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2008/08/21 (Thu)

民法(債権法)改正の動きを知っていますか。

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 法務省は2006年、民法(債権法)の改正検討委員会を発足させ、元東京大学内田貴教授を中心として、学術的草案の検討を開始している。同委員会は来年3月には改正草案をまとめ、答申すると共に、5月に早稲田大学でシンポジウムを開催して活動を終了するとのことである。その後、法務省は、法制審議会を発足させ各方面の意見書聴取し、改正法が策定される予定だという。

 内田貴教授は東大教授(北海道大学にいらしたこともありました)を辞めて、法務省に入り、改正作業に専念している経緯から見ても、本気モードの改正と考えて良いだろう。

 今回の改正は、民法の質的変更を伴う大改正で改正法の条文数は今の6倍程度の3000条を越えるという予想もある重大な改正となるはずであるが、この流れを知っている法曹関係者は意外に少ないようだ。

 現在の民法は明治時代に作られたもので、戦後、家制度の廃止に伴い、家族法は大改正されたが、それ以外は、戦前使われていたものがそのまま利用されている。
 特徴としては、条文数が少なく、解釈に委ねられている部分が多いと言うことだろう。条文数は、債権法だけで500条文程度なので、改正後は、債権法が各契約形態毎に細かく規定されることになりそうだ。

 民法は、憲法、刑法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法などのいわゆる主要六法の中で、最も私たちの生活に密着した法律であり、改正の影響は、会社法改正などの比ではないだろう。

 今までは、この内容であればあの条文というようにぱっと六法全書を見て条文を探し当てることができたが、今後は、パソコンで検索する方が便利だということになるかもしれない。

 

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