2008/09/02 (Tue)
上田桃子選手(女子ゴルフ選手)と盲導犬2008:09:02:06:55:52
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報道によると、女子ゴルフの上田桃子選手が、ゴルフ場で行われた盲導犬育成支援チャリティー中、犬が逃げ出し、捕まえようとした上田選手の左手中指のつめがリードにひっかかり、つめの一部がはがれて血が流れる事故が起きた。盲導犬協会のPR犬・2頭が見守る中、ティーグラウンドでドライバーショットをさく裂させていたが、ドライバーの打球音に犬が怖がって不安定になり、途中でいきなり走りだしたため、慌てた上田選手がリードを持とうとした瞬間、つめが引っかかりはがれてしまったということである。
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テレビ報道でもやっていたので見たが、事故の前、犬の目の前で激しい金属音を立てるドライバーショットを何度も打っていた。犬の聴力を考えれば、犬の感じていたストレスはものすごいものがあったと思われる。人で例えるならば、耳元で大声を何度も大声を上げられるようなもの。刑法で言えば暴行罪に該当するという行為だ。盲導犬として採用されなかった犬かどうかに関わりなく、犬にかかったストレスはものすごかったと思う。
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この事件、上田選手はこの試合に欠場したが、自分の不注意だとコメントしており、チャリティーを主催した側に責任を追及しようとはしていない。爪の回復には時間がかかると思われる。
しかし、上田選手がその気になれば、極めて高額な損害賠償訴訟を提起できるのではないかと思われるがどうだろうか。この案件で上田選手の選手の成績が落ち込むことだって考えられる。上田選手の実力からすれば、爪を剥がさなければ得られたであろう賞品やスポンサー料は大変高額なものになるはずである。
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動物がらみの事件というと、牧場で競走馬を驚かせてケガをさせてしまったという案件で驚かせた方に賠償責任が認められたという事件、散歩させていた犬が少女の指に噛んでケガをさせてしまったという事件もあった。最近では、大量に飼っていた毒蛇が隣の部屋に侵入し、その住人が噛まれて、甚大な被害を受けたという事件もあった。
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動物を管理する者の責任は、民法第718条に「動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。但し、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときはこの限りでない。」と定められており、責任が原則として認められるという厳しい内容となっている。
ペットを飼っている方は要注意である。

