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2008/10/07 (Tue)

事前規制救済型社会から規制緩和事後救済社会へ

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 日弁連法務研究財団主催の、元東京大学法学部教授・現内田貴法務省参与の講演会に参加した。講演会のテーマは、現在、法務省が取り組んでいる民法の債権法の分野の大改正に関するもの。目から鱗のような話があった。それが、「事前規制」から「事後救済」へという話である。

 皆さんは、司法改革というのが断行されたのをご存知だろうか。
 司法改革も小泉純一郎元総理が行った規制緩和の一環である。
 規制緩和によって、政府が事前に規制しない小さな政府を目指すと言うことは、今までには事前に規制することで保護が図られてきたことをやめ、不利益を被ったものは自ら異議を述べ、自ら請求権を行使しないと、不利益を被ると言うことを是認する社会になるということだ。
 だから、黙っていても誰かが助けてくれるというわけにはいかないのだ。
● 
 自らの権利を行使するには、専門家である法律家が必要だ。だから、弁護士の数を大幅に増やす必要があったのだ。事後救済型社会では、身近に権利救済を申し立ててくれる弁護士がどうしても必要だということになる。

 現在の民法典は、基本的条文だけで殆どが解釈に頼って運営されている。基本書を理解していないと、法律を使えない。しかし、規制が緩和され、自己責任が強く求められる社会では、予め規制を受ける側に法律の内容を示しておく必要がある。だから、法律改正によって、市民にも分かりやすい規定がたくさん置かれることになると思われる。

 規制を緩和し、出た歪みは裁判で救済するというのがアメリカ型社会だとすれば、まさしく、それを目指しているのが今の日本だ。
 ただ、その選択を当時の小泉首相がしたことについて、日本国民がどれほど知っていたのかというと極めて疑問だろう。日本は国民自身が判断したとは言えない、アメリカ型社会に猛然と突き進んでいる。その果てにあるものは何なのだろうか。

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