2008/08/15 (Fri)
交通事故賠償事件に関する当職事務所の方針〜その3〜賠償額の算定2008:08:15:10:00:56
●(弁護士の腕の見せ所)
示談提示額を検討する作業が弁護士の腕の見せ所の一つである。当職事務所では形式的な判断に終始することはない。後遺症にしても、入通院慰謝料にしても、裁判所で採用されている基準はあるが、あくまでもそれは形式的なものであり、受傷の内容や後遺障害の内容は被害者一人ずつ別々だからだ。後遺症にしても、関節可動域がごくわずか足りないというだけで認定にならない場合だってある。形式的基準によりつつも、できるだけ被害者の生活能力の実態に沿って賠償額としていくらが相当かを検討している。
●(依頼者から話をよく聞く)
後遺障害による賠償に関して言えば、労働能力喪失期間が短くないかどうか、生活の実態からすると自賠責調査事務所が認定した等級を単に当てはめたのでは到底現実を反映した損害を算定することができないのではないか、現実の収入は落ちていないが、それを維持するために本人が血のにじむような努力をしているのではないか等、依頼者の方からじっくり話を聞くことにしている。女性によくあるのだが、恥ずかしいので化粧をして醜状を隠そうと努力したり、跛行を隠そうとする方がいる。気持ちはよく分かるのだが、弁護士の前ではありのままの姿をさらけ出してもらっている。
●(実際例)
実例では、自賠責調査事務所では外貌醜状には該当しないと判断されてしまった女性の依頼者について、小さい醜状が多数あり、総合的に見ると後遺症障害に該当するとして構わないと考えられるとして、裁判所に後遺障害ありと認めてもらったり、現実収入は落ちていないが、本人の努力と痛みに対する我慢とで生活を維持している男性の依頼者について、形式的に求めることができる労働能力喪失率を超えて逸失利益を裁判所に認めてもらったりしたことがある。
●(過失相殺)
さらに、過失相殺についても、果たして保険会社の主張する過失相殺が適切なのかについても見直しをしている。過失相殺は賠償額が大きくなればなるほど、少しのパーセンテージでも賠償額に大きな差が付くので、決して軽視してはいけない。
・・・・明日に続く・・・・

