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Sammy'sダイアリートップ > 2008年10月

2008/10/31 (Fri)

どの土俵で、どのルールで戦うのか2008:10:31:20:14:29

IMG_0412.JPG ●
 プロテニスの世界ではサーフェイスと呼ばれるテニスコートの素材が勝敗の行方に大きく影響を与えることは余りに有名だ。例えば、現在ランキングナンバーワンのスペインのラファエル・ナダルは、スペイン出身でクレーコートで多くの練習を積んで来たので、クレーコートを得意とする。クレーコートでは、球が不規則に変化する上、球足が遅くなり、かつ、靴底をスライドしてストップさせるというフットワーク技術を使える。このため、最近までナンバーワンだったロジャー・フェデラーにも、クレーコートでは殆ど負けず、ローランギャロスでは3連覇を成し遂げた。
 逆に、フットワークが使いづらい、芝やハードコートでは思うように成績が伸ばせなかったが、徐々に実力を付け、特に、球が不規則に変化しやすい芝コートでは実力が発揮されるようになった。強烈なトップスピンとスライスがバウンドしてから微妙に変化をする球筋になるらしいのだ。ということで、彼は、芝コートを克服して、ウィンブルドンとローランギャロスを両方を征した。わずか数週間しか間のない二つの種類の特徴あるサーフェイスで行われるメジャー大会を同一シーズンで優勝するというのは至難の技で、最近では伝説のビヨン・ボルグが達成したくらいであった。
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 オリンピックやWBCの野球でも、使用球、延長戦のルール等がその勝敗に大きく影響するし、サッカーの試合にしても、グランドのコンディションが大切だ。また、フィギュアスケートでは、採点方法に適合した演技が求められるし、ジャンプでは日本人対策でスキーのサイズに制限が設けられ、それがゆえ日本人選手は上位に進出できなくなった。
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 このように、どのような土俵とルールで相手と戦うのかは極めて重要なことであるが、実は、紛争の解決も同じなのである。相手の出方を待っていたのでは駄目なことが多い。こちらから攻勢に出て、土俵をこちらから設定して相手を引き込み、交渉を優位に展開させることが必要である。逆に言えば、相手方の出方を待っていたのでは、相手方の設定した土俵とルールに引きづり込まれてしまうのである。だから、政治力や経済力などがない人は、訴訟という政治力や経済力と全く関係のない土俵とルールで戦うべきなのである。また、相手方がイリーガルな方法で交渉しようとしてきているのであれば、公の場で堂々と戦う方法を選ぶべきであろう。
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 裁判を嫌がるということは、もっとも戦いやすい土俵を放棄し、相手の設定したルールで戦うことを強いられることに繋がる。裁判をおそれてはいけない。「裁判沙汰」という言葉は死語になって欲しいと思う。
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 写真は、戦前弁護士が用いていた法服と帽子(札幌資料館にて)

2008/10/30 (Thu)

被疑者と検事>被疑者と弁護士2008:10:30:08:06:09

PICT0308.JPG ●
 報道によると、・・・・横浜地裁で、取り調べ中の副検事が容疑者に向かって弁護人の弁護方針を批判したのは弁護権の侵害だとして、弁護人が国と副検事を相手に慰謝料150万円の支払いを求めた訴訟で、取り調べ中のやりとりをほぼ訴え通りに認定したうえで「(容疑者が)弁護活動への不安にさらされ、弁護士との信頼関係が揺らいだことは想像できる」と指摘。「副検事の批判は捜査する上での必要性、合理性が認められない。弁護士の接見交通権の侵害で違法」として国に10万円を支払うよう命じた判決が下された。
 被疑者が、弁護士らに「話していない内容が含まれた供述調書に署名した」と説明。この時、そういう調書に署名しないよう助言されたのを受けて被疑者はその後、自分の考えと違う調書への署名を拒否したが、これに対し、副検事は「弁護過誤だ」「弁護士を信じても最後には弁護士は責任を取ってくれない」等と発言した。
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 密室のやりとりが判決で認定された決め手は元課長が取り調べ状況を日記のように記録していた「被疑者ノート」だったらしいが、取り調べの模様がビデオで録画されていない現状では、取り調べの模様は記録されないから、被疑者のノートが頼りということになる。長時間の取り調べを終えて、留置場に戻ってから、当日の調べを思い出しながら、ノートを付けるという作業は大変な労苦を要するものだ。
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 ところで、否認事件の被疑者の取り調べでは、捜査官は如何に自分の方が被疑者のことを親身に考えているか思わせることが肝心だと元検事の弁護士の方から聞いたことがある。私も刑事の否認事件で苦い体験をしている。毎日のように接見に行って否認している被疑者と話し合い自白調書は取られないようにケアしていたし、被疑者も自白していませんと話していたが、取り調べも終わり、裁判が近づいて、証拠請求されて開示された被疑者調書を読むと、何と被疑者は犯意を認める供述をしていた。私は愕然とした。
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 私は慌てて被疑者にどうしてこのような調書に署名・捺印したのかを尋ねた。そうすると、被疑者は、「調べを受けている時は、申し訳ないが、起訴するかどうか決める検事さんの方が私のことを親身になって考えてくれたと感じていたので、検事さんの言うとおりに従ってしまった。本当に申し訳ない、バカなことをした。今なら、弁護士さんが一番私のことを思ってくれていることが分かるのだが、あのときは正直検事さんを心から信頼していた。」と話してくれた。私の負けである。そして、被疑者の負けである。訴訟では、被疑者は犯意を否認し続けたが、判決では、自白調書通り犯意が認定され、極めて重い刑を受けた。被疑者は、自白調書がこれほど重い意味を持つのかを文字通り身をもって体験してしまった。
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 検事の立場に立ってみると、被疑者を無罪にしようとやっきになって活動している弁護士以上に、被疑者を有罪にするために取り調べをしている検事が、弁護士以上に被疑者のことを考えていると思わせるような取り調べができたら最高だろう。取り調べをしている間だけに成り立つ検事と被疑者の信頼関係である。検事が被疑者を起訴するかどうかの生殺与奪の権を握っていることがこの信頼関係を成り立たせる。権力的人間関係では、従属的立場のものはどうしても権力者に迎合的になってしまうもののようだ。
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 但し、この判決が示すように、検事が弁護士の批判をして被疑者との信頼関係を得ようとするのはルール違反だということだ。

2008/10/29 (Wed)

はい!こちらダイヤルリクエストです。2008:10:29:07:25:50

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 真駒内中学1年生の夏、突然洋楽に目覚めた。レコードコンサートなるものがあった。当時は、ステレオなど高くて夢の又夢という時代である。誰もが知っているクラッシックの名曲から、ポップスまで次々とレコードがステレオプレーヤーのターンテーブルに載せられて、みんなで静かに音楽室で鑑賞するというものだった。当時、演歌やいわゆるアイドルものしか聞いたことがなかった私には、サーモンとガーファンクルの「サウンド・オブ・サイレンス」が余りにも新鮮で衝撃が走ったのを覚えている。
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 以来、ポップスにはまって行き、STVラジオ夕方5時からの「ハイ、ダイヤルリクエストです」を欠かさず聴いていた。この番組は、毎日リスナーが電話で曲をリクエストして、その投票だけで、順位を発表するという極めてリスナー本位の番組で、当時の中学生の8割はこの番組を聴いていたと言って良い。
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 私も気に入った曲をリクエストするのだが、当時はインターネットなどはなく、電話をかけるのだが、これがなかなか通じないのだ。
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 当時お気に入りだったのは、「灰色の朝」(ブレッド)、「秋はひとりぼっち」(ヴィグラスとオズボーン)、「落葉のコンチェルト」(アルバート・ハモンド)等。今聞いただけでも涙がにじんでくる。「名前の無い馬」(アメリカ)も懐かしい。
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 何故か、札幌では、ミッシェルポルナレフもリクエストが極めて多く人気が高かった。「愛のコレクション」 「渚の想い出」 「愛の休日」等々。
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 この番組はダイリクと呼ばれていたが、中学校時代全盛だった。ラジカセが出始めの頃で、欲しくて欲しくて仕方なかったが、当時そんなに裕福ではなかったので、家にあった犬のぬいぐるみ型ラジオに耳を傾けていた。ボリュームを大きくすると音が割れるので、小さくして耳を近づけていた。このぬいぐるみが動物の剥製のようなニオイがしたため、いつもこのニオイをかぎながら深夜放送を聞いたということになる。・・・このためか、この頃の音楽を聴くと、ふとそのニオイがよみがえってきてしまう。記憶というのはすごいものだ。
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 この頃から私は次第に「ながら族」になっていき、ラジオにはまっていった。「ダイリク」は午後5時頃の番組だが、徐々に遅い時間帯の番組を聴き出すようになった。「パンチ!パンチ!!パンチ」とか、欽ドンとかである。そして、やがて、伝説の番組「アタック!ヤング」(深夜0時〜)略してアタヤン、「コッキーポップ」(0時30分〜)へ、さらに、「オールナイトニッポン(1時〜)」、「パック・イン・ミュージック」(1時〜)、「歌うヘッドライト」(3時〜)と深夜を通り越して、明け方までラジオを聞いて勉強をしていたのである。
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 今日は、秋の夜長、ちょっぴりセンチな思い出に浸ったが、この話に付いて来られている方は、私と同じ良き昭和時代を味わったゴールデンエイジの方々である。

2008/10/28 (Tue)

先生はどうして判決言い渡しに立ち会わないのですか。2008:10:28:07:24:44

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 先日、判決期日があった。判決に、依頼者の方が立ち会いたいということであったが、弁護士は通常民事事件の判決には立ち会う習慣はないのでというお話しをしたところ、大変驚かれてしまった。
 刑事裁判を扱うテレビドラマなどでは判決に立ち会うシーンがあるのでそう思われているのかもしれない。確かに、刑事裁判では弁護士の立会がないと手続を進められないので、弁護士が出席をしていなければならないが、民事裁判では立ち会う必要がない。だから、判決期日にはよほどのことがない限り、弁護士は出頭しない。
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 判決の読み上げといっても、十秒足らずで終わる事が多い。なぜなら、裁判所による判決書の読み上げは主文の部分のみで、あとは省略されることが多いからだ。だから、判決書を手にするまで、いかなる理由で負けたのか、勝ったのかは全く分からない。
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 では、判決はどうやって知るかであるが、それは当日の内に判決書が交付されるので、それを見て内容を知ることができる。その上で、控訴するかどうか対策を練ることになる。
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 面白いのは、当事者が出頭していなくても判決の言い渡たされるということである。
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 今回の事件以前に、私が自分の民事事件の判決を聞いたのは1度だけある。それはある大きな医療事故事件の判決である。判決は、被告に対して、1億数千万円の支払を命じる判決であった。この事件は、証拠保全から証人尋問まで本当に懸命に頑張った事件だけに、勝訴判決を受けた時は、まさに感無量であった。
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 刑事事件では、拓銀刑事事件の控訴審判決が思い出深い。一審の無罪判決を覆したのみならず、実刑を言い渡したからだ。実刑であることを知った傍聴人は一同に「うぉーっ」「えーっ」といううめき声が上がったのを鮮明に覚えている。実刑を聞いて驚かなかったのは、判決言い渡した裁判官だけであったように思う。なお、この裁判は現在上告中である。

2008/10/27 (Mon)

東京の妊婦死亡問題〜医師不足と医療訴訟〜2008:10:27:08:11:29

PICT0245.JPG ●
 東京の妊婦死亡問題が注目を集めている。事件の概要だが、報道によると、体調不良を訴えた東京都内の妊婦(36)が4日、都立墨東病院など8病院に受け入れを拒否され、最終的に搬送された墨東病院で出産後、脳内出血の手術を受け、3日後に死亡した。赤ちゃんは無事。墨東病院は都指定の「総合周産期母子医療センター」だが、4日の当直は研修医1人だけだった。  この当直医は都の検索システムで「受け入れ可能」だった3病院を妊婦のかかりつけ医に紹介したが、3病院はいずれも満床などを理由に断った。というものだ。
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 この問題でクローズアップされたのは医師不足ということだが、事件を詳しく見ていくと、私には、最初の受け入れの際に、妊婦の危険な状態が十分に伝わっていなかったという情報伝達に一番の問題があるように思う。妊婦の尋常ではない頭の痛みなどが正確に墨東病院に伝わっていなかったようだ。こちらの緊急性が伝わらないのであれば、携帯電話やデジタルカメラで、妊婦の酷い状況をビデオにとって、送付する等客観的な資料を送付できる方法もあってよかったのではないかと思ったりする。送り手の方の問題だ。
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 もう一つ言えることは、医師不足により受け入れたくないという思いがあると、得られる情報の一面だけを見てしまうという傾向が出てくるということだ。これは受け手側の問題だと思う。
 そういう意味では、確かに医師不足が本件に影響を与えていると言えるのだが、医師不足を医療事故訴訟との関連で考えるのは疑問の残るところである。
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 医師が不足している。だから医療が十分提供できない。医療事故が起きても仕方がない。だから患者は事故を受忍すべきだ。あるいは、注意義務を軽減してもやむを得ないというのは余りにも本末転倒な議論である。
 医療事故訴訟はこのところ増加していない。十数年前と比べたら多いが、最近は新受件数が全国で1000件を切っている状態が続いている。診療科別でも産婦人科の既済件数は少なくなってきている。だから、どうして医療訴訟の増加と簡単にいってしまうのか疑問で仕方がない。そして、それよりも、通常訴訟の勝訴率の半分以下ということについて、どうして問題にならないのかが疑問だ。医師は確かに医療訴訟のリスクにさらされるが、民事事件で言えば、保険システムや医師会によって、大層保護されている存在だと思う。医療訴訟が多いから医師のなり手が少ないのであれば、産婦人科については無過失補償の幅を広げていくべきだと思う。また、刑事責任のリスクも小さくするような改正をすればいい。立法措置でいくらでも訴訟リスクは回避できる。
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 医師がミスをしない等という幻影は捨てて、みんなで医師がミスをしないように患者も含めて協力する、そして、ミスが出たときには速やかに救済するというシステムを考えていかねばならない。

2008/10/26 (Sun)

法律事務所のウェブサイト昨今2008:10:26:09:57:36

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 法律事務所のウェブサイトが増えてきている。札幌でも、スポンサーサイトに掲載する法律事務所もでてきている。ヤフーなどの検索エンジンでスポンサーサイトに有料で登録すると、札幌・弁護士等で検索をすれば必ずトップページに掲載されるようになる。
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 当職事務所のウェブサイトもできれば数多く方に見ていただきたいと思っている。なぜなら、情報量、コンテンツなど豊富だし、中味もブラッシュアップしているので、必ず見た方の役に立てると信じているからである。
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 そして、一度見たら、頼みたくなるような、そして、知り合いに紹介して戴けるようなウェブサイトを目指している。
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 かつて、電話帳広告を出す人は多くなかったが、今は殆どの法律事務所が掲載をしているというように、今は、法律事務所で自前のウェブサイトを作っている事務所は少数だが、やがて殆どの事務所がウェブサイトを作るという時代が来るようになるだろう。今はその過渡期かもしれない。
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 誰もがウェブサイトを出すという状況になると、結局は、どのような内容がウェブサイトに書かれているのかということになるように思う。そして、どのようなウェブサイトを作るのか、できあがるのかは、その弁護士弁護士の個性が必ずでるように思う。
 どのような話題を取り上げるのか、更新はどの程度の頻度で行われるのか等々。
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 最近は、誰もがインターネットを利用して、何でも調べることができるし、実際に、ウェブで検索することが常識以上の、習慣となってしまったと思う。
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 但し、一番大事なのは現実の対応。ウェヴサイトでいくら格好をつけても、面接するとすぐ地が出てしまうからだ。

2008/10/25 (Sat)

自分の脳を騙して、ポジティブに2008:10:25:14:14:02

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 苦境に立たされる時というのは、弁護士になってから何度もあったが、だからといって、むすっとした顔をしていると、考え方は悪い方向悪い方向に流れるものだ。
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 先日、脳科学者の茂木健一郎先生がテレビ番組で、笑顔を強制的に作ることによって、脳をポジティブな状態に向けていくことができると話しておられた。実証済みの効果だそうだ。嬉しいと笑顔になるが、それを覚えている脳は、笑顔をつくることによって、嬉しいことがあったと誤解してしまうのかもしれない。
 苦況なときほど、笑って前向きになる必要があるようだ。
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 また、集中力を高めたり、上がらないようにするには、ルーティン行動をすると良いそうだ。これも、自分の脳を騙す手段の一つだろう。イチローのバッターボックスの仕草もそうだろうし、ナダルの挨拶の後ダッシュすることや飲み物をいつも定位置に置くというのもそうなのだろう。
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 年配になったら、自分の顔には責任を持てと良く言われているが、人間には基本となる顔が笑顔か、怒り顔か、泣き顔か等一つの傾向があるものだ。脳と表情に相関関係があるとなると、脳の状態が顔に反映されているとも言えるから、自分の顔はその人の人生や考え方の現れということもできるだろう。
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 人は、出会ってすぐ第一印象でその人を判断するという。その時、一番の判断材料は顔だろう。自分がどういう顔をして仕事をしているか、時々気にして見てみるのもいいかもしれない。

2008/10/24 (Fri)

「容疑者Xの献身」と「天国と地獄」2008:10:24:16:45:39

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 近頃、じっくりと最初から最後まで映画を観る機会が少なくなった。映画館で映画を観ずに、テレビで観るようになってからかもしれない。
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 先日、「容疑者Xの献身」を、娘のお薦めもあり、夫婦で観に行ったのだが、ほぼ満員。人気なので驚いた。やはり映画館は満員で観るのが良い。クライマックスでは、堤真一の演技に泣いている人がいたが、感動する場面で、周囲の人も同じように感動していることを再確認することは、妙に連帯意識が生まれて、心地よいものだ。
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 主人公はもちろん湯川学役の福山雅治だが、やはり、容疑者X役の堤真一が良い。原作の小説は二人とも読んでいたが、ほぼ小説に忠実な脚本になっており、妙な小細工をしていないところも好感が持てた。
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 ストーリーからみて、年齢の高い世代が見に来ているのかと思ったが、高校生や大学生、小中学生を連れた家族などが大勢来ていて驚いた。中味はかなり大人向けだと思うのだが・・。意外な感じだった。
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 衛星放送で、最近黒澤明没後10年メモリアルで特集をしているが、先日は、「天国と地獄」を放映していた。ちょっと観るつもりが最後まで観てしまった。この映画は、司法試験受験生当時映画館でリバイバル上映されたことがあって、それを観た記憶がある。改めて観てみると、とても良くできている映画だ。医学部のインターンが社会の下層にあるかどうかという疑問はついて回るのだが、物語の進行上、医学関係者であった必要があるのであろう。
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 台詞は一つもないが、新聞記者役で大滝秀治が出ていたり、ドヤ街の女で菅井きんが出ていたりと、よく観ると新たな発見がいくつもあり、マニアックにも楽しむことも出来る。特急こだまを借り切っての撮影はさすがに緊張感がある。また、今考えるとどうやって撮影したのだろうというシーンも多い。名画というのは何度見ても都度発見がある。

2008/10/23 (Thu)

債務整理に関する当職事務所の方針~その3~2008:10:23:21:34:41

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 法的整理の代表格は、破産だろう。破産の場合の最大のメリットは、税金や将来の養育費等は除き、全ての債務について、責任がなくなるということだろう。但し、債務を支払う必要がなくなるのは、破産宣告を受けて、免責決定を受けてからということになる。
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 逆に言うと、免責決定を受けられないのであれば、破産決定を受ける意味はないということになる。免責決定を受けられない場合は、ギャンブルなどの浪費が激しい方とか、財産を隠匿していたことが発覚してしてしまった場合などだ。
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 破産の場合、その効果も絶大なだけに、手続も厳格で、厳しい書面審査が待っている。私が弁護士になる以前は、全件破産管財人がついていたようだが、私が弁護士になる頃には、自己破産の申立が増え、裁判所の審尋と呼ばれる面接によって、破産や免責の要件が審査されていた。しかし、最近では余りに自己破産申立が多くなり、免責は集団で行われるようになり、それもやがて廃止となり、特段の事情がない限り、書面のみで行われることになっている。しかし、それだけに審査は厳しい。
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 破産がそれだけ債務整理に絶大な効力を持っているにも関わらず、債務者の方々には余り乗り気ではない人が多い。それは借りたものは返したいという気持ちが強いのと、「破産者」というネーミングが大いに影響しているのではないだろうか。
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 また、住宅ローンを引き続き支払っていきたいという方も利用できない制度である。この点も使い勝手が悪い一因であろう。
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 しかし、生活苦を一気に立て直すには、破産が一番である。他の債務整理の方法ではどうしても返済が継続してしまう。すなわち、名実共にゼロからのスタートというわけには行かないのだ。だから、単なる格好付けで判断してはならない。
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 破産したら何もかも失うと思いこんでいる方も多いが、そのようなことはない。自由財産といって、現金なら99万円まで所持することができるし、財産の種類によって、失わないで済む範囲が定まっている。
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 破産したら選挙権が無くなるとか、戸籍に表示される等昔ながらの誤った情報が未だに流れているのも確かだ。破産を嫌って別の整理方法を選ぶかどうかは、破産に対する正確な知識を獲得してからでも遅くない。

2008/10/22 (Wed)

「先生、とういことはやられ損ということですね!」2008:10:22:07:29:54

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 交通事故や医療事故、傷害事件などの不法行為によって、被害を受けた方の賠償に携わることが多いが、こちらから訴訟をしないと賠償されないという説明や、希望する賠償額が受けられない見込みとなった場合、必ずといって良いほど、被害者の方から聞く言葉が、「先生、結局、やられ損だということですね。」という嘆きの言葉である。
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 私は、そのような問いかけがあった場合、ずばり「その通りです。」と答えている。そもそも、身体の痛み、後遺障害を金銭的に換算して賠償してもらうわけだが、お金をもらっても元の身体に戻ることはない。だから、絶対に得をすることはないというのが第1の意味。
 また、被害を受けた者が自ら賠償請求や訴訟をしなければならないというのは、明治以来の我が国の民法の大原則である。被害者だからということを切り札に救済を叫んでいるだけでは、誰も幸運は運んできてくれないのである。天は自ら助くる者を助くというがごとく、被害者であっても、いや、被害を受けた者だからこそ、真摯に賠償を求めて行く姿勢が必要なのだ。そして、その姿勢があればこそ裁判所を説得することができるのである。だから訴訟負担を負っているという意味では、損をしているというのが第2の意味である。
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 被害者だからということが余りに先に立つと、目の前の状況が全く見えてこず、状況判断を誤ることになる。たとえば、被害者だから何でもしてもらえると思っていると損害賠償請求権は3年で時効になってしまうこともあるのである。
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 不法行為の被害者は絶対に損をしてしまうのだが、その損をいかに最小限の押さえるべく、賠償請求を実現させていくのかが弁護士の使命であろう。但し、金額だけが問題なのではない。解決までの早さや納得の問題もある。

 

2008/10/21 (Tue)

弁護士を換えたい。でも、その前に。2008:10:21:12:18:25

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 先日ブログでも取り上げたが、最近セカンドオピニオンを求める相談の電話が多いので、このことに関して取り上げたい。
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 相談内容としては、事件の進行が見えない、依頼中の先生が自分の意向を反映してくれていない、(医療過誤訴訟で頼んだが)専門性が余りない、威圧的で話が出来ない、逆に、何を言っても曖昧で頼りない等が多い。そして、最終的なお悩みは弁護士を切り替えた方が良いだろうかというものである。
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 このような相談で気がつくのは、多くの方が、弁護士選任の際、弁護士の基本方針や事件の見通しなどについて打ち合わせをしていないという点である。電話帳やインターネットで能動的に弁護士を選んだのではなく、第三者の紹介で弁護士を選任したものの余り最初から乗り気ではなかった・・という方もいる。
また、今になって一生懸命弁護士を探しているが、最初からそうすれば良かったとおっしゃる方もいる。
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 また、直接依頼している弁護士にぶつかっていないということも多い。弁護士が威圧的だということも言われるが、そのような弁護士が気に入って依頼したという面もあるはずだ。弁護士には、話しやすいタイプと強面で俺に任せろタイプが典型的だが、私は自分自身では話をしやすいタイプの方だと思ってはいるものの、事件終了後依頼者の方と雑談している時など、最初は、なかなか話しづらかったということを聞いたことがある。弁護士というだけで気後れしてしまう方もいるだろうが、不信感が募るようならば勇気を持って、ぶつかって、時間をとってもらって、じっくり話をすべきだろう。
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 自分の事件のことがよく理解できていない方も多い。そのような場合は、一度、裁判に同行させてもらうと良いと思う。裁判の実際を知り、裁判所の言動、相手方弁護士の態度などを見たら、形勢が有利か不利かは肌で感じて分かるものだ。
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 訴訟の途中で弁護士を切り替える場合、費用もかかるし、時間もかかる。切り替えには、相応のリスクが伴う。だから、それは最終的な手段である。その前に、やるべきことはたくさんあるように思うのだ。
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 但し、弁護士への依頼は審級ごとなので、判決を迎えたら、その結果を踏まえて、別の弁護士に依頼してみても良いと思う。そのような形で事件をお受けしたこともあるし、逆に、私の依頼者で別の弁護士に事件を改めて依頼した方もいる。

2008/10/20 (Mon)

修習地はどこが良い?2008:10:20:12:53:17

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 司法試験合格後も私の事務所で働いているサマークラークのN君は今自分の修習する場所がどこになるかで気をもんでいる。週明けにも修習地が決まるらしいのだ。
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 修習地は今も昔も東京が人気があるが、その他、京都や札幌などの観光地も人気がある。逆に、人気がないのは、釧路など地元からの合格者が少なく、東京から離れている場所のようだ。修習の希望地は昔は8つくらい書かされたような気がするが、そこに希望者が少ない修習地を何気なく書いてしまうと、どんなに下位に書いても、その場所に決められてしまうということが多かった。
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 以前は、合格者は、最高裁に集合させられ、健康診断を受けた後、修習前の面接があった。きめ細かい対応だったように思う。当時は、面接の時、研修所教官に「修習はどこでも一任ということでいいかな」等と言われたら、言われた方は遠方の修習地と決まったと覚悟するのが常だった。
 今は、健康診断も近所の医療機関で済ませて報告する方式だし、面接もない。本当に簡素な手続きだ。修習地がどこかを面接で探ることもできない。
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 但し、人気のある大都市の修習地が本当に修習にふさわしいかと言われるとはなはだ疑問だ。修習生の人数の少ない、人気のない修習地ほど、裁判所も検察庁も弁護士会も皆修習生を大切にしてくれるし、いろいろと世話をしてもらえる。人と人とのつながりも深い。一生の縁となることもあるのだ。一方、大都市の修習生は、殆ど構ってもらえないという不満を持つものも多い。
 札幌は、11月末から、72名の修習生が修習する予定である。当職も指導担当官に選ばれている。
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 司法修習生がドラマに登場したこともある。今は大女優になってしまったが、松嶋奈々子が主役に抜擢されていたNHK朝のテレビ小説「ひまわり」だ。余りに簡単に合格してしまったストーリーに違和感を覚えつつも、松嶋さんの初々しい演技に、ついチャンネルを合わせてしまったものだ。そういえば、上川隆也も修習生役の一人だった。
 主役の司法修習生の修習地は福島地方裁判所、弁護修習担当の弁護士役は泉谷しげるであった。
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 ちなみに、N君は、九州の最南端のK市と書いたそうだから、間違いなくK市だろう。気をもむ必要は全くないと思うのだが・・。

2008/10/19 (Sun)

マドリッドとクライマックス、そして遼君。2008:10:19:06:26:20

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 男子プロテニス・マスターズシリーズ、マドリッド大会準決勝で、他のプレーヤーから抜きんでた存在だと思われているナダルとフェデラーが共に、フランスのシモン、イングランドのマリーに負けるという大波乱があった。
 このシリーズは、3セットマッチで行われるため、番狂わせも多いが、それにしてもである。あの二人が共に負けるとは信じられない。
 試合の経過は、インターネットと、CSテレビのGAORAで追うことが出来るが、マリーはフットワークが抜群で、全米オープンでナダルを破ってから一皮むけた感じである。フェデラーの得意なフォアを避け、ナダルと同様バックを徹底的に攻めていた。全米オープン決勝敗退が良い経験となっていたのではなかろうか。マリーは一時伸び悩んでいたが、ここに来て抜群に伸びている。自分で限界を決めて諦めてはいけないという典型例だろう。
 ナダルを破ったフランスのシモンは、何と言ってもフラットのフォアがすごかった。ナダルの高く弾むトップスピンを上からフラットに叩いていたが、ナダルに勝つとしたら、この方法しかないかもしれない。ノーシードからの決勝はすごい。
 来年のウィンブルドン、ローランギャロスは地元マリーとシモンの登場で大いに盛り上がるだろう。
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 日本では、日本シリーズに向けた戦いが行われているが、正直、クライマックスはクライマックスとは感じない。私だけだろうか。試合会場を見ると大いに盛り上がっているが・・。優勝チーム以外が出場して雌雄を決するというのは何だか間尺に合わない気がするし、シーズン終了後開始までに間があるのも何だか拍子抜けだ。実際、今日日本ハムが勝ったが、パリーグ代表で出場して本当に良いのか。疑問だ。両リーグの優勝チームが激突する日本シリーズ方式が懐かしい。
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 ゴルフでは、石川遼君が大活躍だ。NHKも生中継でびったり石川遼選手を追っている。この一年、成績が安定しなかっただけに、ここにきての上位進出は、テレビ中継をしているNHKも大喜びという感じではないだろうか。石川遼君は娘と同じ年の選手でとても気になる選手だ。惜しくも2位だったが、あの難コースで2位はすごい。
 先日の日本女子オープンの宮里藍選手の活躍も嬉しかったが、これもNHKが放映していた。今年は、NHKのゴルフ中継は、試合に恵まれていたと思う。個人的には、ゴルフをするわけではないが、コメント、試合態度、プレースタイルを含めて、好きな選手。般若顔だが、それだけに笑顔が印象的だ。密かに宮里藍選手を応援しているのだが、一時のスランプを脱しつつあるようだ。是非、来年は上昇して欲しい。
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 などと、スポーツの秋を、うんちくをたれながら、インターネットでライブデータを観ながら仕事をしている私であった。

2008/10/18 (Sat)

当職事務所の基本方針シリーズ第一弾!掲載間近!2008:10:18:21:34:57

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 当職事務所の方針シリーズが好評なので、一挙にまとめてわかりやすい記事にして、近日中に公開予定である。
 まず第1弾は、交通事故事件の基本方針についてである。
 これを見れば、交通事故の賠償について、検討をしている方も納得して、依頼して戴けるのではないかと思う。
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 引き続き、離婚事件の解決の基本方針、相続事件の解決の基本方針、債務整理事件の基本方針などから、シリーズが完結する都度、掲載をしていく予定にしている。是非ご期待願いたい。
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 最近の傾向として、法律相談センターの相談から受任する割合よりも、ホームページを見て、御連絡を戴いた方の受任率が増えている傾向にある。
 法律相談センターは気軽に行けるので、本当に依頼するか決めかねて、一度話を聞いてもらおうという方が多いのに対して、ホームページを見てきてくださる方は、真剣に弁護士を依頼しようというお気持ちで、法律事務所のホームページを検索され、比較検討吟味されて選んで下さっている方が多いからかもしれない。
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 最近は、弁護士に既に依頼しているのだが・・というセカンドオピニオン的な相談もある。そのような相談の際に気がつくことは、十分に弁護士と面談する時間を取っていないことだ。遠慮無く弁護士と面談する時間を作ってもらうべきだし、納得できないのであれば、自分も裁判に出頭して実際の裁判の成り行きを自分の目と耳で確認してみると良いと思う。

2008/10/17 (Fri)

債務整理に関する当職事務所の方針~その2~2008:10:17:18:05:33

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 今回は、任意整理についての方針について、お話ししたい。
 任意整理は、法的整理と違って心理的ギャップは小さい。だからと思うが、任意整理にこだわる方も借金はどんなことをしても返したいと考えているまじめな方も多い。
 したがって、任意整理の場合、問題なのは、希望をする整理案に無理がある方が多いということである。どう考えても無理な整理案を何とか守れると思っている皆さんが多い。
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 のど元過ぎれば・・・というが、分割払いによる任意整理の場合、約5年間で返済することになるが、長丁場だ。5年間がんばることはなかなか難しいことだ。
 途中で、破産に切り替える方がいるが、これはもったいない。なぜなら、最初から無理をせず自己破産をすれば、債務は全額免除になったはずなのに、任意整理で途中までがんばっていると数十万、数百万の支払いをしてしまっているからだ。
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 任意整理が成功するためには、余裕を持った返済計画を立てられるかがキーポイントだ。かつかつの生活を続けることは難しい。病気になれば、失礼のできない冠婚葬祭もある。思いがけない出費もある。その時、一回つまずくと計画全体が履行できなくなってしまうリスクが増すことになる。
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 任意整理には、一括払い計画もある。親族などからまとまったお金を融通してもらえるならば、その方が楽だ。分割返済の場合、債務減額は難しいが、一括の場合には債務減額交渉も十分可能だからだ。
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 任意整理の場合、とにかく、自分の生活能力を客観的に把握することが肝要と言えるだろう。

2008/10/16 (Thu)

債務整理に関する当職事務所の方針~その1~2008:10:16:16:49:33

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 債務整理で悩んでいるとう相談は多い。一方、相談者の方々の話しぶりからみて、相談に行こうかどうか迷っていらっしゃる方々もかなり多いように思われる。
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 債務整理に行きたいが、迷ってしまうという方々の心情も理解できないではない。人は知らないことには不安感を抱くものだ。債務整理とは一体なんなのか。破産とはどういうことなのか。再生というのはどういうことなのか。等いろいろ不安なことが多いだろう。
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 さらに、それに拍車をかけるのは、巷にあふれている情報であろう。特に、知人の情報、経験者の情報には、気をつける必要がある。知人や経験者というのは、自分の経験を土台にして話すのだが、その方の経験で得た知識がそっくりそのまま別の人に適応されるという保証はないのだ。
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 そこで、債務整理に関する当初事務所の方針シリーズでは、当職事務所所の債務整理の方針を明らかにして、少しでも依頼者の方々の不安を取り除こうとするものである。
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 当職事務所では、まずは、相談者の方が把握している債務を前提に、第一次的な債務整理の方針を、決めることにしている。債務整理のプログラムには、大きく行って、法的整理と(裁判所の力を借りないという意味で)任意整理という二つの方法がある。
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 任意整理は、債務額を法定利息に引き直し計算して約50回前後で毎月分割して返済する方法である。負債額から見て、一ヶ月あたりの金額を計算してみて、弁済資金が得られるかどうかを考えていくことになる。この方法で難しいということになると、次に、法的整理となるのである。
 但し、最終的には、取引履歴が金融会社から戻ってきてみないとわからない。ここ数年ではなく、それ以前の高利率時代に借りているものは、利息制限法による引き直し計算をしてみると意外に債務額を圧縮することができることが多く、法的整理まで至らないで解決できることもある。また、過払い金が多くて、任意整理をするまでもないということもままあるのである。

 
 

2008/10/15 (Wed)

北見出張・釧路地裁北見支部裁判所で所在尋問2008:10:15:14:23:31

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 火曜日の夜の飛行機で、女満別経由で、北見へ。翌日は午前中、依頼者との打ち合わせをすませて、午後から刑事事件の所在尋問に臨んだ。弁護側は、私と伊藤めぐみ弁護士そして共同して事件を受けている、R事務所のT弁護士だ。
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 刑事事件は、一審で無罪判決が出ている病院の診療報酬の付け増し請求に関する詐欺罪の控訴審事件である。検察官側の証人の都合で、裁判官2名と検察官、弁護人が釧路地裁北見支部まで来ての尋問となった。
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 通常の証人尋問は、継続している裁判所で行われるが、証人の都合がつかない場合には、例外的に、裁判官や検察官、弁護人の方が、証人の所在先に出向いて、尋問を行うことがある。
 刑事事件では、証人が刑務所に服役中の場合などに行われるが、今回のように、普通の勤め人の方が証人の場合で、所在尋問が実施されるのは珍しいことだと思う。
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 民事事件でも、所在尋問が行われるのは、証人が医師などで病院から離れることができないというような場合、本人が服役中の場合などに行われるのが通常だ。
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 裁判所側では、書記官の方、速記の方2名が同行していた。まさに、裁判所ごと移動してきたという感じだ。
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 私の経験では、釧路刑務所内で行われた刑務所の受刑者に対する所在尋問、新潟地方裁判所で行われた医師2名に対する尋問などが記憶に残っている。
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 尋問は5時まで行われて、女満別空港へ。事務所に戻ったのは夜9時を過ぎていた。

2008/10/14 (Tue)

ロス疑惑事件・三浦氏の自殺報道に接して2008:10:14:12:57:36

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 三浦氏がサイパンから移送される際にかぶっていた帽子がとても気になっていた。どうして、あのような大きな文字のついた帽子を被っていたのか。帽子の文字から、MICROという文字が読めたので、ミクロネシアのお土産かと思ったが、全く違って、ピース、ポット、マイクロドットという覚醒剤を意味するスラングが続けられていたようで、それを続けると「さようなら」という意味になるらしい。何だか、メッセージ性があるような気がしてならない。
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 三浦氏といえば、輸入雑貨を取り扱うくらいだから、結構オシャレにしていたが、あの帽子だけはそれまでのスタイルと全く異なっていた。だから、とても気になっていたのだ。
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 三浦氏についての報道やワイドショーで感じてしまうのは、いつものことながら、立場の相互互換性に対する感受性の欠如だ。自分が三浦氏の立場になったらという発現は少ない。また、一度、このブログでも一事不再理の問題を取り上げたが、一度無罪が確定した事件をアメリカで蒸し返されることについて危険性についての認識の欠如も感じる(先日、このことで、東京方面のFM局から取材の電話が来た)。
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 日米が、日本で裁判をすると決めて、日本で裁判をしたのに、今更、アメリカで裁判を受けさせるというのはおかしいのではないだろうか。共謀罪が有利ならどうして最初から日本の検察庁はアメリカに三浦氏を引き渡さなかったのか。日本人だから、日本の裁判を受けさせるということではなかったのか。
 仮に、三浦氏が有罪になって服役して釈放されていたら、やはりアメリカは共謀罪で三浦氏を逮捕したのか。日本で有罪に出来なかった、だったらアメリカでという気持ちが日本の捜査側にもあるのではないだろうか。
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 もし、日本国内で起きた事件で、アメリカの白人男性が容疑者で、米国に引き渡されて裁判を受けた後、同一事件に関連する他の犯罪(たとえば死体損壊罪)で、日本の検察官が逮捕拘留したら、自由の国アメリカは猛烈な抗議を日本に行って、大きな政治問題になってしまうのではないだろうか。日本人のように静かに見守るだろうか。
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 日本でも、東京電力OL殺人事件で、被告となったアジア人が一審無罪となったのに、本国に帰還させないために勾留を継続する異例の決定をした。被告がアメリカ人だったらこういう判断をできたのだろうか。
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 今回の件で、何だか出身国による差別的な雰囲気を感じ取ってしまうのは、私だけだろうか。
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 三浦氏は日本人でありながら、日本に見捨てられたような気持ちになっていたのではないだろうか。
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 三浦氏は、殺人事件に関して気が遠くなるような時間勾留され、裁判をしていた。同じような思いを再度するというのは余りに酷と感じられたのではないか。勾留を受けながら裁判を戦うというのは本当に苦しいものだ。そいういう立場に自分が立つかもしれないという思いを何人の人がしているかだ。

2008/10/13 (Mon)

弁護士稼業と連休の過ごし方と健康診断結果2008:10:13:12:47:04

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 弁護士はよく自由業でいいですねと言われるが、実のところ、不自由業だ。
 締切締切に負われる小説家のような気持ちで仕事をしている。
 さらに、経営者になれば不自由さが加わっていく。
 依頼する方からすれば、空いている弁護士事務所の方が良いのだろうが、空いていれば空いているでどうして空いているのか不安になってしまうだろう。
 私の知っている限り、人気のある弁護士は皆殺人的に忙しい。
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 たとえば、通常の土日では、土曜日は仕事に当てないと間に合わないことが多い。お客様と会わない1日で、何とか起案類を進めておくのである。この1日が極めて貴重なのだ。
 また、今日のような三連休ではどうしても1日をまるまる仕事に当ててしまうことが多い。
 依頼者の方の中には、土曜日に会って下さい。日曜日に会って下さいという要望が多いが、これに対応していると弁護士は本当に病んでしまうくらいストレスにさらされる。実際、このように依頼者の方のために全身全霊をなげうって仕事をされていた弁護士が、体調を壊して、仕事が思うようにできなくなった例を知っている。
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 だから、メールによる連絡はよほどのことが無い限り、お断りしている。メールは土日に関係なくどんどん生活に侵入してくるからだ。
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 休まず仕事をすれば、仕事が速く済むかということ、そうでもない。
 弁護士業にとって、大敵なのはストレスだ。ストレスをうまく解消していかないと、判断力も衰えるし、身体も壊すことになる。一度、自分を過信して仕事に没頭したことがあるが、すぐに胃にストレスの影響がでてしまった苦い経験がある。
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 先日、脳ドックやCT検査など徹底的に健康診断を受けた結果が届いていたが、幸い未破裂脳動脈瘤もなかったし、血液検査上も異常がなかった。ペット検査上も癌なども見つからなかったとのことであった。健康で仕事ができていること、美味しく食事がとれていること、テニスができていることに感謝している。

 

2008/10/12 (Sun)

テニス加盟団体戦・7部・予選敗退もかろうじて7部残留2008:10:12:10:42:50

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 札幌テニス協会に加盟している団体のクラス別トーナメントが行われた。天気予報は雨だったが、前日の予報から好転。当日はにわか雨が時々あったが、基本的に晴れの天気で、試合が実施された。
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 私は、ナインテンというチームで出場。今年の春の加盟団体戦で優勝し、実力者ばかりのRチームと予選リーグ(3チームで総当たり)で激突した。
 第一試合に出場した実力者I君と熟練と気合いのS氏のペアーは、亡大学テニス部出身という対戦相手に勝利、先手をとったが、第二試合に出た、私とY氏のペアーは、第一ゲームをブレイクしたのに、第二ゲームをジュース一本勝負で落として、2−2までもつれたが、その後は正確なストロークとサーブで押され気味となり、結局敗退してしまった。この試合、あれだけ練習で積み重ねてきたサーブが、萎縮して入らず、実力の2割程度もだせなかった。第三試合は、当職事務所の齋藤先生とO氏のペアが出場。1−1になっていたので、まさに勝負所であったが、相手方は最高実力者を投入して来ており、無念の敗退。結局、1−2で、予選突破が困難となった。
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 次は、RチームとSチームが対戦し、Rチームが勝利。この結果、我々は、Sチームと8部陥落をかけて、生き残りの試合をすることとなった。1試合目は、I君・S氏のペアがこの日2勝目を上げる。2試合目は私とY氏の出番。3−0とリードしたのに、3−3に追いつかれ、また、4−3とリードしたのに、4−4,
4−5とタイに持ち込まれた。土壇場に追い込まれたところで、私がサーブキープで、5−5。最後は、ブレイクして薄氷の上を歩く感じで勝利した。3試合目の齋藤先生とO氏のペアは、負けてしまっただけに、2試合目の勝利は大きかった。
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 結局、Rチームが決勝トーナメントに進み、7部優勝したそうだ。確かに、テニスのうまさの次元が違っていた。試合慣れもしていたし、老獪であもあった。昇格して当然だろう。残念ながら、予選敗退したが、来春はまた7部で出場できる。もう一つのナインテンBチームは残念ながら春8部準優勝で昇格したが、2連敗で陥落の危機を迎えてしまった。
 それでも我々はめげない。試合後、すぐに練習を開始した。どこよりも早く準備を始めた。
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 加盟団体には日本一という規模の人々が集まっている本当に楽しい大会である。しかし、試合当日だけ集まるというチームが多い中で、我々のように日頃から練習をしたり合宿をしたりしているチームは少ないと思う。来年も頑張りたい。

 

2008/10/11 (Sat)

ミルクの一人飲み・・・くわえ飲みは、絶対に許されてはならない。2008:10:11:23:16:30

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 報道によると・・・・「生後間もない赤ちゃんの命を守る新生児救急の現場の多くで、乳児を抱かずにミルクを飲ませる「一人飲み」が常態化している。看護師の配置が不十分な現状が背景にあるが、ミルクが誤って気管に入るなどすれば、生命にかかわりかねない。制度の不備を訴える声が広がりつつある。一人飲みは、保育器に寝かせたままの乳児に哺乳(ほにゅう)瓶の吸い口をくわえさせ、瓶を保育器の中に置いたままにする飲ませ方。新生児集中治療室(NICU)や、乳児が回復直後に入る後方病床(GCU)で、一人飲みが常態化する実情を指摘する声は多い。NICUのある病院でつくる新生児医療連絡会が05年、184施設を対象に一人飲みについて調査したところ(回答率50%)、「度々する」が26%、「時にする」が28%で、「しない」と回答したのは半数足らずだった。一人飲みを実施している施設の4割で、呼吸困難による嘔吐(おうと)などのトラブル経験があった。「現状では一人飲みは必要悪」と説く医師は「出産施設が減少しており、この地域でうちが引き受けなかったら赤ちゃんの行き場がなくなる。もし禁止されたら、地域の新生児医療は成り立たない」。・・・というのが実情だ。
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 私は、くわえのみをさせていて、ミルクを誤飲して、窒息し、低酸素脳症になったという案件の裁判を担当し、第一審勝訴で終わったが、くわえのみは大きなリスクをはらんでいるとつくづく感じた。事件は、くわえのみをさせたまま、別の部屋の患児に関わっている間に起きてしまった。一度、このような事態になると取り返しは付かない。
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 自宅で授乳させる時に、母親が時間を節約するためにミルクを乳児にくわえ飲みさせることはない。くわえ飲みをさせている患児から目を離した時が一番怖いのだ。
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 裁判では、くわえ飲みをさせて、別室に看護師が移動しても、ハートモニターを付けていれば問題ないとする被告と絶対に目を離してはならないという原告の主張が鋭く対立した。絶対に負けられない戦いだったと思っている。私が医療訴訟における弁護士の姿勢を決める大きな事件であった。
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 この判決は当時の病院に大きな影響を与えたらしいが、今も状況は変わらないようだ。本当に残念だ。もし、お子さんやお孫さんが病院に入院し、授乳をすることがある場合、当該病院ではくわえ飲みを肯定しているのか、くわえ飲みをさせたまま別の仕事をしていないか、新生児室をよく観察してみるといいし、病院の姿勢を聞いてみると良い。
 患者が関心を持って、病院に問い合わせることが一番の解決への近道のような気がしている

2008/10/10 (Fri)

一門会~法律事務所の横のつながり~2008:10:10:14:19:54

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 私が入った頃の弁護士会は、牧歌的な時代であった。
 会員数は200名前後で、殆どの顔と名前が一致したものである。また、どの弁護士はどこのイソ弁をしていた等の履歴もみんな知っていたのである。毎年入会する弁護士は10名足らずだったから、新入会員歓迎会で直ぐに名前を覚えてもらえたものである。
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 イソ弁は数年経つと独立し、次のイソ弁が勤務するが、歴代のイソ弁は独立したからといって、ボスだった弁護士と縁が切れてしまうことはなかった。初代から数代後の弁護士がまとまって落語の一門会のように、旅行会や忘年会などをしていたのである。
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 時は流れ、規制緩和の事後救済型社会の構築のため、弁護士は増加の一途を辿り、今や毎年の入会者は30名前後になった。こうなると、新入会員が多すぎて誰が誰だか全く分からない。顔と名前が一致しないのだ。一旦勤務した弁護士も1年足らずで他の事務所に移籍したり、東京や地方に行くのは当たり前になった。以前は、一年もしないで独立したら、噂で持ちきりになったものだが・・・。このため、司法研修所同期の弁護士の横のつながりも弱くなったが、同じ事務所出身の弁護士同士の横のつながりも非常に弱くなってしまった。牧歌的時代は終わった。市場原理時代、大衆化時代の到来である。
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 このような時代、弁護士はひとりぼっちになりがちである。いわゆるピアプレッシャーを感じなくなってしまい、何が常識で何が非常識か、何が鉄則なのか、全く判らないという弁護士も出てくることになる。
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 このような状況下にあって、中山博之弁護士を中心とした一門的集まりは夏のテニス合宿や旅行、還暦記念会、結婚祝賀会、夏のビアガーデン等結構ワイワイとやっているのであるが、もう札幌ではかなり珍しくなっている一門と言っても良い。
 中山事務所出身者のうち、札幌弁護士会に所属しているのは私と森越弁護士、現在中山事務所にいるのは吉田弁護士と谷口弁護士だが、私と森越事務所の弁護士や秘書が集まると総勢はかなりの数になるのである。
 私は、中山事務所系の集まりがとても好きだ。牧歌的な雰囲気がたまらないのである。もちろん、このような集まりが成り立つのも中山先生のお人柄ゆえである。

2008/10/09 (Thu)

竹内まりや・Expressions を聴く2008:10:09:18:28:49

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 竹内まりやデビュー30周年を記念して発売されたアルバムを早速アマゾンで予約購入し、今聴いている。
 竹内まりやがデビューした1978年は私が20歳の時だから、北海道大学法学部の頃である。
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 あの頃はもちろんLPレコードの時代である。当初、竹内まりやは「September」を歌っていた頃、レコード大賞新人賞レースに出て、競い合っていたから、てっきり歌謡曲を目指す歌手と思っていたが、しばらく経つとどうもそうではないらしいとことが分かってきて、アルバムを買って、すっかりファンになってしまった。
 当時、竹内まりやのアルバムは北大生協のレコード店で全部揃えていたし、その後CDの時代になってから発売されたアルバムも大抵は買っている。
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 竹内まりやが今日までの30年間も人々から忘れられず、今時の高校生でも「元気を出して」等をよく唄うらしいからすごいものだと思う。竹内まりやがアイドルに提供した曲には名曲が多い。薬師丸ひろ子の「元気を出して」、河合奈保子の「けんかをやめて」、中森明菜の「駅」等。個人的には、顔に似合わず「マンハッタン・キス」が好きな楽曲。同曲は不倫をテーマにした曲だが、歌詞と曲がマッチしている。また、同じく顔に似合わず失恋をテーマにした「天使のため息」がお気に入り。
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 竹内まりやが、山下達郎と結婚したと聞いたときは、かなりの衝撃だった。「男は顔ではない、才能と魅力だ」と思って、山下達郎に自分を投影して、大いに納得した覚えがある。そして、何より山下達郎を選んだ竹内まりやをすばらしい女性だと感じたのである。その思いは今も変わらない。

2008/10/08 (Wed)

大江健三郎さんでも、うっかりはある2008:10:08:19:06:09

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 山形新聞の記事によると・・・・4日に講演を予定していた作家大江健三郎さんが、会場に姿を見せず、古い友人でこの日は講師の紹介役だった作家井上ひさしさん(川西町出身)が、詰め掛けた約600人の聴衆を前に急きょ代役を務める珍事があった。大江さんが講演の日取りを1日勘違いし、5日だと思っていたのが原因。大江さんの講演会は、後日あらためて開く予定だ。・・・・ということだ。
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 ノーベル賞作家でさえ、うっかりはあるのだから、凡人である我々も当然うっかりはあるのだと何となく安心できるニュースであった。
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 大江健三郎さんは日にちを間違えたようだが、裁判でも同じようなことを経験したことがある。地方の裁判所で証人尋問が行われることになっていたが、期日が取消となっていたのに、ついうっかりそれを忘れて、相手方代理人が裁判所に出頭したというのだ。その弁護士は東京から北海道に出張して来ていたから本当に骨折り損ということになった。
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 私も恥ずかしながら法廷の日程を勘違いすることがある。期日は明日だと思って、昼休みにゆっくりしていたら、裁判所から電話がかかってきて、実は今日の期日だったと言うことがある。そういう場合は、事務所から走って裁判所まで駆けつけるのだが、事務所から裁判所までが走って5分とかからないので、事なきを得ている。
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 珍しい勘違いとしては、●●ビルの向側にある××ビルにある事務所ですと電話で場所を案内したところ、●●ビルの中にある向井法律事務所に依頼者が行ってしまったということがあった。また、同じフロアーの司法書士事務所を私の事務所だと勘違いして待合室にずっと座っていたという依頼者の方もいる。
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 法律事務所から裁判所までは、電車通り、南大通り、北大通りを越して、歩いてもすぐなので、裁判所に先に行っていて下さいとお願いしたところ、どういうわけか待合室おらず、電話してみると、三越デパートの方まで歩いていってしまったという依頼者の方もいらした。
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 勘違いは本当に恐ろしい。
 

2008/10/07 (Tue)

事前規制救済型社会から規制緩和事後救済社会へ2008:10:07:16:51:54

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 日弁連法務研究財団主催の、元東京大学法学部教授・現内田貴法務省参与の講演会に参加した。講演会のテーマは、現在、法務省が取り組んでいる民法の債権法の分野の大改正に関するもの。目から鱗のような話があった。それが、「事前規制」から「事後救済」へという話である。
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 皆さんは、司法改革というのが断行されたのをご存知だろうか。
 司法改革も小泉純一郎元総理が行った規制緩和の一環である。
 規制緩和によって、政府が事前に規制しない小さな政府を目指すと言うことは、今までには事前に規制することで保護が図られてきたことをやめ、不利益を被ったものは自ら異議を述べ、自ら請求権を行使しないと、不利益を被ると言うことを是認する社会になるということだ。
 だから、黙っていても誰かが助けてくれるというわけにはいかないのだ。
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 自らの権利を行使するには、専門家である法律家が必要だ。だから、弁護士の数を大幅に増やす必要があったのだ。事後救済型社会では、身近に権利救済を申し立ててくれる弁護士がどうしても必要だということになる。
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 現在の民法典は、基本的条文だけで殆どが解釈に頼って運営されている。基本書を理解していないと、法律を使えない。しかし、規制が緩和され、自己責任が強く求められる社会では、予め規制を受ける側に法律の内容を示しておく必要がある。だから、法律改正によって、市民にも分かりやすい規定がたくさん置かれることになると思われる。
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 規制を緩和し、出た歪みは裁判で救済するというのがアメリカ型社会だとすれば、まさしく、それを目指しているのが今の日本だ。
 ただ、その選択を当時の小泉首相がしたことについて、日本国民がどれほど知っていたのかというと極めて疑問だろう。日本は国民自身が判断したとは言えない、アメリカ型社会に猛然と突き進んでいる。その果てにあるものは何なのだろうか。

2008/10/06 (Mon)

雷サージ被害に警戒2008:10:06:00:52:13

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 報道によると、・・・・大阪府高槻市で96年8月、サッカー部の試合中の落雷で視力を失い、手足が不自由になった当時高校1年の男性と家族が、在学していた私立高校と、サッカー大会を開いた体育協会に約6億5千万円の損害賠償を求めた訴訟の差し戻し控訴審の判決が17日、高松高裁であった。
 判決は、事故前の3年間に年間5〜11件の落雷死傷事故があり、同3〜6人が死亡していた▽雷鳴は遠くても危ないことを記した、入手可能な資料が当時すでに多数あった——と指摘。試合開始直前に黒く固まった暗雲が立ちこめ、雷鳴が聞こえ、雲間に放電が目撃されたことを踏まえ、「教諭は危険が迫っていることを予見できた」と認定した。さらに、落雷に対する安全対策として、高い物体の近くで、かつ物体そのものから少し離れた「保護範囲」に避難することも入手可能な資料で広く知られていたと指摘。教諭は試合中止や延期を申し入れたり、周囲のコンクリート柱の近くに避難させたりして事故を回避できたのに、漫然と生徒を出場させた過失があったと述べ、学校は使用者責任を負うとした。
 損害額は逸失利益約1億1700万円、将来の介護費用約1億2千万円など計約3億14万円と算定。今後約50年間常時の介護が必要だとしたことなどから過去の学校災害に比べ、高額となった。家族の損害額は慰謝料など計約700万円とした。96年8月に事故に遭い、99年3月に高知地裁に提訴。一審判決(03年6月)、二審の高松高裁判決(04年10月)はいずれも訴えを退けたが、06年3月の最高裁は二審判決を破棄し、審理を差し戻した。
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 この事件の凄いところは、一審、二審とも敗訴判決を受けながら、上告して逆転し、控訴審に差し戻された事件であるということだ。原告及び原告訴訟代理人の執念を感じる。最高裁裁判官はいわゆる裁判官たたき上げの人々からは構成されていない。弁護士、検察官、学者、行政官などから優秀な方々が選ばれて構成されているので、新たな視点で事件を見直してくれることがままあるのだ。
 医療過誤事件でも、不作為による過失と結果との因果関係を認めた最高裁判決も有名だ。
 私も、原審敗訴、控訴審勝訴、最高裁破棄差し戻し判決を経て現在控訴審で審議中という事件を担当している。この事件は兎に角長くかかっている。
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 もう一つは、雷被害について、踏み込んだ判断をしているといことだ。雷被害の発生を予見できるかという問題は今後の雷被害の問題を考える上でとても重要なことだと思う。
 実は、私も雷サージ(雷により高圧電流が建物内に流れ、過電圧でショートし電子機器などが使えなくなる被害)による被害について、民事賠償責任を電力会社に求める裁判を提起している。こちらは第1審で審理中で、鑑定に入っている。当方は、雷サージ被害が予見されるのに、これを防止しなかったという主張をしている。
 落雷被害は地球温暖化とともに徐々に拡がっているようだ。私の担当している事件も極めて重要な事件だと考えている。

2008/10/05 (Sun)

準備があるから結果がある2008:10:05:16:28:34

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 準備があるから結果がある。準備なくして結果は期待できない。
 民事訴訟では、最初に出すのが訴状、相手方がそれに答えるのが、答弁書。その後は、全て準備書面と言われる。「主張書面」ではなく「準備書面」だ。「準備」があるから判決という結果が出てくるのだ。
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 弁護士の仕事は準備の仕事がメインだ。準備なしに結果はないからだ。この準備の善し悪し、時間のかけ方が必ず結果に結びついてくるのだ。
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 テニスの試合でも同じ。周到な準備練習があってこその結果だ。もちろん準備しなくても結果を出せる実力のある人もいるが、結果が出たときの喜びが全く違う。
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 医療事故では毎回の準備書面を作るのも大変な作業だが、一番の準備が必要なのは証人尋問だろう。毎回、証人尋問の準備には本当に苦労する。
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 10月7日火曜日午後1時30分から、札幌地裁で、私の担当している医療過誤事件の原告本人尋問と医師の証人尋問が行われる予定になっている。眼科診療に関する案件である。
 法廷の場所等は裁判所一階の掲示板に出ている。
 興味のある方は傍聴されてみてはどうだろうか。

2008/10/04 (Sat)

法廷のドアの小窓2008:10:04:12:12:22

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 裁判所の法廷のドアにはよく見ると小さい窓がついている。双眼鏡の大きさ程度の小さな窓である。窓についた蓋状の板を上に持ち上げるとガラス越しに中が見える。
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 これは法廷でどの裁判がどの程度進行しているか外から判るようにするためのものだ。裁判の静粛を守るために工夫された小窓で、全国各地の裁判所で見られる。
 とっても日本らしい工夫だと思う。
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 最近は裁判所の法廷傍聴をする方々が増えてきた。裁判員制度導入の影響だろうか。毎日のように傍聴をしている人々もいるくらいだ。
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 大きく報道された刑事の否認事件などでは傍聴人もかなり多いが、何度も公判を重ねていくと、どんどん傍聴する人が少なくなってきて、最後判決の時に多くの傍聴人が集まるというパターンが多いように思う。
 最初と最後が関心を呼ぶようだが、手続をウォッチングして本当の刑事事件を知ろうと思ったら、否認事件を全部通しで見てみるべきで、中間省略はもったいない。事件の山場は証人尋問にくる。事件の概要をきっちりつかんで、証人尋問を傍聴してみると良いと思う。そして、その結果を踏まえて、自分なりの判決を思い描き、裁判所の考えと比べてみると、きっと刑事事件の理解は深まる。
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 刑事事件では一回結審の同意事件の傍聴をするのがオーソドックスだろうが、これでは刑事事件のホンの一部しか知らないことになる。
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 民事事件では、医療過誤訴訟の尋問が勉強になると思う。
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 法廷のスケジュールは、裁判所1階のボードに貼られている。ここで事件の種類や当事者等を知ることができるようになっている。

2008/10/03 (Fri)

光市の母子殺害事件をめぐる弁護懲戒申立に関するテレビ発言2008:10:03:17:16:07

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 山口県光市の母子殺害事件をめぐり、橋下徹・大阪府知事が知事就任前の07年5月、テレビで繰り広げた発言で2日、知事敗訴の判決が出た。一人200万円合計800万円の支払いを命じるものだ。
 報道によると・・・・広島地裁の判決は、刑事弁護人の使命・職責について「有罪判決確定までは無罪と推定される被告の保護者として、基本的人権を守る役割を担う」ことが憲法上の要請だと強調。弁護士の懲戒をめぐっては「多数の人々から批判されることでそうした弁護人の活動が制限されたり、ましてや懲戒されるようなことがあってはならない」と述べた。こうした判断を踏まえて、弁護士である橋下氏の見解を「まったく失当」と厳しく戒めた。
 原告の一人で、元少年の差し戻し控訴審途中で弁護人を解任された弁護士は「裁判員制度の開始前に、報道で得た断片的な情報をもとに、十分な調査をせず弁護人を懲戒請求するのが違法であることが公的に確認された。画期的な判決だ」と話した。差し戻し控訴審では、一、二審とは一変した元少年の主張に沿った弁護方針が、一部から強い批判を受けた。同弁護士は「被告の利益のためになされる刑事弁護の意義が社会に広く、十分に理解されなければならない」と強調した。
 原告弁護士の代理人を務めた弁護士らも午前11時前から記者会見した。「世間から、刑事弁護について感情的な批判が続いていた。それを後押しする橋下氏の発言が間違っていたことを判決が端的に示しており、満足している」と語った。
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 懲戒制度は、弁護士自治として弁護士会で自らを律していく手続だが、極めて手続が厳格である。単なる苦情とは全く性質が異なる。申し立てた方も申し立てられた方も大変なのだ。そういうことを分かっているから、簡単に懲戒申立を扇動するようなことは普通はできない。
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 さて、刑事被告人の弁護をするというだけで、その弁護士が非難されるというのが昨今の風潮だ。どうして、あんなやつの弁護をするんだという感情論が一番だろう。それでは弁護士抜きで裁判をせよと言うことになるが、弁護士抜きで刑事裁判をするというのは、江戸時代に戻れということになる。
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 多くのえん罪事件では、当時の報道を見ると、犯人に間違いないという報道がなされていることが少なくない。世の中の大半の意見と同調した弁護をしなければならないという圧力がかけられたなら、適切な刑事弁護などできようがない。
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 自分は絶対に捕まる側には回らない、刑事事件の被告人には回らないと思っている日本人が大半だろうから、弁護士なんて付けるなという意見になるのだろうが、最近の痴漢関連の裁判を見ていても、いつ何時犯罪者と勘違いされるか判らないという時代だ。あるいは、周囲から陥れられるかもしれない。そんな時、弁護士を頼んでも、弁護士に自分の言うことを信じてもらえないとしたらどうなるだろうか。

2008/10/02 (Thu)

第51回日弁連人権擁護大会・富山大会・第2シンポジウムに参加中2008:10:02:16:33:27

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 安全で質の高い医療を実現するために~医療事故の防止と被害の救済のあり方を考える。~に参加するために、富山まで来ている。
 富山には、昨日夜の直行便で入った。新千歳からの所要時間は約1時間半で、東京とほぼ同じ時間だ。
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 今回は参加者という立場だけではなく、実行委員会のメンバーという役割も担っている。私の役割はパネルや基調報告者の利用するパワーポイントの管理等と基調報告者として英仏の海外調査の結果を紹介するという役割である。
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 パネルは、都立広尾病院事件被害者遺族で医療の良心を守る市民の会代表の永井裕之氏、虎ノ門病院院長・死因調査に関するモデル事業中央事務局長山口徹氏、名古屋大学院医学系研究科教授上田裕一氏、厚生労働省医療安全推進室長佐原康之氏、南山大学法科大学院教授加藤良夫氏という顔ぶれ。
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 医療事故に関して、実際の事件と直面した医療従事者と患者・遺族の声や診療行為に関連した死亡の調査分析にかかるモデル事業及び医療安全調査委員会制度の紹介、院内事故調査の実情とガイドラインの説明などの基調報告終了後、パネルディスカッションに入った。
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 パネルディスカッションでは、①事故が発生した医療機関で事故調査する意義、②事故が発生した医療機関において、中立、公正な事故調査を実施するためいに必要なこと、③実行委員会提案のガイドラインについて、④事故調査報告書の利用について、⑤第三者機関による事故調査の必要性、院内事故調査との関係などについて議論がなされた。
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 スタートしたのが、12時30分、終了が18時過ぎ。約6時間にも及ぶ長時間のシンポジウムになった。当職事務所からも、伊藤めぐみ弁護士と柴垣結華弁護士が参加。医療事故に関する知見を深めていた。

2008/10/01 (Wed)

北海道大学ロースクール・医療訴訟法授業開始!2008:10:01:23:32:10

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 北海道大学ロースクール医療訴訟法の授業が開始した。来年1月まで全15回の長丁場だ。一つの事例を通じて、法律相談から証拠保全、訴訟提起、弁論、証人尋問、和解、上訴など一通りの手続をじっくりと学んでいく。
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 事前に、やる気のある者だけを選抜すると申し渡していたが、第1講目の授業にもかかわらず、集まったのは昨年を超える22名の学生であった。第一回授業を受けて授業内容を確認し、履修したい者は履修届を出すシステムになっている。これからの授業計画を話している内に、つい弁護士を目指そうとする学生に対して、発破をかける口調になってしまった。
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 集まった22名のうち、道外の大学出身者もかなり多かった。医師や歯科医師の資格を持つ学生もいる。今日最も言いたかったことは、単に弁護士になるというだけではなく、もっと具体的にどんな弁護士になりたいかということをイメージすることの大切さだった。
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 北海道大学には、本州のようなスマートさはない。鈍牛だ。しかし、世の中には、鈍牛でなくてはできないことがあるはずだ。一つのことに、粘り強く取り組むことにより、大いなる成果を上げることだって出来るのだ。
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 我が母校北海道大学ロースクールで非常勤講師をいつまで続けられるか分からない。いつも今年が最後という気持ちで臨んでいるつもりだ。
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 最近、嫌な出来事があって、少々滅入っていたが、学生達の希望に燃えた顔を半年ぶりに見て、気持ちがずいぶんと明るくなったような気がする。今年は、目が輝いている学生が多いように思う。目が輝いている学生は必ず合格して、良い弁護士になっていると思う。
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 学生には、他の弁護士には絶対に話さないような弁護士としてのスピリットを話しているが、受け止める側にその準備がないと単なる銅鑼の音に聞こえるだろう。逆に、やる気のある学生にとっては、一生心に残る話になるかもしれない。
 私も毎回真剣勝負である。

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