「患者や遺族が信頼、安心感を保てる制度が必要」とし、関係省庁と連携を強化していく意向を強調した。・・・とのことであった。
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 そもそも過失犯に対して、刑事責任を問うことによって、事故を防ぐことができるかどうかは懐疑的な見解がある。刑事責任が重くのしかかっているからといって臨床の現場で医療事故が必ず少なくなるとは思われない。なくなるとしたら、本当に、故意に近い、重大な過失がある場合であろう。本件の場合、果たして医師を逮捕する必要があったのであろうか。「逮捕」が医師界に与えたショックは計り知れなかったと思われる。
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 医療事故を少なくする方法は、刑事責任を重くすることが一番だという単純な発想では解決しないと思う。刑事処罰よりも、まず、専門家が事故の原因分析をしてその対策を提言するということが大切だ。我々は、重く処罰すれば事故は防げる、逮捕すれば自白すると盲信ししているように思えてならない。
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 人というものは簡単に失敗をする生き物だだということを前提として、システムを構築していかねばならないはずだ。
 三審制度、再審制度も同じ発想でできている。誤判をするという前提で司法システムはできている。航空事故と同じように、医療事故はどうして起きたのか、システムエラーなのか、ヒューマンエラーなのか等を徹底的に議論検討をする場が必要だと思う。

2008/08/26 (Tue)

福島県立大野病院事件2008:08:26:06:17:18

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 新聞報道によると福島県立大野病院事件(福島県立大野病院で帝王切開手術を受けた女性患者が死亡した事件・業務上過失致死罪)で、福島地裁が言い渡した無罪判決の理由の要旨は次の通りである。
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 鑑定などによると、患者の死因は失血死で、被告の胎盤剥離(はくり)行為と死亡の間には因果関係が認められる。癒着胎盤を無理に剥(は)がすことが、大量出血を引き起こし、母胎死亡の原因となり得ることは、被告が所持していたものを含めた医学書に記載されており、剥離を継続すれば患者の生命に危機が及ぶおそれがあったことを予見する可能性はあった。胎盤剥離を中止して子宮摘出手術などに移行した場合に予想される出血量は、胎盤剥離を継続した場合と比較すれば相当少ないということは可能だから、結果回避可能性があったと理解するのが相当だ。
 本件では、癒着胎盤の剥離を中止し、子宮摘出手術などに移行した具体的な臨床症例は検察官、被告側のいずれからも提示されず、法廷で証言した各医師も言及していない。
 証言した医師のうち、C医師のみが検察官の主張と同趣旨の見解を述べている。だが、同医師は腫瘍(しゅよう)が専門で癒着胎盤の治療経験に乏しいこと、鑑定や証言は自分の直接の臨床経験に基づくものではなく、主として医学書などの文献に頼ったものであることからすれば、鑑定結果と証言内容を癒着胎盤に関する標準的な医療措置と理解することは相当でない。
 他方、D医師、E医師の産科の臨床経験の豊富さ、専門知識の確かさは、その経歴のみならず、証言内容からもくみとることができ、少なくとも癒着胎盤に関する標準的な医療措置に関する証言は医療現場の実際をそのまま表現していると認められる。
 そうすると、本件ではD、E両医師の証言などから「剥離を開始した後は、出血をしていても胎盤剥離を完了させ、子宮の収縮を期待するとともに止血操作を行い、それでもコントロールできない大量出血をする場合には子宮を摘出する」ということが、臨床上の標準的な医療措置と理解するのが相当だ。
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 要約すると、胎盤剥離行為と死亡との因果関係は認められるが、一旦剥離を開始した場合には、それを中止せず、完了させるというのが医療標準だ。だから、過失がないと言うことらしい。
 報道によると、医師の産科離れが広がっているという。確かに、医療事故を起こしたということで逮捕・勾留されてしまうということになると、ハイリスク事案はやってられないという医師の気持ちも分からないではない。本件の場合を含めて、日本の刑事司法は身柄について極めて甘い体質を持っている。罪証隠滅のおそれを考えなくても良いような案件であっても、とにかく逮捕して、自白を求める。特に、ホワイトカラーと呼ばれる職種の人間は、逮捕拘留してプライドを崩すという狙いもあると思われる。
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 医療事故を防ぐにはどうしたら良いのかという問題もさることながら、逮捕・勾留までする必要があったのかという点も考えてみるべき事案だろう。

2008/08/25 (Mon)

北海道大学内を見て回るなら・・・クラーク博士と新渡戸稲造像と化石2008:08:25:14:56:32

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 秋の行楽シーズンには、友人・知人を連れて、札幌を案内しなければならないという方も多いと思う。札幌を案内すると言っても、意外にどこに連れて行けばいいのか困ってしまうと言う方も多いと思う。
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 私もこの夏フランスから来た女性弁護士を案内する機会があったが、私は北海道大学を案内することにした。北海道大学を案内するとなると、正門から入って、クラーク像を訪ねるのが定番だろう。クラーク像にたどり着くまで、農学部時計台を背景に拡がる広いローンは北海道大学らしい場所だ。ローンの中央に川が流れている。
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 クラーク像を見たら、もう一つ新渡戸稲造像も見に行きたい。これはポプラ並木の前に建てられているので、ポプラ並木と一緒に見ることが出来る。学生時代はずっと最後まで歩いていくことができたが、今は倒木の危険があるということで、入り口のところでせき止められてしまって残念だ。
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 但し、ポプラ並木に行く前には、寄っておくところがある。旧理学部の博物館だ。この建物は北海道大学でも最も古い建物だが、その中に、北海道大学の歴史的展示物があり、樺太で採掘された古代生物の化石も展示されている。数年前にはマンモスのミイラのお尻部分が展示されていた。入場はもちろん無料。記念グッズも販売している。
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 ポプラ並木を見たら、近くにあるエンレイソウという高級レストランでゆっくり昼食を取って、お酒も飲みたいものだ。ここは学食と違って、リッチな作りになっている。
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 昼ご飯を終えたら、紅葉の時期は、医学部前の銀杏並木を見ながら帰るのもロマンティックだ。黄色い絨毯の上を歩くのも良いものだ。
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 クラーク会館と生協の横を通って、北海道大学付属植物園に行くのも良い。この中にも博物館があり、南極物語で有名な犬の剥製があるはずだ。余裕があったら、北海道大学旧演武場の時計台に立ち寄ってみるのもよい。中を見学して、裏に抜けたところに、私が学生時代からある「北地蔵」という喫茶店がある。深入りのコーヒーを頼むのも良いし、季節の果物ジュースも美味しい。夏場には梅ジュースもある。梅が丸ごと1個入っていて、ジュースを飲み干して、梅を囓るのを楽しみにしている。
 中は薄暗く、当時と雰囲気は変わらない。デートで行くなら一番奥のカウンター席がお勧め。

2008/08/24 (Sun)

法曹テニス〜最近の結果(杉山杯・廣岡杯共に準優勝・道弁連大会3位)2008:08:24:22:34:03

IMG_0070.JPG ●
 今シーズンの法曹テニス個人戦の結果は以下の通りであった。

 杉山杯 準優勝(昨年は圏外)
 廣岡杯 準優勝(昨年は優勝)
 道弁連大会 1位(実質3位)(昨年も1位)

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 個人戦、道弁連大会とも優勝に絡むことができた。特に道弁連大会では、勝てば優勝というところまで初めてきた。結果は、順位決定戦に敗れて1位にとどまった。来年は、さらに上を目指したいと思う。
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 廣岡杯は、連続優勝を目指したが、残念ながら予選3位。それでも決勝では、予選2位の方と組んで、齋藤健太郎先生率いる1位、4位ペアに4−4から一気に突き放して勝利。準優勝に輝いた。
 こう見てくるとコンスタントに結果が残せるようになったのだから、実力は少しずつでもアップしてきているように思える。
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 法曹テニスも残るところ団体戦1試合のみである。また、秋の加盟団体戦も近づいてきた。北海道のテニスシーズンは短く、約6ヶ月しかない。10月一杯で終了だ。11月からは室内テニスのシーズンに入る。
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 夏のニセコ合宿で、ウエスタングリップのストロークとスライスサーブを練習してから、攻撃の幅が一回り拡がったように思う。この年齢になっても少しずつ上達している実感がある。同じテニスサークルの北海道大学のS教授はほぼ同じ年齢だが、サーブがここ数年でぐーんと速度が増している。私も負けてはいられない。●
 加盟団体戦では、是非決勝に残って6部昇格を確実にしたいと思っている。

2008/08/23 (Sat)

交通事故賠償事件に関する当職事務所の方針〜その7〜弁護士費用(着手金・報酬)2008:08:23:01:40:36

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●(着手金)
 交通事故事件についての弁護士費用だが、他の事件と違って、保険会社から確実に賠償金が支払われることから、着手金はゼロでスタートすることにしている。但し、自賠責の事前認定手続をとる場合には10万円の着手金を頂いている。
●(実費)
 但し、実費についてはどうしても負担していただかねばならない。実費とは、郵券代、交通費、文書取り寄せ費用、訴訟印紙代等である。訴訟にせず、示談交渉で終了すれば、実費は相当抑えることができるが、訴訟になり、カルテ類・レントゲン類などの複製を作ると言うことになると、ある程度の金額が必要となる。
●(報酬金) 
 交通事故の弁護士費用は、保険会社からの当初の提示額分からの増加額の分の25%+消費税。ここでのキモの部分は、受領額でななく、増加額・上積み額の25%であるというところである。
 交通事故については、弁護士に依頼されないクライアントの方々もまだまだ多いと思われる。これは弁護士に頼むと高額な弁護士費用がかかり、結局保険会社から提示された金額から目減りしてしまうのではないかと心配している方もいるからだろう。
●(実績)
 交通事故については、保険会社の側で交通事故を扱ってきたという経験を有する他、被害者側に立って多くの案件を解決してきている。保険会社からの提示額を大幅に増額した案件も多く、死亡案件で2500万円、股関節の後遺症の案件で2000万円、高次脳機能障害の案件で5000万円の増額に成功している等がその代表例である。
 特に、高度で複雑な後遺障害が残ったような案件を得意としている。医療事故訴訟で培った医学上の知識を、交通事故の難解な案件に活かすことによって、高次脳機能障害案件も含め、難解な後遺症を伴う交通事故について、加害者側でも被害者側でも携わることが多く、この点が当職事務所の大きな特徴といえるだろう。

 以上で、事務所方針シリーズ第一弾交通事故賠償請求事件は終了する。全7回分については、総まとめして、わかりやすい形でHP上に掲載する予定である。
 なお、時を置かず、シリーズ第二弾離婚事件を開始する予定である。乞うご期待。

2008/08/22 (Fri)

交通事故賠償事件に関する当職事務所の方針〜その6〜訴訟にするか示談するか2008:08:22:10:08:56

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●(訴訟にするか、示談するか)
 当方の請求額が定まったところで、相手方保険会社に対案を示して、それに対して保険会社からの再回答が合った時点で訴訟に移行するかどうかを判断することになる。費用対効果を見極めるということだ。訴訟にした場合には、弁護士費用として損害額の10%相当の金員の負担を相手方に求めることができるのと、請求額に対する遅延損害金として事故日から損害額に対する年5%の遅延損害金(利息)を求めることができるというメリットもあるが、訴訟を提起すると時間と費用がかかる。
●(時間)
 訴訟に時間については、平均審理期間約半年以上というのが司法統計上の数字。裁判所でも和解勧告を受けるが、裁判所で和解勧告が予想されるのであれば、それを先取りした内容の示談をして時間をかけずに解決するのが得策だ。
 裁判費用は、主に訴状に貼付する印紙代がかかる。印紙代は1000万円に対して約5万円程度と考えればいいだろう。この他、治療経過や診療経過が問題となる場合には、医療カルテの等の取り寄せを必要とするから、カルテコピー代等がかかってくる。
 相手方の弁護士費用も負担しなければならないと考えている人も極めて多い。敗訴者が勝訴者の弁護士費用まで負担する制度を我が国では取っていない。
●(訴訟を辞さない気持ちが大切)
 相談者の中には、できるだけ高い賠償額を獲得したい、しかし、穏便に解決したいので、あるいは時間がかかるので、訴訟にしたくないという方が予想以上に多いのには驚かされる。ご自身が最高限度の満足を得たいのならば、訴訟抜きでは考えらない。訴訟を特別なものと考えるのはまずやめて欲しい。訴訟をしないと決めた瞬間に解決の選択肢は一気に狭まってしまいます。
 訴訟をしても期日に出頭するのは弁護士です。本人尋問以外の場面で裁判所に呼ばれることはほぼありません。訴訟は、互いの主張を記載した準備書面と各種証拠を相互に提出し合って真実を明らかにしていく過程ですが、それには事務所で弁護士と打ち合わせて準備書面や陳述書を作ることで十分なのです。
●(弁護士費用)
 それでは、実際に支払う弁護士費用はどの程度なのか。とても気になるところだろうが、これについては、明日以降に続けたい。

2008/08/21 (Thu)

民法(債権法)改正の動きを知っていますか。2008:08:21:20:16:45

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 法務省は2006年、民法(債権法)の改正検討委員会を発足させ、元東京大学内田貴教授を中心として、学術的草案の検討を開始している。同委員会は来年3月には改正草案をまとめ、答申すると共に、5月に早稲田大学でシンポジウムを開催して活動を終了するとのことである。その後、法務省は、法制審議会を発足させ各方面の意見書聴取し、改正法が策定される予定だという。
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 内田貴教授は東大教授(北海道大学にいらしたこともありました)を辞めて、法務省に入り、改正作業に専念している経緯から見ても、本気モードの改正と考えて良いだろう。
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 今回の改正は、民法の質的変更を伴う大改正で改正法の条文数は今の6倍程度の3000条を越えるという予想もある重大な改正となるはずであるが、この流れを知っている法曹関係者は意外に少ないようだ。
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 現在の民法は明治時代に作られたもので、戦後、家制度の廃止に伴い、家族法は大改正されたが、それ以外は、戦前使われていたものがそのまま利用されている。
 特徴としては、条文数が少なく、解釈に委ねられている部分が多いと言うことだろう。条文数は、債権法だけで500条文程度なので、改正後は、債権法が各契約形態毎に細かく規定されることになりそうだ。
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 民法は、憲法、刑法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法などのいわゆる主要六法の中で、最も私たちの生活に密着した法律であり、改正の影響は、会社法改正などの比ではないだろう。
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 今までは、この内容であればあの条文というようにぱっと六法全書を見て条文を探し当てることができたが、今後は、パソコンで検索する方が便利だということになるかもしれない。

 

2008/08/20 (Wed)

交通事故賠償事件に関する当職事務所の方針〜その5〜弁護士にコンサルトすべきケースとは2008:08:20:10:06:27

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 交通事故事例として重要なケースには以下のようなものがある。いずれも必ず弁護士と相談してみるべき事案と言えるだろう。そうでなくとも、保険会社からの提示額に疑問があれば弁護士を利用して聞いてみるべきだ。
 弁護士と相談して損をすることは決してない。当職事務所では単純な案件では相談料を頂戴していない。聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥ということわざ通りだ。
 示談をしてしまってから、この金額でよろしかったでしょうかと確認しに来る方がいる。本当にもったいないと思うのだ。

●(高次脳機能障害等)
 高次脳機能障害等では必要となる介護の程度で賠償額に大きな違いが出てくる。将来の介護費は、賠償額の中で最も大きな部分を占めることもある。金額が大きいだけに過失割合についても慎重に判断する必要がある。ノー文句で弁護士に相談をした方が良い分野だ。
●(死亡事例)
 死亡事例では、遺族自身の慰謝料も死亡した当事者の慰謝料とは別個に請求することができる。死亡事例では、死亡された方が高齢なのか、若年なのか等も大きく影響してくる。逸失利益には、死亡された方がもらうことができたであろう年金なども含まれる。こちらもノー文句で弁護士に相談をした方が良い事例だ。
●(医療過誤との競合事案)
 交通事故で入院した先で医療事故にあい、回復が遅れたり、回復しなかったという案件だが、こちらも個人では手に負えない類型の事故だ。
●(内縁関係の被害者)
 内縁関係にあるものには相続権がないので、死亡した当事者の慰謝料等は相続しないが、近親者として高額の慰謝料が認められるので、諦めないことだ。

 では、訴訟にするのか、示談を目指すのか、当職事務所の方針を明らかにしておこう。・・・以下、明日以降に続く・・・

 
 

2008/08/19 (Tue)

オリンピック〜女子マラソンを見て〜2008:08:19:07:07:24

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 ダイアリーでは、事務所の事件処理方針シリーズを書き上げつつあるが、読んで下さる方々も頭がいっぱいになってきているだろうから、今日は一休みして、軟らかい話題を取り上げてみたい。みんな楽しみにしていたオリンピック女子マラソンについてだ。
●
  オリンピックも中盤を超えて、終盤を迎えつつある。水泳、柔道というお家芸で始まって陸上で終わるオリンピックは毎回水泳の活躍などで前半盛り上がり、陸上になると振るわずちょっと寂しい感じで終わるのだが、その後半で唯一盛り上がるのはやはりマラソン競技だ。
●
 今回は、競技後実はケガをしていた、骨折をしていた、痛み止めを飲んでいた等という選手が数多くいた。テリー伊藤がテレビで日本人選手は直前練習のしすぎではないかと言っていたが確かにそういえなくもない。野口さんを取り上げたNHKのスポーツドキュメンタリーを見たが、勝つためにはあそこまでハードな練習をこなす必要はあるのかと絶句した。野口選手は現場を試走し、硬い路面を予想して靴まで改良していた。結果論だが、あそこまでハードの追い込まなくても、今回は楽に勝てた展開だったから皮肉だ。そういう意味では、過剰に他の選手を意識しすぎたのかもしれない。また、ケガのリスクとバランスを考えた練習ができていたのか疑問な点はある。素人が何を言うかと思われるかもしれないが、意外とやっている本人達には見えないこともあると思う。
 また、土佐選手は疲労骨折寸前で一ヶ月も走れなかったという報道があった。本来なら補欠の選手に走ってもらうべきだったと思う。
●
 そういう意味では、周囲の選手の意識、実力、平坦で前半曲がり角の多いコース設計を計算に入れ、速くスパートをかけたルーマニアの選手の作戦がちだったといえるだろう。すばらしい戦略だ。互いに集団の中で牽制し合うことがどれだけストレスを選手にかけ、体力を奪うのかよくわかったような気がする。
●
 面白かったのはヌデレバ選手だ。彼女は、北京では一度の試走していないし、その必要もないと思っていたようだ。また、ルーマニアの選手が早めのスパートをかけ、1分も先に走っていると言うことをゴールするまで知らず、自分が一位だと思ってゴールしたと言うから本当に面白い選手だ。
●
 ところで、ランニングしながら物事を考えるのは大変難しい。一度ジョギングをしながら考え事をしてみて欲しい。なかなかできるものではない。水泳もそうだ。そのような中で駆け引きを考えながら、走ると言うことは並大抵のことではない。一度試してみてはどうだろう。

2008/08/18 (Mon)

交通事故賠償事件に関する当職事務所の方針〜その4〜過失相殺の適用2008:08:18:10:02:26

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●(過失相殺)
 過失相殺(かしつそうさい)は、被害者と加害者間で損害を公平に分担するためのものである。交通事故はこれまでの判例の集積を踏まえて、裁判官が中心となって過失割合を検討し、その結果を解説した本が刊行されていて、その本が一応の基準となる。
 たとえば、信号機によって整理されている交差点で、直進四輪車と右折四輪車の衝突事故の場合は何パーセント対何パーセントかという決め方がされており、市街地かどうか、ライトを付けていたかどうか等の要素によって修正が図られるというしくみになっている。
●(過失割合)
 落ち度の程度を過失割合というが、その分だけ損害の総額から割り引かれ、そこから既払い金を差し引いた金額が差引支払額となる。したがって、過失割合の程度は被害賠償にとっては極めて重要な数値ということになるが、その割合は前述の基準で一応決まるものの、交通事故の起きる形態は千差万別であり、形式的基準に当てはめきれるものではない。当てはめが上手くできない場合には類似判例を検討して割合を検討することになる。
●(物損と人損)
 物損の場合は金額が小さいので、安易に過失割合について同意してしまうことがある。たとえば、50万円の物的損害の場合、1割違えば5万程度の差だが、人的損害で5000万円になれば、500万円の差ということになる。物的損害の示談と人的損害の示談は一応別物であるが、過失割合に一旦は納得していたという事実は残るので、十分検討してから示談することが必要だ。
●(弁護士の意見)
 このように過失割合については簡単には判断できないので、示談前には一度弁護士の判断を仰いだ方が良いと思う。
・・・・以下明日以降に続く・・・

2008/08/17 (Sun)

迎え火、送り火2008:08:17:20:39:03

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 皆さんはお盆をどのように過ごされているのだろうか。お盆には、先祖の霊が家に戻り、迎え、また送るという意味があるそうだ。だから、お盆の数日にはとてもスピリチュアルな雰囲気があると思う。
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 お盆に、遠方からはるばる来る知人を出迎えるため札幌駅に出迎えに行った。改札口は、孫を待つおじいちゃんおばあちゃん、おじいちゃんおばあちゃんを待つ子ども連れなどで賑わっていた。出迎える人、出迎えられる人、みんなとてもいい顔をしている。こちらまでついほほえんでしまうような光景が幾度も繰り返されていた。
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 ナビが発達して迷わなくなり、改札口での出迎えも少なくなったように思う。携帯さえあればどこで落ち合えるということもある。だから、人を出迎えに行ったり、見送りに行くという習慣が本当に少なくなってきたと思うのだ。
 小学生の頃、友達の引越をみんなで見送りに行った記憶もある。昔の日本映画によく出てくるように、新婚旅行に行くカップルを駅まで見送りにいくという習慣もあった。
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 知人は携帯電話をもっていなかったので、互いにここで出会えないと大変だという思いで必死に探した。双方が、人混みの中で出会えた時の喜び、そしてほほえみ、安堵感。なかなか良いものだと思えた。お迎えと見送りという行為は、忙しくなっている現代社会で最大級のおもてなしかもしれない。
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 ウィキペディアによると・・・13日の野火を迎え火(むかえび)と呼び、故人の霊を家に迎える(故人が家に戻ってくることになっている)。墓が近かった時代には、墓まで出迎えにいくことが珍しくなかった。また、田舎の方ではその風習が残っているところもある。故人を家に迎えたあと、僧を招いて読経し、供養する。この読経のことを棚経(たなぎょう)という。供物を供える棚「精霊棚」の前で読む経の意味である。
家によっては、「留守参り」をするところもある。留守参りとは、故人がいない墓に行って掃除などをする。
盆が終わる16日の野火を送り火(おくりび)と呼び、故人を彼岸に見送る。

2008/08/16 (Sat)

現在お盆休業中です。通常営業は18日からです。2008:08:16:15:40:54

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 現在お盆休業中です。お電話を下さっても誰もおりません。営業は18日から再開します。ご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願いします。
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 お急ぎの方は、011-261-3160 までFAXを入れておいて下さい。週明けに対処させていただきます。
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 写真は、ダイアナ妃を記念して作られた噴水(ロンドン・ハイドバーク)
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2008/08/15 (Fri)

交通事故賠償事件に関する当職事務所の方針〜その3〜賠償額の算定2008:08:15:10:00:56

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●(弁護士の腕の見せ所)
 示談提示額を検討する作業が弁護士の腕の見せ所の一つである。当職事務所では形式的な判断に終始することはない。後遺症にしても、入通院慰謝料にしても、裁判所で採用されている基準はあるが、あくまでもそれは形式的なものであり、受傷の内容や後遺障害の内容は被害者一人ずつ別々だからだ。後遺症にしても、関節可動域がごくわずか足りないというだけで認定にならない場合だってある。形式的基準によりつつも、できるだけ被害者の生活能力の実態に沿って賠償額としていくらが相当かを検討している。
●(依頼者から話をよく聞く)
 後遺障害による賠償に関して言えば、労働能力喪失期間が短くないかどうか、生活の実態からすると自賠責調査事務所が認定した等級を単に当てはめたのでは到底現実を反映した損害を算定することができないのではないか、現実の収入は落ちていないが、それを維持するために本人が血のにじむような努力をしているのではないか等、依頼者の方からじっくり話を聞くことにしている。女性によくあるのだが、恥ずかしいので化粧をして醜状を隠そうと努力したり、跛行を隠そうとする方がいる。気持ちはよく分かるのだが、弁護士の前ではありのままの姿をさらけ出してもらっている。
●(実際例)
 実例では、自賠責調査事務所では外貌醜状には該当しないと判断されてしまった女性の依頼者について、小さい醜状が多数あり、総合的に見ると後遺症障害に該当するとして構わないと考えられるとして、裁判所に後遺障害ありと認めてもらったり、現実収入は落ちていないが、本人の努力と痛みに対する我慢とで生活を維持している男性の依頼者について、形式的に求めることができる労働能力喪失率を超えて逸失利益を裁判所に認めてもらったりしたことがある。
●(過失相殺)
 さらに、過失相殺についても、果たして保険会社の主張する過失相殺が適切なのかについても見直しをしている。過失相殺は賠償額が大きくなればなるほど、少しのパーセンテージでも賠償額に大きな差が付くので、決して軽視してはいけない。

・・・・明日に続く・・・・

2008/08/14 (Thu)

交通事故賠償事件に関する当職事務所の方針〜その2〜後遺障害の認定2008:08:14:09:30:57

PICT0697.JPG ●(加害者請求と被害者請求)
 後遺障害には1級から14級までの等級があり、自賠責保険調査事務所が算定をすることになる。後遺障害の等級認定は、相手方保険会社を通じて、申請をすることが大半だ。これを加害者請求と呼ぶ。加害者側で、医療証拠などを揃えて申請をすることになる。
 但し、被害者側が申請しても構わない。被害者請求と呼ばれる制度だ。但し、カルテなどの取付を被害者自ら行わねばならないので手続的には面倒が伴う。
●(後遺障害認定基準)
 どのような場合に後遺障害が認定されるかについては、自賠責の基準で定められているので、それに該当しなければ後遺障害とは認定されないというのが原則だ。たとえば、関節障害であれば、関節の可動域など醜状痕ではその面積等で後遺障害に当たるか、当たるとして何級かが決まることになる。
●(入通院慰謝料)
 後遺障害が残存していないという結果であれば、賠償の項目は、治療費、交通費、休業損害、入通院慰謝料などになる。入通院慰謝料とは、治療のために入通院したことによって被った精神的苦痛に対する慰謝料のことである。入通院期間が長い程高額な慰謝料となる。
●(後遺症慰謝料と逸失利益)
 後遺障害が認定されると、これらに後遺障害慰謝料と逸失利益が加わる。後遺障害慰謝料は後遺症の等級が高いほど高額となる。また、逸失利益は年収を基礎に67才までの生涯賃金のうち、労働能力を喪失した割合分を意味するが、喪失割合は14級で5%〜1級で100%と段階的に認定される。また、生涯賃金の一部または全部を一括してもらうことになるために、ライプニッツ係数などで中間利息を控除するという計算要素が加わる。
●(法律相談のタイミング)
 自賠責調査事務所による等級認定がなされると、保険会社側から、損害算定書が提示され、それに納得すると示談書の取り交わしということになる。
 交通事故相談で一番多いのは、保険会社側から損害算定書が提示された段階だ。示談額が適正かどうかで悩んで相談という方が多いようだ。
●(相談の肝)
 当職事務所では、保険会社からの提示額を一項目ずつ分析的に検討し、各項目が適切に算定されているかを見ていくことにしている。提示額が低額に過ぎないかどうかをチェックする基準は裁判所で採用されている基準に照らしてどうかということだ。
 実はこの検討作業で弁護士の実力が問われると言っても過言ではない。・・・・・・以下、明日に続く・・・

2008/08/13 (Wed)

交通事故賠償事件に関する当職事務所の方針〜その1〜事故発生から症状固定まで2008:08:13:18:48:12

PICT0695.JPG ●(典型例)
 交通事故の被害者の方からの依頼についてどのような方針で臨んでいるのかをご案内したい。最も相談の多いケースが交通事故被害にあって後遺障害が残ったという案件であるから、これを念頭に説明したい。

●(損保会社)
 交通事故の被害者になってしまった場合には、 相手方が損保契約をしている場合が多いので、損保会社との間でやりとりが行われる場合が殆どだ。通常は、症状固定に至るまで治療費、交通費、休業補償等は加害者側が加入している保険会社の負担となる。

●(健康保険の適用)
 治療の段階で、よく被害者側が健康保険を使うかどうかどうかで紛争となることがあるが、被害者側にも落ち度があり、過失相殺され、損害の一部が減額されることが予想される場合には、治療費についても過失割合分は負担しなければならないから、治療費を抑制するため、健康保険を利用した方が良い場合が多い。交通事故は自由診療として実施されるため治療費が高額になるが、健康保険を使うと高額にならないからだ。

●(症状固定とは)
 交通費や休業損害補償は、症状固定まで続く。症状固定とは、治療を施しても改善しない段階を意味する。症状固定になると、前記のような損害は発生しなくなり、補償は打ち切りとなる。このため症状固定に達しているかどうかで紛争になることも多い。

●(後遺障害の等級認定)
 症状が固定しても症状が残存している場合には、法律上後遺障害が残っていたと言えるかが大きな問題となる。もちろん後遺症の内容を最終的に判断するのは裁判所であるが、その前に、自賠責調査事務所で等級の事前認定を受けるのが通常だ。認定が出れば、賠償額算定の基準ができて、双方が合意に達して裁判までしなくても示談に至る可能性が高まるからだ。裁判所も自賠責の事前認定を重要視している。

●(弁護士相談のタイミング)
 交通事故相談で一番多いのは、症状固定段階となった段階だ。休業損害などの補償が終了し、今後どのように賠償が進んでいくのか分からないという相談が多い。しかし、どの段階で弁護士を頼んでも構わない。実際、事故当初から依頼を受けて、弁護士のアドバイスを受けながら治療を受けている方もいる。

・・・以下、明日に続く・・・・

2008/08/12 (Tue)

柔道の谷選手の表情を見て2008:08:12:13:44:21

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 谷選手ら柔道代表選手の選考過程は手続の公平性が欠けているのではないかということをこのブログで書かせていただいたが、谷選手は極めて消極的な試合運びで銅メダルに終わった。金を狙うと言うことで、選考大会の試合には負けたが、オリンピック代表選手に選出されたのに、その目的を今回は達せなかったわけだ。
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 私が問題にしたいのは、結果ではない。もちろん、金メダルを獲得するという結果を請け負えるはずもないし、とれなかったから責任があるというわけでもない。私が問題にしたいのは、試合後の表情である。銅メダルになっても、全くの無表情、むしろ寂しささえにじませていた。試合後のコメントを見ても、悔しさも余り伝わってこなかった。
 何だか見ていて、こちらまで寂しい気持ちになってしまった。オリンピックに期待をしていた人々は水をかけられたような気持ちになった人もいるのではないだろうか。
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 オリンピックに慣れっこになって感動も薄れてしまったというのであれば本当に残念だ。それだったら、体重別選手権で谷選手を破った選手に出場させてあげたかったし、谷選手を破ったのだから出場すべきだっただろう。
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 オリンピックでは何より自己ベストを出すことが大事だ。普段通りの実力を本番で出し切って燃焼しつくす姿が人々に感動を与えるのだ。
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 柔道は3日目を終えたが、残念ながら芳しい結果は残せていないようだ。一本負けは仕方がないとして、指導を受けて負けていくのはもったいない。
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 一方水泳は実力を出し尽くす選手が多い。選手選考過程が明確で、大会に標準を持ってくる能力も必要と考えて一発選考をしているそうだが、選考方法が良かったのではないだろうか。選考過程が不透明だと結果が伴わないとき極めて後味が悪いものになってしまうのが常だ。

2008/08/11 (Mon)

お盆休み〜13(水)・14(木)・15(金)〜2008:08:11:10:29:51

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 札幌の法律事務所では、お盆休みを取るところが多い。私も数年前までお盆も営業していたが、さすがに、世の中全体がお盆モードなので、電話も来ないし、しても不在で仕事にならない。そこで、最近はお盆休みをしっかりとることにしている。
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 お盆中には、長文の訴状を仕上げたり、気になっている文献を読み込んだりするが、できるなら非日常的な行動をしてリフレッシュしたいものだ。
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 小学生の頃には、母の実家の南茅部町で過ごすことが多かった。墓参りに行って、ぶどうの葉っぱでくるんだ「おこわ」を食べるのが楽しみだった。墓参りの帰りにはいつもかき氷を食べさせてもらったが、急いで食べるのでいつも頭が痛くなっていた。
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 当時の南茅部町には、ブヨとかイカバチ等と現地で呼ばれている虫がいて、私だけよく刺されていた。免疫のないので、すぐに刺されたところがふくれあがってしまい、かゆくてかゆくて仕方が無く、虫さされ剤を愛用していた。当時の写真を見ると瞼がぼっこりとふくらんで四谷怪談のようになっている姿が写っているものがある。
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 先日テレビで放映されていたが、南茅部町の小中学生はよく働く。それは今も昔も同じだ。小型船に乗って沖に出て昆布を取る作業、浜で乾燥させる作業など小中学生が家業を手伝うのだ。
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 疎開してきたような雰囲気の私はひ弱で、昆布干しを手伝うことくらいしかできず、よく大人や子どもにからかわれていたが、中にはとても仲良くしてくれる小学生もいた。一緒に、川遊び、磯遊びもしてくれた。結構今考えると危険を伴う遊びだったようにも思う。南茅部町で過ごした日々は僕にとって宝のような日々である。
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 今週水曜日から金曜日まではお盆休業となりますので、どうかよろしくお願いします。

2008/08/10 (Sun)

新人秘書決定!!2008:08:10:16:04:49

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 昨日、筆記試験及び面接試験 の結果を踏まえて、秘書1名を決定した。今回の応募者の方々も皆好印象の方々ばかりだった。残念ながら、当職事務所では雇用とはならなかったが、どこでも通用する良い方々ばかりだと思う。
 採用された秘書のKさんには、早くも月曜日から仕事をしてもらうことになっている。早く仕事に慣れて、是非実力を発揮して欲しいと願っている。
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 一方で、長年勤務してくれた秘書2名の送別会が先日あった。二人とも当職事務所の開業時から勤務してくれた秘書で、ともに10年選手であった。平成8年に事務所を立ち上げたときは秘書2名、弁護士1名でスタートしたが、その時からのメンバーだ。弁護士1名、秘書2名という時代はかなり長かった。まさに、黎明期と呼べる時代で、この時代に現在の仕事の流儀が確立していったと思うが、それだけに苦労をかけたと思う。二人には感謝したい。
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 今年前半は、1月に齋藤弁護士が事務所に加入、2月には秘書1名が退職し1名が採用。4月から1名採用。五月にはサマークラーク採用。7月には司法修習生(ホームグラウンド)を再度受け入れ、先日は選択型修習(医療問題修習)で1名が3日間修習。そして、ベテラン秘書2名退職に伴い、新人を2名採用するも1名はすぐに退職。さらに、1名を再度採用とめまぐるしい。
 前半戦は、新人の加入など新しい出会いが多く、どんどんと人数が増えて行ったが、後半戦は、サマークラーク、司法修習生卒業と一人ずつ事務所を去っていくことになり、落ち着きを取り戻すだろうが、ちょっぴり寂しい気持ちもしないではない。
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 閑話休題・・・・秘書の筆記試験で、七人の侍などが代表作で、スピルバーグ監督などに多大な影響を与えた日本映画界の巨匠は誰か(漢字3文字)という出題をしたのだが、殆どの皆さんが「北野武」と回答したのです。私が用意した正解は別だったのですが・・・。結構、カルチャーショックでした。皆さんならどう答えますか。

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2008/08/09 (Sat)

オリンピックの開会式を見て2008:08:09:07:09:04

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 北京オリンピックの開会式をテレビで観戦した。オープニングセレモニーのすばらしさ、美しさに驚いたが、電飾やハイテクを使った演出は今までにないものだ。特に、球体の地球儀の上を人が直立して走るというパフォーマンスやサラ・ブライトマンが歌を歌うという演出はすばらしかった。特に、最終の聖火ランナーが、空中に浮いて、スタジアムの最上階の壁を走るというパフォーマンスは圧巻だった。
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 選手入場は、東京オリンピックの頃は100前後だった国と地域が、今ではその倍になっていて、知らない国の方が圧倒的に多かった。今更ながら世界を知っていると言っても本当にごく狭い世界なのだということを思い知らされた。しかし、数が増えただけ、入場行進の時間がとてつもなく長くなった印象だ。
 選手の入場は、ベルリンオリンピックや東京オリンピックのようないわゆる行軍ではなく、皆ビデをカメラを手に楽しく行進していた。日本選手団もリラックスしていたが、カメラを持っていなかったのは、好感が持てた。
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 メダルへの期待は高まる一方だが、それよりも各選手には試合に日頃のパフォーマンスをそのまま出して欲しいと思っている。折角の練習の成果も萎縮してしまっていては十分に出せないのだが、本番でベストのパフォーマンスをするのは極めて難しい。これから数週間の間は、世界各地の紛争を忘れて、オリンピックの話題一色にして欲しいものだが、早速ロシアの軍事行動の報道があったのはとても残念だった。
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 個人的には、NHKの「スポーツ大陸」でバックグラウンドストーリーを知っている選手に期待している。トライアスロンの上田選手、バックストロークの伊藤華恵選手、マラソンの野口選手、テニスの錦織選手、男女バレーボール、新体操のほっちゃん、ハードルの為末選手等だ。
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 ちなみに、オリンピックの開会式といえば、何と言っても札幌オリンピックがすばらしかったと思っている。当時は、真駒内に住んでいたので、スケートができる小学校の同級生達は皆開会式の時、風船を持ってリンクを滑り、一斉に風船を離した。風船が札幌の青空に舞った。スケートのできない僕はそれを真駒内屋外競技場の外から眺めていた。

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2008/08/08 (Fri)

地下鉄に乗って麻生法律相談センターへ2008:08:08:06:47:47

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 地下鉄に乗って、麻生法律相談センターに向かった。麻生法律相談センターは弁護士会館以外の法律相談センター以外では、新さっぽろ法律相談センターに次いで大きなセンターだ。
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 昼食を終え、西11丁目から東西線で大通へ向い、南北線に乗り換えて、麻生へ。地下鉄の中はいつも涼しいのだが、結構蒸し暑い。地下鉄の車両の中には風鈴がぶらさがっている。地下鉄には開業当初から乗っているが、夏にはこの風鈴がいつも下がっている記憶だ。誰が考えたのかは知らないが、日本人ならではの発想だ。東京の地下鉄にはこのような風鈴は下がっていない。
 札幌の地下鉄は、窓から風を入れるタイプ。その風によって風鈴が鳴るのという具合だ。
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 地下鉄を降りて、地上に登るとミスタードーナッツがあり、その隣のメディカルビルに法律相談センターがある。到着すると6名の相談枠に対して、フルに予約が入っているという。お盆前に悩みを解決しておきたい。あるいは、お盆で相談する時間が出来たということのようだ。
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 相談案件は、重症交通事故事例1件、債務整理3件、横領者に対する損害賠償請求事件1件、不倫関係の相談1件だった。結局、6件中5件を受任し、法律相談業務を終了。再び、地下鉄に乗って、西11丁目駅まで行き、事務所には向かわず、弁護士会館へ。
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 医療問題修習を受講していた6名と修習の総括をした。みんな良い修習だと感じてくれているようだった。修習とボランティアで担当してくださった小樽の柴田弁護士や医療事故問題研究会の弁護士に感謝感謝である。
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 その後、懇親会を市電の中央区役所前にある「ずぼら」で行った。「ずぼら」は、札幌では希少な定食屋さん。ヘルシーな晩ご飯を食べたいという方には是非お勧めの店である。向かいに「てまひま」という店があるので、面白いが、ご飯の内容は決して「ずぼら」ではない。
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 帰りは、大通公園のビアガーデンの中を歩いて帰った。ドイツ村では札幌弁護士会の若手弁護士も楽しそうにビールを酌み交わしていた。
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 自宅に戻ると、オリンピックの開会式。家族で開会式のすばらしさを堪能して一日を終えた。いよいよ明日は、秘書面接日だ。

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2008/08/07 (Thu)

試験について考える。2008:08:07:21:15:38

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 明日、面接試験日である。8名の皆さんが受験する予定になっている。 週刊誌アエラの記事によると、最近は、履歴書の上げ底が流行しているようである。履歴書で好印象を与えることも大事だが、余りに履歴書が完璧だと実際に話した時の落差が激しくて、逆効果ということもある。
 ペーパーテストでは簡単な分数計算(2分の1+3分の1等)や当然知っていて当たり前の熟語(一期一会等)の読み取り等を出題しているが、答えられない方が少なくない。そうなると、さらに、写真との落差が大きく感じられてしまうものだ。
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 大学受験を控えている高校生の娘が試験、試験の連続が厳しいと嘆くのだが、私も学生時代はそう思ってきた。しかし、○×式やチェック方式で答えが明確にでる試験というのは、努力と結果が直結しているから、公明正大だし、努力が数値に現れるから幸せなことだよと娘を励ましている。
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 社会に出ると、試験で成績がつけられるということはなくなるが、学校のテストのように、努力とその評価が必ずしも直結していなくなってしまう。ちょっとぐらいさぼっただけでは周囲の評価は下がらないし、努力しても人間関係などから評価されないこともある。
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 弁護士も一旦司法試験に合格し、修了試験をパスしたら、試験はない。特に、不祥事を起こさなければ、健康でいる限り弁護士を続けていけるのだが、日々の努力を怠っていると、良い仕事ができない。良い仕事というのは、喜びを感じることが出来るようなやり甲斐のある仕事だ。
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 どのような努力をすれば、良い仕事ができるのか、答えが用意されているわけではない。それぞれの弁護士が見いだしていかねばならない答えだろう。しかし、ただ漫然と仕事だけをしていれば足りるというものでもなさそうだ。いろいろな本を読んだり、すばらしい人々との出会いがとても大事だと思う。
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 月曜日には新しい秘書の方が決まっているだろうが、その人の人生を左右する問題だし、今働いている秘書陣の職場環境にも影響することだから、評価をする側もいい加減な気持ちでは臨めない。

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2008/08/07 (Thu)

最近の鉄道・市電の見直論2008:08:07:14:22:49

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 ドイツは、早くから地球温暖化問題を見据えて、環境都市を作ってきた。フライブルクやハイデルベルクなどは環境首都に選ばれているが、両方の都市には、過去に札幌弁護士会で調査訪問している。
 特に、フライブルクで大事にされていたのが、LRTと呼ばれる市電だ。電車は、市内を縦横に走っている。地下鉄と違い、動く歩道感覚で乗れるのでとても便利だ。乗り降りの改札もない。LRTは郊外にも延び、パークアンドライドで車の都心乗り込みを規制している。
 ドイツでは鉄道は廃止せず、大切につかっている。赤字路線を次々に採算性を理由に廃止してきた日本とは大きく異なっている。
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 札幌でももったいないと思うことがある。まずは、市電だ。市電は駅前通から跨線橋を越えて北大前を通り、麻生まで延びていた。市電がコの字型で周回していないのは本当に惜しい。繋がっていればもっともっと便利なはずだ。
 もう一つ定山渓鉄道が残っていたらと思う。札幌駅に乗り入れ、定山渓まで繋がっていたら本当に便利だ。石山、藤野の朝夕の渋滞は相当解消されるのではないだろうか。
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 最近、市電や鉄道の見直し論議が高まっているが、ガソリン高が原因と思われる。ドイツからみたら随分と実現が遅れている。後手後手である。食糧自給率の問題もそうだが、一旦廃止した線路を復活させたり、つぶした田畑を復活させるのは、維持するのと比べて大変な労力と金がかかる。本当に、もったいない。
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 人生も同じ事かもしれない。目の前に起きることに対処していたのでは、とんでもない方向に進んでしまうことになる。1年でも良い、2年でも良い。将来を見通してみてはどうだろう。
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 かく言う私も同じ事だ。弁護士の数、秘書の数、規模など十分考えていかないといけない。色々と悩みは尽きない。
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 事務所は、電停沿いにある。三越前から中央区役所前で降りるとすぐに事務所だ。相談終了後、市電で三越方面に行って用事を足して帰るという方もいらっしゃる。
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2008/08/06 (Wed)

函館本線~札幌小樽間~修習生とともに2008:08:06:15:37:21

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 医療訴訟修習の一環として、修習生を連れて、小樽の柴田弁護士を訪ねて、同弁護士の経験談を聞きにでかけたが、移動手段としてJRを利用した。柴田誠一法律事務所は小樽の奥沢付近の真栄にある。一軒家の事務所だ。
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 小樽には弁護士が5名いるが、そのうち柴田弁護士と北潟谷弁護士が医療事故問題研究会で私と同じ班を形成している。
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 札幌から手稲、稲穂までは慣れた道のりだ。高校から大学卒業までは毎日JRを利用していたからだ。手稲駅もやけに立派になった。私が高校時代は、一軒家を大きくしたような駅舎で本当に小さかった。駅も、札幌・手稲間には、桑園、琴似、手稲と3つしかなった。今は、手稲の前後にたくさんの駅ができている。
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 札幌小樽間の函館線は石狩平野がとぎれて、崖が海沿いまでつきだしている張碓・朝里地域が一番の難所だが、乗客としては一番の見所でもある。線路は海岸線ぎりぎりに進むシーニックラインだ。
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 銭函から朝里までは岩場が続いているが、その岩場には海水浴を楽しむ人々が大勢いた。海はべた凪だ。透明度も高い。気持ちよさそうだ。高速道路で小樽に行くと、海は見えるが、山間に高速道路が造られているので、遠くにしか見えないのでつまらない。
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 小樽駅からはタクシーで柴田弁護士の事務所に向かい、同事務所で、柴田弁護士が取り組んだ事例等を題材とする講義をじっくりと聴いてもらった。
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 講義後、北潟谷弁護士を交えて、庄坊番屋で懇親会を開いた。庄坊番屋は消防のための番屋をそのまま利用した建物になっている有名な居酒屋。そこで、北潟谷先生からもいろいろなためになるお話しをしていただいた。

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 今回参加してくれた修習生の記憶に小樽までの景色と柴田弁護士の貴重な話がリンクして、強烈な印象となって、残ってくれればと願っている。
 

2008/08/05 (Tue)

土壇場キャンセルと乾杯前の飲食2008:08:05:12:13:41

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 弁護士の業界は土壇場になってのキャンセル、いわゆるドタキャンには非常に寛容な業界である。お役所である裁判所や検察庁とは全く異なっている。このような業界の常識は弁護士が非常に忙しいという前提でなりたっているところがあり、私が弁護士会に入ったときからの習わしだ。
 自分がキャンセルする側に立つとこれほどありがたいことはないのだが、懇親会など会費が絡む時の幹事役の時は本当に不便だ。
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 それと関連しているのが遅刻、早退に対する寛容さだ。大幅に遅刻してもひどく咎められることはない。多少なら許してもらえる。これも弁護士は忙しく、かつ、突発事件(会合よりプライオリティが高い事件)の処理に時間を取られるということが背景にある。
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 もう一つの習慣は、乾杯前の飲食。こちらはドタキャン、遅刻に対する寛容さと裏腹のものであるが、定刻通りに来た弁護士が飲食のお預けを喰うのはおかしいという発想のようだ。
 時間通りに来た弁護士は、乾杯より前に飲食を始め、全員揃ったところで改めて乾杯という運びだ。
 これはなかなか合理的な習慣だと思う。目上の人が来ないと食事が始められないということはありえないわけだ。
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 キャンセルといえば、先日、南空知相談センターで受任した依頼者の方から、事務所での予約日にキャンセルの電話を戴いた。債務整理の方で、急いで処理した方が良いのに、キャンセルになった。地元の法律事務所に依頼するなどしていただければいいのだが、そうでもなさそうなのでとても心配だ。法律相談センターで事件を受任する場合、事務所相談をする日と間隔が空いてしまうと、親族、友人などの意見を聞いて、急に事件を依頼する気持ちが萎えてしまう方がいらっしゃる。法律相談センターに来たときのせっぱ詰まった気持ちがどこかに消えてしまうようだ。例えば、法的整理をしたら連帯保証人に迷惑がかかるなどということが分かると急に気持ちが萎えてしまう。それで、また元の生活を始めるのだが、結局、さらに、事態を悪化させていくという場合がほとんどだ。
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2008/08/04 (Mon)

司法修習講師・オプション修習・医療訴訟法2008:08:04:12:00:13

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 今週から司法修習生のオプション修習が始まった。オプション修習というのは、修習生が2ヶ月間修習担当事務所に席を置きつつ、一週間ごとに専門的な研修をうけるというものだ。従前は、弁護士事務所に3ヶ月、裁判所に民事刑事にそれぞれ3ヶ月、検察庁に3ヶ月とじっくり研修をするというものだったが、新司法試験合格者の増加とともに修習方法が変更となった。
●
 私は札幌弁護士会司法修習委員会の依頼を受けて、医療訴訟法のコーディネーターを務めている。一週間のスケジュールだ。初日は講義形式、2日目は受講生5名を連れて小樽の柴田誠一弁護士を訪ねて、医療訴訟の経験談を聞くことにしている。
 柴田弁護士は小樽在住の弁護士で医療事故問題研究会で同じ班で活躍している弁護士だ。
 残りの3日間は、医療事故問題研究会の各グループが担当して、受講生の修習指導に当たることになっている。
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 今回残念なのは裁判所との連携ができていないことだ。初年度なので致し方ないことなのだが、できれば医療集中部の裁判官の講師も頼みたかったし、証人尋問の傍聴も企画したかったところなのだ。
●
 ところで、オプション修習の効果には様々な意見が寄せられているようだ。果たして、一週間で専門性が身につくのか、じっくり弁護士事務所で修習した方が良いのではないかなど様々な意見がある。
 特に、医療訴訟はインスタントに身につくものではない。時間と根気が必要である。
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 私が修習の頃は医療訴訟といえば、非常に取組が難しい高難度の事件として二の足を踏んでしまっていたのだが、どういうわけか今事務所の一つの柱となっている分野だ。
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 私の事務所の弁護士は全員苦手意識を持たずに、高度の医療訴訟に本格的に取り組んでいる。医療訴訟が満足にできれば、通常訴訟は容易く思えてくるものだ。だから、当職事務所の弁護士陣の実力はかなりなものと自負している。

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2008/08/03 (Sun)

法律事務所秘書職書類選考結果・・8名合格・・2008:08:03:09:35:48

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 採用した2名のうち1名が一週間余りで退職したために急遽再度の法律秘書募集となったが、前回の募集から時間が殆ど経過していなかったにもかかわらず、約60名以上の応募があった。前回より応募総数は半減したが、それでも相当の数の方々から応募があった。嬉しい限りである。
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 書類選考の結果、8名の方に面接試験を受けていただくこととなった。通知書は明日月曜日に発送する予定である。面接試験受験資格が与えられた方からは、面接試験に臨まれるかどうか電話連絡を戴くこととなっている。
 面接日は9日午前9時30分から筆記試験。その後すぐに面接を実施する。
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 面接試験に臨まれる方は、是非、法律事務所で働くということはどういうことかを十分認識して受験していただきたいと考えている。法律事務所の仕事はトータルな仕事だ。スケジュール管理から接客、書面作成、依頼者との応対など全てをこなす必要がある。また、責任ある仕事だ。人の人生に関わる仕事だからだ。当然ながら、それなりの覚悟がないと長く続けられない。
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 但し、秘書職の殆どが法学部出身というわけではない。英文学部、経済学部等様々だ。また、大卒の方ばかりでもない。高卒、短大卒の方も多い。要するに、学歴ではない、やる気と根気と勉強する意欲だと思う。
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 大企業と違って、一人一人の果たす役割はとても大きい。それなりの重圧はあるが、それを克服できた時、得られるものも大きいと思う。
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 すばらしい出会いがあるよう願っている。

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2008/08/02 (Sat)

弁護士の評価のバロメーターとは2008:08:02:14:16:46

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 事件解決となった後、元依頼者に、別の依頼者の方をご紹介をして戴いたり、同じ依頼者から別件の相談を受けるということがあるということは、弁護士にとっては自分の仕事がどう評価されているかという事を知る上での重要なバロメーターとなる。
 当職事務所で提供している法的サービスが酷いものだったら、紹介したりする気にはなっていただけないだろう。
 私の事務所でも、元依頼者から新しい依頼者の方をご紹介戴けることが結構ある。依頼者をご紹介して戴いた以上、せっかくご紹介をして下さった元依頼者の顔をつぶすことはできないという気持ちが働くものだ。
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 事件依頼のルートは、このような口コミと、前回取り上げた「法律相談センター」での出会いがある。こちらは一期一会だから、短時間に信用していただけるかが勝負。センターでの受任件数が多いというのもそういう意味では評価のバロメーターになるかもしれない。
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 もう一つのルートは、電話帳やインターネットでの直接のアクセスだ。こちらのファーストコンタクトは、法律相談センターと違って、電話になるので、まず、お電話で信頼していただけるかどうかが重要ということになる。このようなお電話から事件が受任できるかどうかも大事なことだ。
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 これを依頼する側からみると、善し悪しがある。例えば、紹介の場合、紹介者の顔をつぶせないので、気に入らない弁護士を紹介されても断りづらいという問題がある。不安だったが紹介者の顔をつぶせないので、頼んだという話はよく聞く話である。法律相談センターは、面談相談で、かつ、簡単に断れるから結構選ぶ側としては良い方法である。ただ、どの弁護士に当たるのかを事前に知ることができないというのが、問題点だ。電話帳、インターネットで当たりを付けてから面談をして、実物を確かめてから依頼する。この方法が一番無駄がないようにも思う。

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2008/08/01 (Fri)

岩見沢駅前の法律相談センターに出向く2008:08:01:16:25:51

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 札幌弁護士会の法律相談センターは各地に設置されているが、私が担当しているのは、岩見沢にある南空知相談センター、新さっぽろ相談センター、麻生相談センターの三カ所だ。担当していると言っても、毎日相談センターに詰めている訳ではない。担当日が決められており、当番の日に現地に出向く方式だ。
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 ロシア・サハリンで訪れた相談センターは、弁護士が部屋の鍵を持っていて、弁護士が自分で出かけていってドアの鍵を開けるというものだったが、札幌弁護士会の場合には、職員が対応してくれている。
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 南空知相談センターの相談者は4名で、そのうち3名の方から依頼を受けることとなった。いずれも債務整理関係だが、夫に話していないとか、連帯保証人に迷惑がかけられないとか、複雑な事情を抱えている事案であった。
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 相談センターは、あくまでも第一次的な相談場所であり、初回面談相談のみである。面談時間も30分程度と制限されている。2回目以降は、担当弁護士の事務所での相談ということになるが、ここで相談者の方から、「えっ。ここは先生の事務所ではないのですか」と叫ばれることが非常に多い。相談センターを訪れてくださる皆さんは、きっと、弁護士が常駐していると考えておられるのだろう。
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 法律相談センターでは30分間という制限時間の中で面談をするが、どんなに深刻な問題で、弁護士に依頼した方が良いと思われる事案であっても、お話をする間に信頼を得られなければ、依頼には至らない。幸い、私の場合、相談担当日に事件を受任する割合が非常に高いようだ。法律相談センターで事件をお引き受けして、その後、様々な事件を依頼してもらったり、別の依頼者の方をご紹介していただくケースも多い。ありがたいことである。
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 法律相談センターの当番は年に何回もないから、まさに、運命的な出会いともいえるのである。法律相談センターでの面談相談の方に、次回事務所でお会いするまでに、私のことを知ってもらおうと始めたのがウェブサイト制作の大きな動機の一つになっている。
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 ところが、最近は、法律相談センターの面談を契機としない、ウェブサイトを見てということでお電話を頂くことも多くなってきた。法律相談センターの場合は、どんな弁護士が相談に来ているか事前情報なしの一本勝負だが、ウェブサイトで弁護士を探す場合には、事前情報があるから、じっくりとどの弁護士が良いかを検討してから電話をしてくださる方が多いようだ。
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 但し、ウェブサイトでいくら格好を付けても、生の弁護士と会ってがっくりということになってはどうしようもない。できるだけ実寸大の自分が出せるように工夫しているつもりなのだが、伝わっているだろうか。

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