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2008/09/05 (Fri)

離婚訴訟に関する当職事務所の方針~その1~


 婚姻制度があるかぎり、離婚問題は絶えない。離婚問題は古くて新しい問題だ。離婚訴訟はどの弁護士でもできるが、しかし、どの弁護士がやっても同じ結論になるとは限らない。

 離婚問題の解決方法に正解というものはない。離婚問題は依頼者の生き方の問題でもある。それまでの人間関係を断ち切って、新しい生活を始めるべきなのか、徹底的に夫婦関係維持にこだわるべきなのか。子どもを養育すべきなのか、相手方に預けるべきなのか。自分自身で選択すべき事柄はたくさんある。

 離婚問題を複雑化する要素として、大きなものが3つある。一つは、親権の問題だ。親権者の資格を夫と妻のどちらがとるのかという問題だ。ハリウッド映画「ミセスダウト」では、ロビン・ウィリアムスが演じている主人公は子どもと暮らせないとだめになってしまう性格だ。だから、何とか子ども達と会うために、お手伝いに女装して別居中の家族に入り込むという設定だ。そうまでして、アメリカでは子どもに執着するものなのかと思っていたのだが、それが良い悪いという評価は別にして、最近、日本でもどうしても親権にこだわるという男性が急激に増えている。

 もう一つの要素は、借金。特に住宅ローンの問題である。夫婦で形成した財産は離婚後分与することになるが、財産にはプラス財産だけではなくマイナス財産も含まれる。このことを忘れがちなカップルが多い。このため、一緒に住まなくなった住居のローンを誰がどのように支払っていくのかという深刻な問題に気がついていないケースも多い。

 さらにもう一つの要素は、不貞の問題だ。不貞の代償は大きく、不貞相手の異性も損害賠償義務を負う。但し、不貞の場合、判例によって、婚姻関係が破綻してからの不貞については慰謝料の対象とならないとされているため、不貞と婚姻破綻の前後関係が厳しく争われれることになる。

 上記3つの要素のうち、1つでも2つでも、あるようなら是非弁護士をパートナーとして依頼すべきだと思う。一人で悩んでいても良い知恵は浮かんでこないし、重要な決断を誤ってしまうおそれがある。

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