2008/10/03 (Fri)
光市の母子殺害事件をめぐる弁護懲戒申立に関するテレビ発言2008:10:03:17:16:07
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山口県光市の母子殺害事件をめぐり、橋下徹・大阪府知事が知事就任前の07年5月、テレビで繰り広げた発言で2日、知事敗訴の判決が出た。一人200万円合計800万円の支払いを命じるものだ。
報道によると・・・・広島地裁の判決は、刑事弁護人の使命・職責について「有罪判決確定までは無罪と推定される被告の保護者として、基本的人権を守る役割を担う」ことが憲法上の要請だと強調。弁護士の懲戒をめぐっては「多数の人々から批判されることでそうした弁護人の活動が制限されたり、ましてや懲戒されるようなことがあってはならない」と述べた。こうした判断を踏まえて、弁護士である橋下氏の見解を「まったく失当」と厳しく戒めた。
原告の一人で、元少年の差し戻し控訴審途中で弁護人を解任された弁護士は「裁判員制度の開始前に、報道で得た断片的な情報をもとに、十分な調査をせず弁護人を懲戒請求するのが違法であることが公的に確認された。画期的な判決だ」と話した。差し戻し控訴審では、一、二審とは一変した元少年の主張に沿った弁護方針が、一部から強い批判を受けた。同弁護士は「被告の利益のためになされる刑事弁護の意義が社会に広く、十分に理解されなければならない」と強調した。
原告弁護士の代理人を務めた弁護士らも午前11時前から記者会見した。「世間から、刑事弁護について感情的な批判が続いていた。それを後押しする橋下氏の発言が間違っていたことを判決が端的に示しており、満足している」と語った。
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懲戒制度は、弁護士自治として弁護士会で自らを律していく手続だが、極めて手続が厳格である。単なる苦情とは全く性質が異なる。申し立てた方も申し立てられた方も大変なのだ。そういうことを分かっているから、簡単に懲戒申立を扇動するようなことは普通はできない。
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さて、刑事被告人の弁護をするというだけで、その弁護士が非難されるというのが昨今の風潮だ。どうして、あんなやつの弁護をするんだという感情論が一番だろう。それでは弁護士抜きで裁判をせよと言うことになるが、弁護士抜きで刑事裁判をするというのは、江戸時代に戻れということになる。
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多くのえん罪事件では、当時の報道を見ると、犯人に間違いないという報道がなされていることが少なくない。世の中の大半の意見と同調した弁護をしなければならないという圧力がかけられたなら、適切な刑事弁護などできようがない。
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自分は絶対に捕まる側には回らない、刑事事件の被告人には回らないと思っている日本人が大半だろうから、弁護士なんて付けるなという意見になるのだろうが、最近の痴漢関連の裁判を見ていても、いつ何時犯罪者と勘違いされるか判らないという時代だ。あるいは、周囲から陥れられるかもしれない。そんな時、弁護士を頼んでも、弁護士に自分の言うことを信じてもらえないとしたらどうなるだろうか。

