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2008/08/18 (Mon)

交通事故賠償事件に関する当職事務所の方針〜その4〜過失相殺の適用

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●(過失相殺)
 過失相殺(かしつそうさい)は、被害者と加害者間で損害を公平に分担するためのものである。交通事故はこれまでの判例の集積を踏まえて、裁判官が中心となって過失割合を検討し、その結果を解説した本が刊行されていて、その本が一応の基準となる。
 たとえば、信号機によって整理されている交差点で、直進四輪車と右折四輪車の衝突事故の場合は何パーセント対何パーセントかという決め方がされており、市街地かどうか、ライトを付けていたかどうか等の要素によって修正が図られるというしくみになっている。
●(過失割合)
 落ち度の程度を過失割合というが、その分だけ損害の総額から割り引かれ、そこから既払い金を差し引いた金額が差引支払額となる。したがって、過失割合の程度は被害賠償にとっては極めて重要な数値ということになるが、その割合は前述の基準で一応決まるものの、交通事故の起きる形態は千差万別であり、形式的基準に当てはめきれるものではない。当てはめが上手くできない場合には類似判例を検討して割合を検討することになる。
●(物損と人損)
 物損の場合は金額が小さいので、安易に過失割合について同意してしまうことがある。たとえば、50万円の物的損害の場合、1割違えば5万程度の差だが、人的損害で5000万円になれば、500万円の差ということになる。物的損害の示談と人的損害の示談は一応別物であるが、過失割合に一旦は納得していたという事実は残るので、十分検討してから示談することが必要だ。
●(弁護士の意見)
 このように過失割合については簡単には判断できないので、示談前には一度弁護士の判断を仰いだ方が良いと思う。
・・・・以下明日以降に続く・・・

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