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Sammy'sダイアリートップ > 雷サージ被害に警戒

2008/10/06 (Mon)

雷サージ被害に警戒2008:10:06:00:52:13

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 報道によると、・・・・大阪府高槻市で96年8月、サッカー部の試合中の落雷で視力を失い、手足が不自由になった当時高校1年の男性と家族が、在学していた私立高校と、サッカー大会を開いた体育協会に約6億5千万円の損害賠償を求めた訴訟の差し戻し控訴審の判決が17日、高松高裁であった。
 判決は、事故前の3年間に年間5〜11件の落雷死傷事故があり、同3〜6人が死亡していた▽雷鳴は遠くても危ないことを記した、入手可能な資料が当時すでに多数あった——と指摘。試合開始直前に黒く固まった暗雲が立ちこめ、雷鳴が聞こえ、雲間に放電が目撃されたことを踏まえ、「教諭は危険が迫っていることを予見できた」と認定した。さらに、落雷に対する安全対策として、高い物体の近くで、かつ物体そのものから少し離れた「保護範囲」に避難することも入手可能な資料で広く知られていたと指摘。教諭は試合中止や延期を申し入れたり、周囲のコンクリート柱の近くに避難させたりして事故を回避できたのに、漫然と生徒を出場させた過失があったと述べ、学校は使用者責任を負うとした。
 損害額は逸失利益約1億1700万円、将来の介護費用約1億2千万円など計約3億14万円と算定。今後約50年間常時の介護が必要だとしたことなどから過去の学校災害に比べ、高額となった。家族の損害額は慰謝料など計約700万円とした。96年8月に事故に遭い、99年3月に高知地裁に提訴。一審判決(03年6月)、二審の高松高裁判決(04年10月)はいずれも訴えを退けたが、06年3月の最高裁は二審判決を破棄し、審理を差し戻した。
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 この事件の凄いところは、一審、二審とも敗訴判決を受けながら、上告して逆転し、控訴審に差し戻された事件であるということだ。原告及び原告訴訟代理人の執念を感じる。最高裁裁判官はいわゆる裁判官たたき上げの人々からは構成されていない。弁護士、検察官、学者、行政官などから優秀な方々が選ばれて構成されているので、新たな視点で事件を見直してくれることがままあるのだ。
 医療過誤事件でも、不作為による過失と結果との因果関係を認めた最高裁判決も有名だ。
 私も、原審敗訴、控訴審勝訴、最高裁破棄差し戻し判決を経て現在控訴審で審議中という事件を担当している。この事件は兎に角長くかかっている。
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 もう一つは、雷被害について、踏み込んだ判断をしているといことだ。雷被害の発生を予見できるかという問題は今後の雷被害の問題を考える上でとても重要なことだと思う。
 実は、私も雷サージ(雷により高圧電流が建物内に流れ、過電圧でショートし電子機器などが使えなくなる被害)による被害について、民事賠償責任を電力会社に求める裁判を提起している。こちらは第1審で審理中で、鑑定に入っている。当方は、雷サージ被害が予見されるのに、これを防止しなかったという主張をしている。
 落雷被害は地球温暖化とともに徐々に拡がっているようだ。私の担当している事件も極めて重要な事件だと考えている。

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