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2008/09/25 (Thu)

相続事件に関する当職事務所の方針〜その1〜

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 相続に関する相談の多さ
 相続問題で悩んでいる方は非常に多い。最近当職事務所でも相続に関連した相談が増えている。
 相続の相談の内容は大きく分けて2つの基準で分けられるだろう。

 生前の相談か、死後の相談か
 一つは、被相続人(財産を残して亡くなってしまった方)が生きているうちの相談か、亡くなってしまってからの相談かという基準である。
 被相続人が生きているというのも表現としてはおかしいのだが、被相続人になることが予定されている方がまだ死亡していないという言い方だと正確に伝わるだろうか。この場合は、当然、遺言をどう残すのかという相談になる。遺言を残す習慣はなかなか日本には定着しないようだ。無料相談会などでは、遺言は高齢者が身を守る武器であると説明している。遺言の中味は自由に変えることができる。介護をしてくれる子どもに多くの財産を残してあげるということにすれば、いつまでも大切にしてくれるだろう。
 この場合、遺言は、認知症などで意思能力がなくなってしまっては残せないと言うことを知って欲しい。
 遺言を残したいのだが、どのような遺言を残せばいいのか。だれが実行してくれるのか。等について悩んでいる方も多い。

 負の遺産か、財産か
 遺産という言葉からは、巨額の富を想像してしまうが、負債も遺産である。うちのお父さんには相続するような財産はないから・・・という言葉をよく耳にするが、借金も本当にないのだろうか。よく調べてみなければならない。家族に内緒で保証人になってしまっているという話はよく聞く。
 負の財産の相続の場合、問題となるのは、相続放棄や法廷単純承認など。相続放棄はよく聞く言葉だが、期間が限定されていることを知らない人が多い。
 相続放棄をするかどうかの熟慮期間3ヶ月を過ぎてからの相談が余りに多い。
 冷たいようだが、人が亡くなったらきちんと弁護士に相談をするというのを鉄則にしてもらい。

 このシリーズでは、よくある相談を題材にして、当職事務所の方針を明らかにして行きたい。
 

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