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2008/09/26 (Fri)

相続事件に関する当職事務所の方針〜その2〜

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 相続の種類
 遺言があるかどうかも相続問題では重要な問題だ。
 遺言には、自分でつくる自筆証書遺言、公証人役場で作る公正証書遺言があるが、自筆証書遺言の場合、形式的な不備があり、また、遺言能力に疑問があるなどして、その効力が争われることが多い。後々争われないようにするためには、公正証書遺言が適当だと思われる。但し、料金がかかる。また、さらに、別途料金はかかるが弁護士事務所経由で公正証書遺言を作った方が安全だ。弁護士事務所で作ると、遺言執行者の確保もできるし、遺言の内容についてもじっくり相談にのってもらうことができるからだ。


 遺留分減殺請求
 実は、相続人には、遺言でも奪えない遺留分がある。この遺留分が遺言で侵害されていることを知った場合、1年以内に遺留分減殺請求権を行使しなければ、二度とこれを行使することができなくなってしまう。当然相続財産があると思っていたのに、遺言が残っていた、お前には遺産はないと言われてしまうこともあるが、諦めるのはまだ早い。遺留分減殺請求ができるかもしれないのだ。


 相続人がいない時はどうしたらいいか。
 遺言もなく、法定相続人もいないということがよくある。この場合の処理はどうなるのか。身よりのいない方に土地を賃借していて家を建てていたのだが、誰も相続人がいない、もしくは、オーバーローンで親族がみんな相続放棄をしてしまって誰にも処理してもらえないケースがある。
 逆に、遠い親戚の高齢者の世話をしているが、法定相続では相続人に含まれていないので、高齢者の方の財産はこのままでは国庫に帰属してしまうってもったいないというケースがある。
 これら場合、相続財産管理人を選任しなければならないことになる。少々お金はかかるがこのいう手続を踏まねば適正な処理はできない。

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