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2008/10/16 (Thu)

債務整理に関する当職事務所の方針~その1~

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 債務整理で悩んでいるとう相談は多い。一方、相談者の方々の話しぶりからみて、相談に行こうかどうか迷っていらっしゃる方々もかなり多いように思われる。

 債務整理に行きたいが、迷ってしまうという方々の心情も理解できないではない。人は知らないことには不安感を抱くものだ。債務整理とは一体なんなのか。破産とはどういうことなのか。再生というのはどういうことなのか。等いろいろ不安なことが多いだろう。
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 さらに、それに拍車をかけるのは、巷にあふれている情報であろう。特に、知人の情報、経験者の情報には、気をつける必要がある。知人や経験者というのは、自分の経験を土台にして話すのだが、その方の経験で得た知識がそっくりそのまま別の人に適応されるという保証はないのだ。

 そこで、債務整理に関する当初事務所の方針シリーズでは、当職事務所所の債務整理の方針を明らかにして、少しでも依頼者の方々の不安を取り除こうとするものである。

 当職事務所では、まずは、相談者の方が把握している債務を前提に、第一次的な債務整理の方針を、決めることにしている。債務整理のプログラムには、大きく行って、法的整理と(裁判所の力を借りないという意味で)任意整理という二つの方法がある。

 任意整理は、債務額を法定利息に引き直し計算して約50回前後で毎月分割して返済する方法である。負債額から見て、一ヶ月あたりの金額を計算してみて、弁済資金が得られるかどうかを考えていくことになる。この方法で難しいということになると、次に、法的整理となるのである。
 但し、最終的には、取引履歴が金融会社から戻ってきてみないとわからない。ここ数年ではなく、それ以前の高利率時代に借りているものは、利息制限法による引き直し計算をしてみると意外に債務額を圧縮することができることが多く、法的整理まで至らないで解決できることもある。また、過払い金が多くて、任意整理をするまでもないということもままあるのである。

 
 

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