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2008/08/26 (Tue)

福島県立大野病院事件・その2

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 読売新聞の報道によると、・・・・福島県立大野病院で2004年に起きた医療事故で業務上過失致死罪などに問われた産婦人科医に無罪判決が出たことについて、警察庁の吉村博人長官は21日の記者会見で、「医療行為への捜査については判決を踏まえ、慎重かつ適切に対応していく必要がある」と述べた。警察庁長官が、確定前の判決に踏み込んで言及するのは異例。吉村長官は「警察として医療の場での事件、事故への対処は簡単ではない部分がある」とし、「警察の捜査活動が(医師に)消極的な影響を与えてはならない」との考えを示した。民事訴訟や行政処分との兼ね合いについても言及し、「刑事だけが突出してはおかしくなる。総合的に判断する必要がある」と述べた。厚生労働省が設置を検討する「医療安全調査委員会(仮称)」については「患者や遺族が信頼、安心感を保てる制度が必要」とし、関係省庁と連携を強化していく意向を強調した。・・・とのことであった。

 そもそも過失犯に対して、刑事責任を問うことによって、事故を防ぐことができるかどうかは懐疑的な見解がある。刑事責任が重くのしかかっているからといって臨床の現場で医療事故が必ず少なくなるとは思われない。なくなるとしたら、本当に、故意に近い、重大な過失がある場合であろう。本件の場合、果たして医師を逮捕する必要があったのであろうか。「逮捕」が医師界に与えたショックは計り知れなかったと思われる。

 医療事故を少なくする方法は、刑事責任を重くすることが一番だという単純な発想では解決しないと思う。刑事処罰よりも、まず、専門家が事故の原因分析をしてその対策を提言するということが大切だ。我々は、重く処罰すれば事故は防げる、逮捕すれば自白すると盲信ししているように思えてならない。

 人というものは簡単に失敗をする生き物だだということを前提として、システムを構築していかねばならないはずだ。
 三審制度、再審制度も同じ発想でできている。誤判をするという前提で司法システムはできている。航空事故と同じように、医療事故はどうして起きたのか、システムエラーなのか、ヒューマンエラーなのか等を徹底的に議論検討をする場が必要だと思う。

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