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2008/08/04 (Mon)

司法修習講師・オプション修習・医療訴訟法


 今週から司法修習生のオプション修習が始まった。オプション修習というのは、修習生が2ヶ月間修習担当事務所に席を置きつつ、一週間ごとに専門的な研修をうけるというものだ。従前は、弁護士事務所に3ヶ月、裁判所に民事刑事にそれぞれ3ヶ月、検察庁に3ヶ月とじっくり研修をするというものだったが、新司法試験合格者の増加とともに修習方法が変更となった。

 私は札幌弁護士会司法修習委員会の依頼を受けて、医療訴訟法のコーディネーターを務めている。一週間のスケジュールだ。初日は講義形式、2日目は受講生5名を連れて小樽の柴田誠一弁護士を訪ねて、医療訴訟の経験談を聞くことにしている。
 柴田弁護士は小樽在住の弁護士で医療事故問題研究会で同じ班で活躍している弁護士だ。
 残りの3日間は、医療事故問題研究会の各グループが担当して、受講生の修習指導に当たることになっている。
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 今回残念なのは裁判所との連携ができていないことだ。初年度なので致し方ないことなのだが、できれば医療集中部の裁判官の講師も頼みたかったし、証人尋問の傍聴も企画したかったところなのだ。

 ところで、オプション修習の効果には様々な意見が寄せられているようだ。果たして、一週間で専門性が身につくのか、じっくり弁護士事務所で修習した方が良いのではないかなど様々な意見がある。
 特に、医療訴訟はインスタントに身につくものではない。時間と根気が必要である。

 私が修習の頃は医療訴訟といえば、非常に取組が難しい高難度の事件として二の足を踏んでしまっていたのだが、どういうわけか今事務所の一つの柱となっている分野だ。

 私の事務所の弁護士は全員苦手意識を持たずに、高度の医療訴訟に本格的に取り組んでいる。医療訴訟が満足にできれば、通常訴訟は容易く思えてくるものだ。だから、当職事務所の弁護士陣の実力はかなりなものと自負している。

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