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2008/10/23 (Thu)

債務整理に関する当職事務所の方針~その3~

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 法的整理の代表格は、破産だろう。破産の場合の最大のメリットは、税金や将来の養育費等は除き、全ての債務について、責任がなくなるということだろう。但し、債務を支払う必要がなくなるのは、破産宣告を受けて、免責決定を受けてからということになる。

 逆に言うと、免責決定を受けられないのであれば、破産決定を受ける意味はないということになる。免責決定を受けられない場合は、ギャンブルなどの浪費が激しい方とか、財産を隠匿していたことが発覚してしてしまった場合などだ。

 破産の場合、その効果も絶大なだけに、手続も厳格で、厳しい書面審査が待っている。私が弁護士になる以前は、全件破産管財人がついていたようだが、私が弁護士になる頃には、自己破産の申立が増え、裁判所の審尋と呼ばれる面接によって、破産や免責の要件が審査されていた。しかし、最近では余りに自己破産申立が多くなり、免責は集団で行われるようになり、それもやがて廃止となり、特段の事情がない限り、書面のみで行われることになっている。しかし、それだけに審査は厳しい。

 破産がそれだけ債務整理に絶大な効力を持っているにも関わらず、債務者の方々には余り乗り気ではない人が多い。それは借りたものは返したいという気持ちが強いのと、「破産者」というネーミングが大いに影響しているのではないだろうか。

 また、住宅ローンを引き続き支払っていきたいという方も利用できない制度である。この点も使い勝手が悪い一因であろう。

 しかし、生活苦を一気に立て直すには、破産が一番である。他の債務整理の方法ではどうしても返済が継続してしまう。すなわち、名実共にゼロからのスタートというわけには行かないのだ。だから、単なる格好付けで判断してはならない。

 破産したら何もかも失うと思いこんでいる方も多いが、そのようなことはない。自由財産といって、現金なら99万円まで所持することができるし、財産の種類によって、失わないで済む範囲が定まっている。

 破産したら選挙権が無くなるとか、戸籍に表示される等昔ながらの誤った情報が未だに流れているのも確かだ。破産を嫌って別の整理方法を選ぶかどうかは、破産に対する正確な知識を獲得してからでも遅くない。

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