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Sammy'sダイアリートップ > 交通事故賠償事件に関する当職事務所の方針〜その5〜弁護士にコンサルトすべきケースとは

2008/08/20 (Wed)

交通事故賠償事件に関する当職事務所の方針〜その5〜弁護士にコンサルトすべきケースとは2008:08:20:10:06:27

PICT0220.JPG

 交通事故事例として重要なケースには以下のようなものがある。いずれも必ず弁護士と相談してみるべき事案と言えるだろう。そうでなくとも、保険会社からの提示額に疑問があれば弁護士を利用して聞いてみるべきだ。
 弁護士と相談して損をすることは決してない。当職事務所では単純な案件では相談料を頂戴していない。聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥ということわざ通りだ。
 示談をしてしまってから、この金額でよろしかったでしょうかと確認しに来る方がいる。本当にもったいないと思うのだ。

●(高次脳機能障害等)
 高次脳機能障害等では必要となる介護の程度で賠償額に大きな違いが出てくる。将来の介護費は、賠償額の中で最も大きな部分を占めることもある。金額が大きいだけに過失割合についても慎重に判断する必要がある。ノー文句で弁護士に相談をした方が良い分野だ。
●(死亡事例)
 死亡事例では、遺族自身の慰謝料も死亡した当事者の慰謝料とは別個に請求することができる。死亡事例では、死亡された方が高齢なのか、若年なのか等も大きく影響してくる。逸失利益には、死亡された方がもらうことができたであろう年金なども含まれる。こちらもノー文句で弁護士に相談をした方が良い事例だ。
●(医療過誤との競合事案)
 交通事故で入院した先で医療事故にあい、回復が遅れたり、回復しなかったという案件だが、こちらも個人では手に負えない類型の事故だ。
●(内縁関係の被害者)
 内縁関係にあるものには相続権がないので、死亡した当事者の慰謝料等は相続しないが、近親者として高額の慰謝料が認められるので、諦めないことだ。

 では、訴訟にするのか、示談を目指すのか、当職事務所の方針を明らかにしておこう。・・・以下、明日以降に続く・・・

 
 

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