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2008/08/22 (Fri)

交通事故賠償事件に関する当職事務所の方針〜その6〜訴訟にするか示談するか

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●(訴訟にするか、示談するか)
 当方の請求額が定まったところで、相手方保険会社に対案を示して、それに対して保険会社からの再回答が合った時点で訴訟に移行するかどうかを判断することになる。費用対効果を見極めるということだ。訴訟にした場合には、弁護士費用として損害額の10%相当の金員の負担を相手方に求めることができるのと、請求額に対する遅延損害金として事故日から損害額に対する年5%の遅延損害金(利息)を求めることができるというメリットもあるが、訴訟を提起すると時間と費用がかかる。
●(時間)
 訴訟に時間については、平均審理期間約半年以上というのが司法統計上の数字。裁判所でも和解勧告を受けるが、裁判所で和解勧告が予想されるのであれば、それを先取りした内容の示談をして時間をかけずに解決するのが得策だ。
 裁判費用は、主に訴状に貼付する印紙代がかかる。印紙代は1000万円に対して約5万円程度と考えればいいだろう。この他、治療経過や診療経過が問題となる場合には、医療カルテの等の取り寄せを必要とするから、カルテコピー代等がかかってくる。
 相手方の弁護士費用も負担しなければならないと考えている人も極めて多い。敗訴者が勝訴者の弁護士費用まで負担する制度を我が国では取っていない。
●(訴訟を辞さない気持ちが大切)
 相談者の中には、できるだけ高い賠償額を獲得したい、しかし、穏便に解決したいので、あるいは時間がかかるので、訴訟にしたくないという方が予想以上に多いのには驚かされる。ご自身が最高限度の満足を得たいのならば、訴訟抜きでは考えらない。訴訟を特別なものと考えるのはまずやめて欲しい。訴訟をしないと決めた瞬間に解決の選択肢は一気に狭まってしまいます。
 訴訟をしても期日に出頭するのは弁護士です。本人尋問以外の場面で裁判所に呼ばれることはほぼありません。訴訟は、互いの主張を記載した準備書面と各種証拠を相互に提出し合って真実を明らかにしていく過程ですが、それには事務所で弁護士と打ち合わせて準備書面や陳述書を作ることで十分なのです。
●(弁護士費用)
 それでは、実際に支払う弁護士費用はどの程度なのか。とても気になるところだろうが、これについては、明日以降に続けたい。

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