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2008/08/13 (Wed)

交通事故賠償事件に関する当職事務所の方針〜その1〜事故発生から症状固定まで

PICT0695.JPG ●(典型例)
 交通事故の被害者の方からの依頼についてどのような方針で臨んでいるのかをご案内したい。最も相談の多いケースが交通事故被害にあって後遺障害が残ったという案件であるから、これを念頭に説明したい。

●(損保会社)
 交通事故の被害者になってしまった場合には、 相手方が損保契約をしている場合が多いので、損保会社との間でやりとりが行われる場合が殆どだ。通常は、症状固定に至るまで治療費、交通費、休業補償等は加害者側が加入している保険会社の負担となる。

●(健康保険の適用)
 治療の段階で、よく被害者側が健康保険を使うかどうかどうかで紛争となることがあるが、被害者側にも落ち度があり、過失相殺され、損害の一部が減額されることが予想される場合には、治療費についても過失割合分は負担しなければならないから、治療費を抑制するため、健康保険を利用した方が良い場合が多い。交通事故は自由診療として実施されるため治療費が高額になるが、健康保険を使うと高額にならないからだ。

●(症状固定とは)
 交通費や休業損害補償は、症状固定まで続く。症状固定とは、治療を施しても改善しない段階を意味する。症状固定になると、前記のような損害は発生しなくなり、補償は打ち切りとなる。このため症状固定に達しているかどうかで紛争になることも多い。

●(後遺障害の等級認定)
 症状が固定しても症状が残存している場合には、法律上後遺障害が残っていたと言えるかが大きな問題となる。もちろん後遺症の内容を最終的に判断するのは裁判所であるが、その前に、自賠責調査事務所で等級の事前認定を受けるのが通常だ。認定が出れば、賠償額算定の基準ができて、双方が合意に達して裁判までしなくても示談に至る可能性が高まるからだ。裁判所も自賠責の事前認定を重要視している。

●(弁護士相談のタイミング)
 交通事故相談で一番多いのは、症状固定段階となった段階だ。休業損害などの補償が終了し、今後どのように賠償が進んでいくのか分からないという相談が多い。しかし、どの段階で弁護士を頼んでも構わない。実際、事故当初から依頼を受けて、弁護士のアドバイスを受けながら治療を受けている方もいる。

・・・以下、明日に続く・・・・

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