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2008/09/04 (Thu)

交通事故賠償事件に関する当職事務所の方針〜番外編〜弁護士費用特約

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 交通事故で最近オプションで付けられることが多くなっているのが、弁護士費用特約である。これは、交通事故被害に遭った場合に、弁護士を依頼して請求をしようとする場合、弁護士費用を保険会社が負担してくれるシステムである。

 交通事故の損保契約を締結する際、様々なオプションがパックになっており、保険会社のお勧めどおりで、自分で積極的にオプションの取捨選択をしないという皆さんが多いのではないだろうか。このため、弁護士費用特約を付けているにもかかわらず知らないでいたり、逆に、オプションとして当然入っていると思ったのに、実際には入っていないということがある。

 弁護士費用特約を用いて弁護士を依頼する場合、弁護士の人的範囲に制約はないから、自分で弁護士を選ぶことができる。Aという保険会社と損保契約を結んでいるから、必ず、A保険会社の顧問弁護士に依頼しなければならないということはない。

 交通事故被害にあったら、保険会社が何でもしてくれるだろう、黙っていても十分な補償がなされるだろうと考えるのは大きな間違いである。被害者はオールマイティではない。民法の大原則は、被害者が加害者に対して請求するということであり、賠償額に不満があると言っているだけでは何ら解決せず、自ら請求権を実現しようとしないと満足はえられない。

 このことをわかっていないで空回りしている被害者の方が多い。自分は被害者である、全てやっもらって当然、当たり前だという感情によって、冷静な判断力を失ってしまうことも多いようだ。被害者であっても、十分な賠償を求めようとするならば、自ら弁護士を付けなければならない。

 ところが、現在の保険では、加害者の方にはすぐ弁護士がつくが、被害者の方には弁護士はつかずに、自分で選任しなければならないし、弁護士費用も負担しなければならない状況だ。その不公平な状況を打破するのが、この弁護士費用特約だ。

 もし、保険解約の更新時期を迎えていらっしゃる方がいたら、是非、チェックしてみてはどうだろうか。

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