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Sammy'sダイアリートップ > 2008年11月

2008/11/30 (Sun)

映画「グラディエーター」の舞台コロッセオ2008:11:30:00:03:41

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 ラッセル・クロウ主演のアカデミー賞受賞作品「グラディエーター」を久々テレビで観た。この映画ですばらしいのは、コロッセオのシーン。コロッセオのシーンで有名と言えば、「ベン・ハー」だ。「ベン・ハー」の戦車での競争シーンは余りに有名だ。「グラディエーター」の中にも「ベン・ハー」を意識した戦車のシーンが登場する(コロッセオは、ブルース・リー主演の映画「ドラゴンへの道」の最後の決闘場としても登場する)
 グラディエーターでは、コンピュータグラフィックスを使っていて、すばらしい出来映えなのだが、そのような技術がなかった頃に作った「ベン・ハー」のすばらしさを再認識してしまう。コロッセオは、実際に訪れたことあるので、その規模を実感できるとまた映画の見方も違ってくる。
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 コロッセオは実はローマの古代遺跡群の一角に繋がっており、隣には凱旋門がある。そして、それに連なるように、古代ローマ時代の元老院跡や議会跡を散策することができる。実は、コロッセオよりも、この古代遺跡を肌で感じて散策することの方が楽しい。映画グラディエーターでも、父親を暗殺した息子が新帝王として戻ってくるのを元老院のメンバーが出迎えるシーンがあるが、そのような古代ローマでの様々なシーンを想像できる。
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 過去の歴史を肌で感じることができた時、何とも言えぬ感情が起きるものだ。それは自分が人類という同じ種の動物の一員であると認識でき、かつ、歴史の時間軸の中に自分を置いて自分を客観視することができるということかもしれない。
 歴史的建造物に人々が今でも群がるように集まってくるのはそういうことかもしれない。
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 それと、どういうわけか歴史や美術で勉強したものを実際に見ると非常に嬉しいと感じるもののようだ。人間の脳にはそういうしくみが組み込まれているのだろうか。

2008/11/29 (Sat)

弁護士が一番緊張する場面〜反対尋問〜2008:11:29:18:15:31

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 今週、医療事故の意思に対する反対尋問があった。 医療事故に限らず、弁護士が一番緊張する場面は、尋問であるが、尋問にも2種類ある。事前に打ち合わせの出来る味方の証人に対する尋問(主尋問)と適正性証人に対する尋問(反対尋問)の2種類である。
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 主尋問は楽である。事前に打ち合わせが出来るし、最近は陳述書なるものの利用が大幅に認められていて、予め話す内容を書面にして提出することができるようになったからである。だから、主尋問では、ポイントだけをきっちり質問していけばよい。
 私の駆け出しの頃は、陳述書の利用は、裁判所の大原則である直接主義(裁判官が直接尋問を聞く必要がある)に反する面があるとして、殆どなされていなかったが、最近は、陳述書の利用が一般的になっている。
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 問題は反対尋問である。反対尋問は、主尋問で語られた内容の矛盾点を付き、相手方の立証を崩すことを目的としている。だから、どの角度から質問すればいいか、どの順序で質問すればいいか等検討しなければならない事柄が多い。
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 そして、さらに難しいのは医療事故訴訟における医師に対する反対尋問だと言われている。なぜなら、医療訴訟では、医師に対する尋問は反対尋問でありながら、主尋問的側面を有しているからだと言われている。すなわち、自らの主張する医療過誤の裏付け証拠としても利用しなければならないということである。仮に、病院側が医師を主尋問としては申請しないという態度をとったら、患者側はそれでも医師を証人として呼んで主尋問として話を聞かないと過失を立証することはできないということを意味する。
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 ただでさえ、難しい反対尋問で、相手方の立証を削ぐだけでなく、当方の立証に役立てる陳述を導かねばならないというのは本当に難しい場面で、弁護士の実力が試される場面なのである。
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 思えば、先月から今月にかけて、無罪を争っている刑事事件の被告人質問や医療事故訴訟事件の相手方医師の尋問など数多くの尋問に臨んできた。先日、医師の反対尋問の年内の日程は全て終了した時には本当にどっと疲れがでてしまった。尋問の準備や尋問の最中にもめまぐるしく頭は回転し続けるからだろう。

2008/11/28 (Fri)

「昼食場所が込んでいて…」被告遅刻で裁判長一喝〜裁判と時間厳守〜2008:11:28:11:58:42

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 河北新聞報道によると、仙台高裁で自動車運転過失致死傷事件の控訴審判決公判で、遅刻して出廷した被告の女(70)を裁判長が厳しく諭す一幕があったそうだ。女は午後1時10分の判決言い渡し時刻を過ぎても法廷に姿を見せず、検察官は「自分の刑事裁判の判決に遅れるとは不届き千万だ」と憤慨。到着後に遅刻の理由を釈明させるよう、志田洋裁判長に求めた。約10分遅れて出廷した女に志田裁判長は控訴棄却を言い渡し、一審山形地裁と同様、禁固10月の実刑とした。その後、遅刻の理由を尋ねられた女は「昼食場所が込んでいて…」と弁解した。裁判長は「二審でも刑務所に行く判決が出るかもしれないのに、食事とどちらが大事なのか」と一喝。「被害者への賠償も済んでいない。常識をわきまえた対応をしてほしい」とたしなめ、女は平謝りだった。・・・・私の経験では、このような被告人はまずいない。裁判官に対して悪印象を与えてしまってはいけないから、みんなきちんと時間を守ってくれるからだ。
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 弁護士は、遅刻の常習犯が非常に多い職業だが、刑事弁護にはまず遅刻しない。日本の刑事裁判官は非常に時間に厳格だからだ。身柄を拘束されている被告人を移送している拘置支所の職員に多大な迷惑がかかるということももちろんあるし、刑事裁判のスケジュールが非常にタイトであるという事情もある。例えば、判決が9時50分から予定されている場合、大抵、10時、11時と二件の裁判が入っているが、最初の判決が弁護人の遅刻で始められないとなると、次の裁判ができないということになるのである。
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 一方民事事件の方はかなりルーズだ。例えば、10時からの弁論期日には数件同時に弁論が入れられており、双方の弁護人が揃ったところから開始される。だから、どんなに自分が早く法廷に行っていても、相手方弁護士が来なければ最後まで待たされてしまうということになるのだ。弁護士の中には、遅れてくる常習犯的な先生もおり、そのような場合はほとほと困ってしまうと言うことになる。
 民事事件では尋問時間のルーズな弁護士が多いし、裁判所もおおらかな方がいる。例えば、主尋問10分と申請しておいて、30分も行う弁護士もいるのだ。
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 民事事件と刑事事件では時間厳守の意識が全く違うのだ。どうしてこれほど違うのか。不思議といえば不思議であるが、これは私が駆け出しのことから変わらないのだ。
 

2008/11/27 (Thu)

坂東玉三郎・言の葉コンサートに行く2008:11:27:11:32:53

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 板東玉三郎の言の葉コンサートを聴きに教育文化会館まで出かけた。泉鏡花原作の戯曲「天守物語」を玉三郎が朗読する。笛奏者が効果音を担当。ト書きを読む役の方を含めて3名での上演だった。
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 第一幕は、言の葉コンサートというだけあって、玉三郎の朗読が音楽の調べのごとき心地よさで、アルファー波が大量に出て、うとうと気持ちよく半覚醒状態で、聴き入った。休憩を挟んで第二幕は、天守を舞台に、殺陣も交えた場面が続き、幻想的、SF的世界が繰り広げられ、台詞もたたみかけるように続き、うとうととする暇もない程であった。
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 玉三郎の芸は流石。数時間にわたり、数人の役を演じ分けて、舞台が目に浮かぶように語りかける。特に、主役の姫(この世のものではない、妖怪とも言うべき存在)は、女形だけあって、際立っていた。
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 会場は、年配の女性が中心であったがほぼ満員。熱心に聴き入っていた。和服姿の女性も多く、泉鏡花の戯曲を聴くには会場もとても良い雰囲気になっていた。
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 教育文化会館の大ホールはホールとしては小さいが、規模としては、演技者との距離感が遠くなり過ぎず、ほどよいのが気に入っている。
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 一つのものに集中して聴き入る、見入るという体験はなかなかしずらいのが現代。どうしても細切れ的な体験の積み重ねに終始してしまいがちだ。芸術の秋というにはもう冬になってしまったが、映画でも美術館でも良い。何か集中して見入るということを試みてはどうだろうか。結構、リフレッシュできるものである。

2008/11/26 (Wed)

「戦争を知らない子供たち」を知らない戦争を知らない子供たち2008:11:26:21:15:58

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「戦争を知らない子供たち」という歌をご存知だろうか。
 この曲は、1970年に発表されたジローズ(第二次)のヒット曲。作詞は北山修、作曲は杉田二郎。
 最近、懐かしい青春歌謡のCDを買って聞いた中で一番心に響いた曲だ。
 もちろん、当時は私は12歳だから、リアルタイムで知っていたのだが、背景にベトナム戦争があることまでは理解できていなかった。
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 この曲は、左のスピーカーから杉田二郎の声が聞こえ、右から森下次郎の声が聞こえてくるというのが懐かしいレコーディングスタイルだ。
 歌詞を改めて聴いてみると、2番目の歌詞には、髪の毛が長いと許されないならという歌詞が出てくるが、男性の髪の毛が長いというだけで、何事も許されなかったという時代だ。
 本当に隔世の感がある。
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 「戦争を知らない子供達」という言葉は当時は共通の合い言葉になっていたが、今は死語に等しいかもしれない。戦争を知らない子供達の代表格ももう50歳代から60歳。世の中戦争を知らない大人達になってしまったからだ。
 髪の毛が長すぎるから許されないということはもはや無いのだが、「平和の歌を口ずさみながら誰でも一緒にきれいな夕陽の輝く小道を歩いて行こうよ」という歌詞は、現代の流行歌にはあり得ない歌詞になってしまたような気がする。その意味で言うと、髪の毛が長いとの下りよりも、非常に時代を感じてしまう部分だ。

1 戦争が終わって僕らは生まれた
  戦争を知らずに僕らは育った
  大人になって歩きはじめる
  平和の歌を口ずさみながら
  僕らの名前を覚えてほしい
  戦争を知らない子どもたちさ

2 若すぎるからと許されないなら
  髪の毛が長いと許されないなら
  今の私に残っているのは
  涙をこらえて歌うことだけさ
  ※(くりかえし)

3.青空が好きで花びらが好きで
  いつでも笑顔のすてきな人なら
  誰でも一緒に歩いてゆこうよ
  きれいな夕陽のかがやく小道を
  ※(くりかえし)

2008/11/25 (Tue)

札幌弁護士会を名乗る債務整理サイトにご用心2008:11:25:12:25:23

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 最近問題になっているのが、携帯サイト「札幌弁護士会債務整理」だ。
 これは、札幌弁護士会と何ら関係のないサイトである。
 リンク先の司法書士事務所や金融業者も札幌弁護士会とは何ら関係がない。
 これらのサイトについては、第三者が札幌弁護士会に無断で作成したものである。
 札幌弁護士会は、当該サイトの管理者に対し、当該サイトが「札幌弁護士会」名を当会に無断で使用する違法なものであることを理由に、当該サイトの削除を申し入れている。
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 様々な詐欺的サイトがあるのだろうが、ここまで堂々とサイトを作られるとは思わなかった。ことによって、弁護士会自体を名乗ってしまうのであるから困ったものだ。もちろん、このようなサイトには弁護士の顔写真などは出てこない。
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 ホームページを見て、お電話くださる方々から、弁護士の顔を見て安心だと思って電話したという方が非常に多い。自慢できる顔ではないが、ホームページを出して、事務所のことを理解してもらおうと思ったらまず顔をさらすことが第一だろうと考えてのことなのだが・・。
 ジャパネットたかたにしても、ピップエレキバンにしても社長自ら顔を晒してしまったのが信用されたキーになっているのかもしれない。
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 そうすると、詐欺も本格的になると、顔写真を出してくるようになるかもしれない。そうなると本当に弁護士かどうかは、弁護士会のホームページで確認するしかないということになる。弁護士会のホームページは弁護士のアイデンティティの確認のために使われるという時代がもう来ていると思う。
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 弁護士ランキングというサイトもある。何を持って順位を付けているのか分からないが、知り合いの弁護士もランキングされている。どうしてこのような順位になるのか全くわからないが、全国レベルで弁護士の順位がつけられているのだ。もちろんというか、残念ながらというか、私の名前は出てこないのだが・・。

2008/11/24 (Mon)

秘書選考過程全日程終了2008:11:24:11:06:12

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 約半月間に及ぶ秘書選考過程が昨日全て終了し、予定より1名多く、2名の秘書を採用する結果に終わった。今回、書類選考に応募して下さった皆様。筆記試験を受験して下さった皆様。面接試験を受けて下さった皆様に感謝したい。
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 優秀で、また、応対がすばらしい方々が多数応募して下さったが、今の事務所の構成や仕事の割合を考えての選考結果となった。採用を担当する側との相性もある。書類選考の際、ある弁護士が一押しをしていた方もいたが、残念ながら採用とならなかった。
 面接試験まで到達した皆さんの中にはどこに行っても通用すると思われる方々も多かった。是非、別の職場でがんばって戴きたい。
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 法律事務所は、人が命である。依頼者の皆様と電話でも事務所での打ち合わせなどでもまず接するのが秘書職だ。
 依頼者の方に、ホームページを見て、最初に事務所に電話するときは、本当にドキドキして、おそるおそる電話したのだが、電話口に出た秘書さんの明るい声に救われて、勇気をもって相談できたという話をお聞きしたことがある。
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 法律事務所はごく少人数の家内制手工業のような場所だ。一人一人の役割が非常に大きい。誰か一人病気で休んでも大きな支障がでる。スペアが効かない職場なのだ。しかし、それだけにまたやりがいも多い。
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 私をはじめ、弁護士が秘書選考に多くの時間と手間をかけるのは、秘書職の大切さを痛感しているからに他ならない。
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 今回採用となったお二人には採用された感動を忘れずに、フレッシュな気持ちで是非がんばってもらいたい。2人とも、私はその潜在能力を大いに買っているので、是非事務所で開花させて欲しいと思っている。

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2008/11/23 (Sun)

首相の漢字の読み間違い問題・・・別の視点から考える。2008:11:23:18:06:13

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 新聞報道によると、・・・首相は、漢字の読みが不得手とみえ、公の場で原稿を読み違える。「詳細(しょうさい)」を「ようさい」、「踏襲(とうしゅう)」を「ふしゅう」、「未曾有(みぞう)」を「みぞうゆう」、「頻繁(ひんぱん)」を「はんざつ」といった具合。・・・・
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 マスコミ各社の論調は、読み間違いが首相の常識力や学識力に疑問が生じ、支持率低下の一因となっているというものが一般的だ。
 しかし、多分首相の読み間違いは今に始まったものではないであろう。首相になるまでは何故表面化してこなかったのか。それは官僚の書いた難しい原稿を読み上げなかったからではないだろうか。自分が読めない難しい漢字を使おうとは思わないものだ。だから、今読み間違っているのは、官僚が作った文書だ。そういう目でみると、官僚が好きそうな固い熟語が多いのが分かる。
 これは別の意味からいうと、首相は自分自身の言葉で話そうとしていないということになる。
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 逆に、幼稚園のPTAの大会で、母親批判をした際には、読み間違いなど無い。多分自分の言葉で話をしたからだろう。但し、問題は、大会の趣旨を幼稚園教師の集まりと思いこんでいた所にあるようだ。
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 定額給付金の配布の仕方を地方に任せることが地方分権だと話したのも本音だろう。この場合、問題なのは、地方分権の意味を全く分かっていない点だ。
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 医師は社会常識を欠くという発言も、本音だろうが、こちらはTPOを間違えたようだ。
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 官僚の言葉を借りて話すと読み間違いが生じ、自分の言葉で話をすると、見識が疑われるという状態が生じてしまって、にっちもさっちもいかない状態になっているように思う。麻生首相に同情してしまう。こうなったら、原稿に漫画のようにルビを振ってもらうという方法しかないのかもしれない。
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 ところで、このような首相の読み間違いをおおっぴらに話題にできるというのは本当に幸せなことだと思う。世が世であれば、あるいは某国であれば、話題にしたウェブサイトはすぐに閉鎖されてしまうかもしれない。
(追伸)昨日の答え・・・ペットロス・坂本龍馬・2時間(1時間に40㎞近づくから、2時間でであうはず)・・・皆さんは出来ただろうか。

(追伸2)おまけ・・・・昔、頭の体操に出ていた問題だが、考えてみて欲しい。真冬の支笏湖にでかけて、石を水面に投げて遊んでいたら、それまで何度投げてもしずんでいた石が、突然、もぐったり、しずんだりしはじめた。どうしてだろうか。答えが直ぐに出なかった方は、相当疲れていると思う(答えは明後日)

2008/11/22 (Sat)

秘書・筆記試験問題・あなたはこの問題に答えられますか。2008:11:22:10:07:47

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 筆記試験は2名の辞退者がいたため、13名が受験。筆記試験の結果から、8名の合格者を選抜し、面接を実施することにした。
 面接は、日曜日に実施される。
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 筆記試験は、国語と簡単な数学、常識的な歴史、時事問題等をミックスして出題している。解答は1時間程度。こちらが簡単に答えてもらえると思っていても、なかなか正解してくれない問題も多い。
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 例えば、飼っていたペットが死んでしまって、精神的に落ち込むような状況を指して何というか。という問題を出題した。解答欄には、ペット(  )と書いてあり、穴埋めとなっている。しかも、カタカナ二文字と指定している。
 この問題の正答率が極めて悪かった。皆さんは回答できるだろうか。
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 薩長連合に貢献した、土佐藩出身の勤王の志士と言えばだれか。
 この問題の正答率も低かった。一番多かった答えは、西郷隆盛。西郷隆盛は、薩摩だということは定着していると思うのだが・・・。
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 算数の問題だが、時速30㎞で走る自動車Aと時速10㎞で走る自転車Bがあります。
 ① AとBが同時にスタートし、30分走行した時、その差は何㎞になっていますか。

 という問題は、簡単に10㎞と答えられるのだが、次の

 ② 双方が80㎞離れた地点から直線道路を互いに出会うように走行したら何時間後に出会いますか。

 という問題は殆ど正解者はなかった。
 どうして、①の問題は殆どできていたのに、こちらの問題が殆どできないのか不思議だ。

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 答えは、明日。
 

 

2008/11/21 (Fri)

沖縄泡瀬干潟埋め立て開発公金支出差し止め訴訟で画期的勝訴判決2008:11:21:08:18:11

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 報道によれば、・・・・沖縄県沖縄市の泡瀬干潟を埋め立てて人工島を造成する工事で、住民計約580人が事業を進める県と市の公金支出差し止めなどを求めた住民訴訟の判決で、那覇地裁は19日、県に対し判決確定までに生じた支払いを除く支出の差し止めを命じた。市の支出は一切を差し止めた。埋め立て事業費だけでも約489億円に上る大型公共事業に事実上、ストップをかける画期的な判断となった。
 2005年5月に提訴。計画の妥当性や経済的合理性、環境保全の在り方などが争われた。住民側は「日本では沖縄本島だけで確認されている海藻クビレミドロなど動植物の希少種が多く生息する」と干潟の重要性を指摘し、環境影響評価(アセスメント)は生態系の把握が不十分でずさんな上、人工島の需要予測も過大だと主張。行政側は、海岸から約200メートル沖での造成であり、82%の干潟が残り、動植物への影響にも配慮していると反論。アセス手続きも適正で、集客性の高いリゾート施設などを造れば雇用創出や地域活性化につながると請求を退けるよう求めていた。・・・・
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 さらに報道が五十嵐敬喜法政大教授(公共事業論)の話として、以下のようなコメントを紹介している。
 「費用対効果の問題を正面から取り上げて、経済的合理性が認められないと判断した非常に画期的な判決だ。極めて異例の司法判断で、初めてではないか。」
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 泡瀬干潟には、日弁連公害対策・環境保全委員会の自然保護部会の副部会長をしていた時、何度か足を運んでいる。日本の海岸はその殆どが埋め立てられ、貴重な干潟はごくわずかしかない。
 泡瀬干潟を埋め立て、リゾートなどを作ってみても、沖縄にはたくさんのリゾートがある現状で、費用対効果の点で本当に疑問がある。私が調査に訪れた時点で、流れは環境より公共事業だったが、この数年で環境に対する考え方は大きく変わったように思う。
 干潟には、土壌や水の浄化作用がある。これを人工物に置き換えると大変な規模のものになる。この機能を無視して開発を進めると、有明海のような結果を招くことになる。一度、死んでしまった干潟をもとに戻すのは至難の業だ。
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 NHK朝の連続テレビ小説「だんだん」の舞台の宍道湖にしても、汽水を淡水化する計画が持ち上がっていたことがあるのだ。巨大公共事業が一度スタートするとそこに様々な利権が生まれて、ストップできないことになる。これをストップするのは裁判所にしかできない。裁判所は、政治や経済力ではなく、法理論によって物事の判断をするからだ。これから環境問題に関する裁判所の役割はどんどん大きくなっていくように思う。
 

2008/11/20 (Thu)

相談に行きたいのですが、休みが取れません。遅刻、早退もできません。2008:11:20:15:07:06

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 漫画家いしかわじゅん氏のエッセーで「鉄槌!」がある。これは同氏が漫画の中である旅行会社の批判をしたことに対して、名誉毀損による賠償請求の裁判を同旅行会社からされて、その裁判が解決するまでのいきさつが書かれたものだが、そのテーマは代理人である弁護士のあり方だ。登場する弁護士は、自分の都合だけで人を呼びつけたり、いきなり電話をしたりなど身勝手な存在としてえがかれている。だから、きっと依頼者の方には、弁護士こそ身勝手な行動をするものと映っているのだろうなあと自覚している。
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 さて、先日、お電話でご相談があった。相談事があり、その内容をお聞きしたら、弁護士と面談相談すべきことは理解できたので、面談時間を打ち合わせようとしたら、仕事が休めないという。それならば、私も残業しますから、午後6時くらいにきてくださいとお話しすると、どうしても午後7時を過ぎないと行けないという。
 私は、大事な相談なので、年休でもいいし、時間休でもいいし、午後だけでも、いや1時間だけ早く退社させてもらうことは出来ないだろうかと話をしたら、それも不可能だという。
 労働法上、年休は認められているし、遅刻早退程度なら仕事に支障はでないのではと話すと、それも絶対にできないという。
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 私の事務所では、事務所が閉まってからも、打ち合わせに訪れる依頼者で一杯になることも稀にあるが、これは弁護士と依頼者がお互い信頼関係の上に立って、お互い融通しあってのことである。
 弁護士の側からすると、すぐにでも来て欲しいこともある。そのような場合には依頼者の方は万難を排してきてくださるし、逆に、依頼者の方としては打ち合わせの度に年休を取ることも難しいという事情も分かるので、勤務終了後に打ち合わせを入れようかということになる。いずれにせよ、お互いの信頼関係が構築されてから、打ち合わせ時間が決まるのである。
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 しかし、まだお会いしていない方から、いきなり、頼みたいことがある。しかし、貴方の営業時間に私は行けない。年休もとれないし、時間休みもできない。1時間も早退さえもできない。だから、貴方の方が残業して私に合わせてくださいということを言われたら、どう対処するのが正しいのだろうか。

2008/11/19 (Wed)

お奨めの一冊「弱きもの、汝の名は男なり」福岡伸一著2008:11:19:22:26:42

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 福岡伸一先生は分子生物学の権威だが、福岡先生の文書は一級品だ。昨年一番面白かった本は、福岡先生の「生物と無生物の間」だが、この本もかなり面白い。今年度のベストワンかもしれない。
 どうして、世の中には男と女がいて、どちらが先に出来たのかを考える物語だが、もちろん、分子生物学的視点からの考察であり、本当に面白い。
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 例えば、男と女では、平均寿命が大いに違う。日本では、男性79歳、女性86歳。約7年が違う。ロシアでは、女性が72歳で、男性は何と59歳で、13歳も違うのだ。どうしてこのような差が付くのか。
 さらに、ガンの罹患率は、55歳当たりからぐーんと差が付き、85才以上では、倍近い差が付くのである。すなわち、10万人当たりのガン罹患率男性3200人程度、女性は1800人程度である。
 どうして、男性が女性に比べてこれほど弱いのか。その応えは、遺伝子にある。
 あなたは興味が湧かないだろうか。男性ならきっと興味が湧くはずだ。
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 例えば、日本は単一民族かという最近話題の時事問題にも、DNAレベルでは容易答えがでる。
 男性のY染色体を分類していくと、アフリカの一地方の人々から発生していることが明らかになっている。そして、その遺伝子が変異を繰り返していくたびに、時系列で区別することができる。そうすると、アフリカから出て行った民族がどのような旅をしてどこに居着いたかを知ることができる。このようなDNAレベルでの分析をして考えてみると、日本人は、旧石器時代に入ってきた人類、弥生時代に入ってきた人類、そして、縄文人のDNAが今でも混成しているということが判明している。すなわち、日本列島は、派生した3つの人類が大陸の東の果てで、もう一度落ち合ったという特殊な場所なのである。その意味で言うと、「日本列島こそが、人種のるつぼといえる。」このように遺伝子レベルでいうと議論で対立するのがばからしく思えてくることも多いのである。
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 科学の話をここまで面白く知的好奇心を煽りながら展開しつつ、最後には哲学的な考察までに至る展開は、「生物と無生物の間」と全く同じ。「生物と無生物の間」を紹介した際、読んでみたけども難しくて分からなかったという感想が多かったが。難しいところは、飛ばしても構わないと思う。是非、読んでみて欲しい。
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 トビウオが他の魚と決定的に違うところはどこか。どうして、男女が必要なのか。がんとはいったい何なのか。・・・・いろいろ考えてみて欲しい。
 一冊820円光文社新書から。
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 お気に入りの本と出会った時の喜びは、タイムマシンや異次元ワープできる喜びに似ている。単純な待ち時間の間、別世界に行ってくることが可能にしてくれる。退屈でたまらないつらい移動も病院の待ち時間も何の苦痛にも感じられなくなることができる。

2008/11/18 (Tue)

さっぽろ経済11月号・特集事業承継を考える「事業承継と民法上の留意点」2008:11:18:11:46:01

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 「事業承継と民法上の留意点」というテーマで、札幌商工会議所発行のさっぽろ経済11月号に、私の書いた記事が掲載された。その内容は以下の通りである。
 ご子息やご子女、もしくは親族、あるいは従業員の方に承継させたいのであれば、是非とも、読んでいただきたい記事なので、紹介しておこう。

                       記

1.事業承継を念頭に置いていない相続法
 法律の事など余り気にすることなく、何気なく生きている私たちですが、一旦交通事故被害にあったり離婚問題等に直面したりすると否応なしに法律の存在を意識せざるを得ないことになります。事業承継問題も相続問題も同じです。

2.民法は、戦前の家督制度を廃して、共同相続を貫いて、遺言を残したりしない限り、財産は共同して相続することになっている上、遺留分といって、遺言によってさえも奪えない相続人の権利があるとされています。すなわち、遺産はまさに分割・分散されます。

3.一方、事業承継の場合、承継するのは子どもの一人という場合が殆どです。ですから、事業承継の場合、遺産を分散分割ではなく、集中していくことが必要となります。

4.例えば、工場や社屋などの財産の承継を考えてみましょう。それらの財産が代表者の個人所有の場合、遺言や生前の売買などで事業用財産の分散を防ぐ手段を取らないでいると、数名の子どもに共同相続されますが、その場合、複数の不動産を一つずつ分け合うという訳ではなく、不動産一つずつを相続人で共有する形になり、かつ、その処分については、相続人全員の同意、利用については、過半数の同意が必要となるため、事業承継者の思う通りに利用・処分できないことになります。これを打開するためには、遺産分割協議で共同相続人間でコンセンサスを得るしかありませんが、残念ながら、遺産分割協議には相当長期間の時間がかかります。
 また、工場・社屋などの財産を会社保有にしていたとしたら安心かというとそうでもないのです。株式も同じく平等共同相続になります。しかも、一株一株が共同相続ということになるのです。このため、株式の議決権行使も共同になり、その場合、過半数で議決権を同行使するかきまってしまいます。すなわち、相続人3名の場合、事業承継者以外の2名が過半数をとって共闘すれば、事業承継者の意向に反した議決権行使もできる。会社を支配できるということになるのです。

5.事業承継は、このような民法の共同相続の原則では上手くいかないという問題を孕んでいるため、相続の際、事業承継に失敗し、折角の長年築き上げ、培われてきた事業の信用が損なわれて行くことが多いのです。

6.このような問題に対処するため、現在中小企業の事業承継をスムースに行い、経済社会を活性使用という動きが国全体にあります。様々な制度もできています。会社経営者の方には是非一度法律の専門家に相談をしていただきたいと思います。

2008/11/17 (Mon)

書類選考の結果(一次審査通過15名)2008:11:17:14:45:52

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 今回の秘書職募集で、届いた履歴書は40通。その一通一通を拝見して、15名の方に筆記試験を受けていただくことにした。筆記試験の内容は基本的な学力、知識、社会常識を見ようとするものであり、決して難しい試験ではない。
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 今回一次審査を通過した皆さんは経歴も、年齢も千差万別で、それ相応の実力をもっている方々とお見受けできた。
 もちろん、通過しなかった方々にも惜しい人材はたくさんあったのだが、事務所の現有勢力や構成を考えて涙をのんで不合格とさせて戴いた方も多数いらっしゃる。
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 大企業と違って、定期的に職員を募集しているわけではない。諸般の事情で秘書は退職するのだが、その時期はいつとは決まっていない。法律事務所は、余剰の人材を抱えながら仕事をしていないので、一人が退職すると、そのダメージは大きく、次の人材を募集するのに悠長に構えている暇がない。このため、どの事務所でも、即日勤務可能な方という募集方法になる。
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 そうすると、その募集時期に丁度職業訓練学校に通っているとか、退職してまだ職が決まっていない等で、即日勤務可能な状況になっている人しか応募することはできないということになる。法律事務所に務めたいという方々も多いと聞くが、定評のある事務所ではなかなか人員の空きがでない上、このように即日勤務可能な方という募集制限があるため、なかなか法律事務職員にはなれないという現状があるようだ。
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 法律事務所の職員は、スキルを身につければ、長期的安定的に務めることが可能だ職種だ。札幌では、事務員であるが、東京では「秘書」と言われ、法学部などを卒業した方々の有力な職業の選択肢の一つになっているようだ。
 日弁連でも、法律事務職の資格認定試験を導入した。弁護士の大量増員により、法律事務所秘書職はもっと注目されいく職種だと思う。

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2008/11/16 (Sun)

病院の食堂で食べたラーメンの思い出2008:11:16:12:45:51

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 小さい頃はよく風邪を引いたり、体調を崩していた。母親も同じように病気がちだったので、病院にはよく行っていた。
 当時真駒内に住んでいたが、近くの病院には行かず、中心部にある鉄道病院に通っていた。 親父が国鉄職員(車掌)をしていたからだ。
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 鉄道病院の帰りには必ず地下の購買部で母親は干し芋や煮干しなどの乾物を買ってから、食堂に寄って、ラーメンを食べるのが慣わしであり、それが楽しみでもあった。
 よく食べていたのは、昔ながらの醤油ラーメンで、四角く切った海苔とスライスしたゆで卵、なるとが入っているという典型的なラーメンだった。麻疹にかかってすぐ受診した時も、ラーメンを食べた記憶がある。その後、全身にぶつぶつができて、高熱となり、食欲も減退したが、麻疹の症状が出る前にラーメンを食べておいて良かったと幼心に思ったことを思い出す。
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 よほど、このラーメンが気に入ったのか、実家のアルバムには鉄道病院の地下食堂でラーメンを食べているスナップがある。撮影したのは父親だが、どうして病院までカメラを持って行ったのか不思議でならない。当時はカメラは大きく、今のようにデジカメやインスタントカメラもなかったのに、良く撮影したものだと感心してしまうのである。
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 ちなみに、鉄道病院からは、札幌駅のステーションデパートの前からバスセンターに歩いていって、そこから定山渓鉄道バスか市営バスに乗って真駒内まで帰っていた。石山通を通るコースと、平岸街道を通るコースの二つがあって、そのどちらかに乗車していたのである。
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 大学生になって、病気をしてしばらくの間市立札幌病院に通院したことがあるが、当時は、兎に角、混んでいた。一時間待って数分の診察を受け、さらに1時間薬がでるのを待つという具合で、朝、当時住んでいた手稲から国鉄バスに乗ってSTVテレビの近くまで来て、くたくたになって、お昼過ぎに戻っていた。
 その通院の際、楽しみだったのが、市立札幌病院のカレーライスである。値段の割に結構美味しかった。食堂は、購買部の横を通過したところにあって、いつも患者さんでごった返していた。そして、その食堂は、職員の看護師さんやお医者さんの食堂と兼用となっていたので、社員食堂という雰囲気だった。
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 今、桑園に移った新しい市立札幌病院には、医療安全委員会の外部委員として、月一度通っているが、食堂の前を通る度に、あの頃の記憶がよみがえる。しかし、食堂は、レストランと呼ぶべきこぎれいな場所に変わっているので、あのカレーライスはもう味わえない。

2008/11/15 (Sat)

職員募集応募期間終了2008:11:15:17:15:19

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 下記要領で、募集したところ、40名の方から応募がありました。ありがとうございました。
 時期もボーナス支給前ということで即時勤務可能の方は少なかったようです。
 少数激戦になりました。
 書面選考により、15名前後の方に、筆記試験を受けていただきます。
 書面選考を通過した方のみ、月曜日に電話と書面で御連絡させていただきます。
 残念ながら選考に漏れた皆さんについては改めて通知いたしません。ご容赦ください。
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 勤務     月〜金 9時から17時30分まで(休憩90分)
 勤務内容   法律文書の作成補助、接客、電話応接など多種多様な法律事務
 休日     土日・祝祭日
 給与     月額固定13万5000円〜。交通費支給。
 待遇     社会保険完備。
 勤務開始日  11月25日火曜日から勤務開始。同日に勤務を開始できる方が条件です。
 試用期間   3ヶ月間
 資格・技能等 パソコン(ワード・エクセル等)操作ができることは必須です。
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 応募される方は、履歴書及び職務経歴書を11月11日(火)〜11月14日(金)必着でご郵送下さい。
 書類選考の上、数名の方に、筆記試験と面接試験を受けていただきます。
 筆記試験予定日は、20日木曜日午後5時30分〜7時まで
 面接予定日は、23日日曜日午前10時〜正午まで
 を予定しています。
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(注意事項)
1 履歴書及び職務経歴書など送付された書類等は一切返却できません。こちらで責任を持って破棄します。
2 履歴書及び職務経歴書などの持参はご遠慮下さい。書類を持参されても受付できません。
3 合否の通知は、合格者のみに通知を発信するとともに11月17日月曜日に、電話連絡させていただきます。
  同日に電話連絡がなかった場合には、残念ながら合格しなかったものとお考え下さい。
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 (心構えをお願いします)
 法律事務所秘書職の仕事は、法律文書の作成補助、電話応接、接客業務等多岐に渡っており、総合力が試される仕事です。また、相談者の方は皆さん深刻な悩みを抱えてきており、間違いが許されない職場です。したがって、この仕事に真剣に取り組む覚悟がないと務まりません。生半可な気持ちで応募され、選考されてもすぐに退職となってしまっては、周囲に多大な迷惑をかけるばかりか他の応募者のチャンスを奪うことになります。真摯な気持ちで応募されることを希望します。
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 (書類選考の状況等)
 随時このウェブサイトで掲載させていただきます。是非、ご覧下さい。
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 (良くある質問です)
 書類をお持ちして、一度先生に会いたいのですが。・・・面談できません。郵送のみの受付です。
 年齢、経験、性別などに制限はありますか。・・・・条件にしておりません。
 現在仕事をもっているのですが大丈夫ですか。・・・すぐに勤務が始まるので、採用は難しいです。

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2008/11/14 (Fri)

旅立ち〜サマークラーク修了〜2008:11:14:20:44:09

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 サマークラークとして、当職事務所で5月から働いてくれていたN君は、本日で仕事を終え、司法修習に向けて旅立ちの時を迎えた。
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 この数ヶ月の間、私と机を並べて仕事をしてもらった。将棋指しは師匠の内弟子となり、師匠と同じ空気を吸うことによって将棋が強くなるというが(米長邦雄)、N君も当職事務所の弁護士達と同じ空気の中で仕事をして、大きく成長したと思っている。特に、司法試験に合格してからは自信に裏打ちされて、その仕事の質がかなりアップしたと思う。
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 彼には、ことある毎に、弁護士としてのポリシーを語ってきたが、それよりも、事務所で一生懸命働いている伊藤めぐみ弁護士・齋藤健太郎弁護士・柴垣結華弁護士の姿に自分の近未来の姿を重ねることができたということの方が非常に大きいかも知れない。
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 この数ヶ月の体験の中で、どれだけ弁護士という仕事が厳しいものであり、かつ、喜びの多いものであるかを判ってくれたのではないかと思っている。今後は札幌を離れ、別の土地で修習を開始するが、また、新たな環境に身を置いて、研鑽を摘んで、さらに大きく飛躍して欲しいと心より願っている。
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 実は、どんなにすばらしい環境が与えられていても、それを感受して自分の力にしていく力がないと意味がない。その感受性に疑問符がつく、修習生、ロー生が増えている。その意味で言うと、彼は感受性を十分備えていると思う。是非頑張って欲しい。
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 ・・・・・等と、N君を無事送り出して感傷に浸っていると、新たな司法修習指導の連絡が来た。今月末から指導開始となり、修習生(男性)が1名くるようだ。
 また、北大ロースクール在籍中で、旧司法試験合格組を対象に、年末からスプリングクラークを採用しようと考えている。サマークラークの旧司法試験合格者版である。
 ここ半月間くらい、執務室は4名の弁護士だけとなるが、また、すぐに賑やかになりそうな気配だ。

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2008/11/13 (Thu)

先生、知人の相談にのってもらえますか。(差替)2008:11:13:07:37:01

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 先日、いつも贔屓にさせていただいているお店のご主人から、依頼者のご紹介を受けた。交通事故の事案で、お話の内容からすると事故も大きいので、弁護士を選任した方が良いと判断し、実際に病院にお見舞いをして、相談にのらせていただいた。
 親族の方が同時に別の弁護士の方を依頼しており、今回はそちらの弁護士に依頼したいという事で、今回はご縁がなかったが、いずれにせよ弁護士に依頼したことはとても良いことだと思う。
 そして、最も大切なのは、賠償方法や金額などではなく、何よりも被害の回復だと思うので、まずは、満足行く治療を受けてもらいたいと思う。
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 もちろん、本音を言えば、交通事故については、当職事務所の得意分野の一つで、最近も大幅増額を何件も勝ち得て、交通事故被害者の方に喜んでいただいているので、是非、受任させていただきたかったところではあるが、弁護の押し売りは絶対にできない。あくまでも、依頼者の方自らが選んだということが大事である。
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 どの弁護士を選んでも大した違いはないと昔は言われていたかも知れないが、弁護士大量増員の時代になって、このような話は過去の話である。専門化も進んでいるし、個性豊かな弁護士も多数輩出している。自動販売機のように、100円を入れれば、どの自販機でも、同じ味の商品が買える訳ではないのである。
 事前に規制して中味を吟味し、すばらしい弁護士だけを世の中に出すという時代は終わった。弁護士を量産し、司法を使いやすくする。しかし、どの弁護士を選ぶのかは自己責任という時代になったのである。
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 今回のように、依頼者の方のご紹介を受けるというのは、弁護士冥利に尽きる。なぜなら、その方が私を信用してくださっている証拠だからである。このような場合、私も紹介してくださった方の信用に傷が付かないように一生懸命頑張ってお返しをするしかないと思っている。
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 交通事故の件で、病室までお邪魔するのはこれで2回目である。アメリカでは、事故後弁護士をすぐに選任するのは当たり前のことらしいが、日本では、症状固定してから、あるいは、治癒してからでないと弁護士と相談したり、選任したりできないと考えている方も多い。交通事故では、治療中もいろいろと判断に困ることも多いはず。事故直後から弁護士を選任しても構わないのである。

2008/11/12 (Wed)

「犯罪小説家」「偽善エコロジー」「自民党政治の終わり」2008:11:12:21:39:55

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 今日も、引き続き、最近読んだ本をご紹介しよう。
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 1冊目は、「犯罪小説家」。
 雫井脩介の最新作。雫井作品は、「虚貌」「火の粉」「犯人に告ぐ」などを読んでいるが、今回の本は、「火の粉」の頃の作品と同じ雰囲気のものだ。最初は、もどかしいところがあるが、後半は一気に読ませるものがある。読者が自分自身で推理していくのを見計らったように次々と真相解明の情報が提供されていき、登場人物の女性ライターと同じ心境で読み進められる。読んで損はしないと思うが、「犯人に告ぐ」のような面白さはないと思う。僕は「火の粉」や「虚貌」の方が好きだ。特に、「虚貌」は、人間の記憶力、第一印象の力など心理学的な部分もあり興味深かった。
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 2冊目は、「偽善エコロジー」。
 これは資源材料工学を専門とする大学教授が書いた本。ミネラルウォーターを飲むことが贅沢なのか、割り箸を使わないことが環境に良いのか、レジ袋廃止が環境に良いのか、クールビズが地球温暖化に効果があるのか等、我々が環境に良いと教えられていることに対してことごとく異論を唱え、別の角度からエコ問題を捉えている。
 氷が溶ければ、海面が大幅に上昇するというのはアルキメデスの原理から言ってありえないとか、クールビズをしても地球温暖化には効果がないとか、それ相応の理屈があり、考えさせられる内容となっている。
 何事も、言われることを頭から信用してはならないということだろう。
 こちらは話題書でもあるので、是非読んでみて欲しい。
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 そして、3冊目は、「自民党政治の終わり」。
 学習院大学法学部教授の野中尚人氏が書いた本。新書だけにとてもわかり安く書いてあるし、吉田茂とか鳩山一郎などの時代ではなく、つい最近経験した竹下政治、小泉政治等が語られており、若い年代の人にも理解しやすいと思う。
 江戸時代、明治時代、そして、昭和の時代がどれほどボトムアップ体制が整えられてきたのかがわかる。そして、今になって思えば、小沢一郎の成し遂げた小選挙区制度そのものが自民党政治というシステムを壊したことが分かる。国鉄と電電公社の民営化が社会党の崩壊に繋がったと同じように。
 小泉・竹中平蔵コンビが、規制緩和を断行し、戦後も崩れなかった40年体制を崩壊させた。だから、世界金融不況の影響も受けている。
 こちらは、選挙も近いし、是非読んでみて欲しいお勧め本だ。

 

2008/11/11 (Tue)

「司法の崩壊〜新任弁護士の大量発生が日本を蝕む〜」を読んで2008:11:11:21:12:51

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 前法務副大臣河井克行衆議院議員が書いた本である。内容は、新司法試験制度の下、弁護士が大量増員され始めている現在、法曹の質が下がってきていることを二回試験の結果などから懸念し、法曹の増員が、競争の激化を生み、法曹の質の向上が図られるということはないと主張する。
 その上で、3000人合格を目標とするという閣議決定を見直し、二回試験を厳しくし、受験資格も撤廃する等の提言をしている。
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 この本は、最も新司法試験後の法曹養成の現場の情報に精通していた法務副大臣だった現衆議院議員が書いていることに注目すべきだろう。
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 弁護士の大量増員は、日本社会がそれまでの規制によって事後に国民の権利を守るという社会から、アメリカ型の、自己責任において弁護士を通じて権利救済を図るという制度に大転換する際に、どうしても必要となった制度である。だから、弁護士増員という波を止めることはできないが、弁護士増員はやがて裁判の増加に結びついていくことになると思う。訴訟社会の誕生である。訴訟社会は小泉政権時代に、選択してしまった道である。
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 もし、この流れを見直すことができるとしたら、今だけだろうが、日本社会が既に規制緩和、事後救済社会に転換し終えていることを考えると厳しいかもしれない。
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 藤澤久美の「投資信託主義」によると、今までは国が投資先を選んで利息を増やしてくれていたが、今は個人個人で資産をどのように増やすかを選択しなければならない時代のようだ。郵便貯金をしていれば、すなわち、国にお金を預けていれば、黙ってお金が増えていくという時代は終わったということだ。どの会社、どの国に投資をするのが良いのか自分で考えねばならない。
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 そのような規制緩和事後救済社会という意識を持っているかどうかで、これから先の生き方がずいぶんと違ってくるはずだ。
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 弁護士を増やして、弁護士を利用して自分の権利救済は自分で行えというのが国の姿勢だが、どの弁護士を選ぶかについても国民に委ねている。だから、国民は自分自身の目で良い弁護士かどうかを見極めねばならない。牧歌的な時代は、どの弁護士もほぼ均質で良質だった。しかし、大量増員時代では玉石混淆である。その中から玉石を掴むにはどうしたらいいか。それを国民自身が考えねばならなくなっている。
 テレビの大々的なコマーシャルをしているから良い弁護士なのか、大手検索エンジンのスポンサーサイトに載っているから良い弁護士なのか。決してそういうことではないはずだ。弁護士はじっくりと探してみて欲しい。

2008/11/10 (Mon)

危険運転致死罪の被告に無罪判決「無呼吸症の可能性」2008:11:10:12:31:28

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 朝日新聞のサイトによれば、
 大型トレーラーで交差点の赤信号を無視し、自転車で横断中の男性(当時46)をはねて死亡させたとして、危険運転致死罪に問われた名古屋市中の男性(45)に対し、名古屋地裁豊橋支部は5日、無罪(求刑懲役8年)を言い渡したとのことである。裁判長は「睡眠時無呼吸症候群(SAS)の影響で眠りに落ちた可能性が否定できない」と述べ、故意に赤信号を無視したとまでは言い切れず、危険運転致死罪を証明できないとした。男性は3月5日午前7時過ぎ、国道で大型トレーラーを運転中、赤信号を無視して交差点に進入し、自転車で横断していた男性をはねて死亡させたとして起訴されていた。判決で裁判長は、赤信号を確認してから交差点までの約100メートルにわたって加速も減速もしなかった行動を指して「信号無視する者の行動としては不自然」と指摘。SASの影響の可能性を否定できないとした。男性は07年7月の検査でSASが疑われ、今年2月に受診した再検査の結果、SASと診断されていた。
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 私も、居眠り運転による業務上過失致死罪に問われた事件で、無罪を争ったことがある。この事件では、被告人が事故を起こして、土手に落ちているのに、眠ったままであったことから、疑問に感じて、被告人に精密検査をしてもらったところ、脳波が大きく乱れてんかんに罹患していたことが判明した。
 私は当然てんかんによる意識障害が起きたとして、無罪を主張したが、残念ながら第1審では受け入れられなかった。それどころか、居眠りなのに争ったということが反省していないとして実刑判決を受けた。
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 いつも思うことだが、無罪を争っただけでどうして重たく処罰されねばならないのだろうか。
 名古屋の事件も、仮に、無呼吸症が認められなかったら、有罪なのに罪を認めなかったとして、重たく処罰されていたのではないだろうか。
 無罪推定が働く言ってみたところで、無罪が破れれば、本当に厳しく処罰されてしまう。無罪でも罪を認めて軽く処分を受けた方が、争って負けるより良いということでは本当に間尺に合わないと思うのだ。裁判員制度が導入され、量刑まで裁判員が判断することになった。
 無罪を争うという態度自体を量刑の材料とするという傾向に歯止めがかかるか、その傾向が一層進むのか。
 せめて、理由があって無罪を争っている被告人の量刑の材料にすることは避けて欲しいものだが・・。
 

2008/11/09 (Sun)

善光寺参り2008:11:09:13:29:43

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 長野出張の帰り、新幹線の時間まで小一時間あったので、長野駅から善光寺大門まで100円のバスに乗り、参内した。寒い曇天にも関わらず、表参道は賑わいを見せていた。
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 表参道から本堂まで散策。本堂では、家内安全、事務所安泰、職員の健康を祈願した。長野は丁度紅葉の時期。紅葉と善光寺がマッチングしていて色鮮やかだ。
 本当は東山魁夷美術館にも回りたかったが、時間が無く断念。手打ちそばも断念。
 もっとも蕎麦は前日懇親会で打ち立てを食べて十分満喫していた。やはり、本場の蕎麦は美味しい。歯ごたえといい香りといい、とても美味しい。特に、辛み大根おろしを混ぜて食べるのが最高だった。そば焼酎も美味しかった。やはりこういうものはご当地で食べるのが一番なのである。
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 小腹が空いたので、名物の「おやき」を食べる。おやきと言えば、あんこを小麦粉の皮で包んだものを想像するが、信州のおやきといえば、野沢菜を詰めた肉まんのようなもの。蒸かしたてを2つ買って頬張ると、冷気で冷えたからだが徐々に暖まっていった。ついでに、信州味噌を塗った焼きお握りを買って食べる。信州味噌が美味しかった。
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 長野は2度目だが、とても綺麗で気に入っている。今度はゆっくりと回りたいものだ。
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 長野駅に戻ると、臨時の新幹線が運良く出ていてそれに乗り込む。東京まで約1時間40分。疲れがどっと出てきて、本を読み始めたがすぐに寝てしまった。起きると既に上野付近。東京からは山手線、モノレールで羽田へ。自宅に着いたのは、9時近くだった。
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 善光寺の歴史などは以下の通り・・・ウィキペディアより
 善光寺の本尊である秘仏、「善光寺式阿弥陀三尊」は、欽明天皇の時代に百済の聖明王から献呈されたものとされ、紆余曲折を経て推古天皇の命により本田(本多)善光の手で初め飯田市に、次いで現在地に遷座したと伝えられる。「善光寺」の名はこの本田善光の名から付けられたと伝えられ、また初めに遷座したとされる場所には元善光寺が現在も残っている。善光寺のある地域は5世紀頃から百済や高句麗出身の人たちが移住した地域としても知られ、「善光寺」の名については百済最後の王の息子で日本に定着した百済王氏の始祖である「善光」の名前からつけられたとの説もある。
中世以降の善光寺信仰の広まりから鎌倉時代以降、善光寺本尊を模した像が多く作られ、日本の各地に「善光寺」や「新善光寺」を名乗る寺も建てられた。
戦国時代、善光寺平は信濃侵攻を行う甲斐国の武田晴信(信玄)と北信国衆を庇護する越後国の上杉謙信の争いの舞台となり、寺は兵火を被り荒廃した。この後、善光寺は寺地を地方に流転することになるが、行く先については諸説ある。一説には、善光寺の焼失を懸念した信玄により本尊は居館のある甲府へ移され、この時に建てられたのが今日の甲府市にある甲斐善光寺であるという。別の説では、善光寺を保護したのは上杉謙信であり、本尊は越後国直江津(現在の上越市)に移され、その寺跡には十念寺(浜善光寺)が大本願別院として法燈を伝えている。
本尊は、さらに織田信長の手で岐阜へ、豊臣秀吉により京の都へ、更に徳川家康の手で尾張へ移されるなど転々としたが、1598年(慶長3年)秀吉の死の前日に信濃へ帰された。

2008/11/08 (Sat)

第30回医療問題弁護団研究会全国交流会イン長野~2日目~2008:11:08:09:16:17

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 朝9時から2日目のスケジュールがスタートした。
 最初は、「医療過誤とADR」についての講演であった。東京の鈴木利廣弁護士がADRの重要性を熱く語られた。
 ADRに応諾してこない病院が3分の2程度ある。患者側・医療側の代理人が一人ずつ仲裁人となって、医療版ADRが実施されている。東京では、医療側代理人が多数いるという面が、ADRの大きな支えになっている。実は、地方は、医療側弁護士が東京からやってくるというケースが非常に増えている。これはどこの地方でも同じようだ。東京による医療側弁護士の寡占化、独占化である。
 地方では、調停や示談ではなかなか紛争が解決しないという問題がある。これは実際に調停を提起してみての感想だ。東京の代理人だったが、この事案は裁判以外では解決できないからということで、全くとりつく島がなかったことがある。だから、事前の示談交渉で解決しなかった案件を調停や示談斡旋にゆだねてもなかなか解決しないということが多いように思う。
 しかし、医療事故問題にとって、大事なことは苦情処理にどれだけ対応するシステムを作ることだと痛感している。第三者を通じて、互いの誤解を解けば、長引かず、患者・医療側とも、悩まずに済むと思う。これが今年、ロンドン、パリを訪問してみての感想である。
(ADR=Alternative Dispute Resolution とは訴訟によらない紛争解決方法を広く指すもの。紛争解決の手続きとしては、「当事者間による交渉」と、「裁判所による法律に基づいた裁断」との中間に位置する。ADRは相手が合意しなければ行うことはできず、仲裁合意をしている場合以外は解決案を拒否することも出来る。アメリカ合衆国で訴訟の多発を受けてできた制度で、アメリカから日本に輸入された制度である。)
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 次に、埼玉弁護団から「分娩監視記録の異常波形見落とし、示談までの当事者の葛藤」という事例報告、富山弁護団からは「内視鏡下第三脳室開窓術で電気メスで止血を試みたところ出血し、緊急開頭術を行ったが脳幹部虚血で死亡したという事例」についての報告、さらに、群馬からは、「子宮外妊娠の破裂による産婦死亡事例」の報告があった。いずれも重大な結果が生じた案件であり、各担当弁護士からは、苦労談が語られた。
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 最後に、長野弁護団から「イレウスからの敗血症死をめぐってー医療事故調査委員会の功罪」という報告があり、医療事故調査委員会の果たす役割、そのあり方について議論がなされた。
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 集会の最後には、各地の弁護団の活動報告がなされた。次期開催地には、札幌と横浜が候補にあがった。

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2008/11/07 (Fri)

第30回医療問題弁護団研究会全国交流会イン長野へ2008:11:07:13:55:59

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 医療問題弁護団研究会全国交流会に参加するため、まだ夜があけないうちに起き出して、新千歳から一番機で、羽田に向かい、東京へ移動。長野新幹線で長野へ。出発してから6時間あまり、長野駅に到着。駅前のコスモポリタンホテルの交流会場に入った。
 当職事務所の弁護士は、事務所全体の底上げのため、今回全員で参加することにした。
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 新幹線の中では、高崎駅付近で、ダルマ弁当を購入して、車内で食べた。とてもおいしかった。北海道は寒くて、雪が降っているようだが、こちらは晴れていて気持ちが良い。
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 到着すると、すでに各地の弁護団からの活動報告が始まっていた。午後1時からは、小児内科医からの感染症についての講演が開始された。小児診療の難しさについて主に説明があった。「検査の解釈に子どもも大人も基本的な違いはない。たくさんの病気が併存しやすい高齢者よりも解釈は素直にできる。但し、小児科の特徴は検査が技術的にあるいは人員的に容易ではない・心情的あるいは安定性の点でやらずにすめばその方が良い。」というお話が印象的であった。
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 続いて、長野県医療問題弁護団から、検査義務に関する判例研究についての発表があった。診療科目別、検査の場面別に詳細な判例分析結果の報告があった。今後の弁護活動に大いに役立つ報告と資料であった。これだけでも長野に来た甲斐があったと言えるだろう。
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 次に、大阪医療問題研究会からの報告あった。乳ガンの病理検査に関する鑑定事例についての事例報告があった。また、名古屋医療過誤問題研究会からステントグラフト内挿術の手技的過失についての判決報告もあった。
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 第一目はこれで終了し、会議後懇親会が行われた。明日は、朝9時から2日目の報告が始まる。
 

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2008/11/05 (Wed)

年賀状を今年も出しますか。2008:11:05:11:12:19

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 今年も年賀状購入の季節が来た。毎年のことながら、年賀状をやめようかどうかいつも迷っている。皆さんはどうだろうか。
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 年賀状というのは、日本には新年の年始回りという行事があり、それが行えないような遠方などの人への年始回りに変わるものとして始まったということらしい。
 だとすると、本来新年の挨拶回りなど考えも付かない方々から年賀状をもらってしまうと面を食らうということになるし、仕事始めにおめでとうと言って顔を合わせる職場の仲間に年賀状を出すのも何だか照れくさいような気もしている。
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 札幌の弁護士の数も増えて、500近くになってきたが、弁護士の中には話したことがあってもなくても、全弁護士に年賀状を出す人もいる。全員に出す弁護士にその趣旨を尋ねると、知らない先生から年賀状をもらっても失礼がないようにだということであった。すなわち年賀状を出す動機は極めて消極的なものということになるが、考えてみると、年賀状をもらうだろうから出しておくという関係が殆どのような気もしてくるのである。
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 随分前に、年賀状を出さないことに決めて、年賀状を出さなかった年があるが、健康を害しているのではないかというお電話を戴いたことがある。年賀状というのは一旦出し始めると、これまたやめづらいものでもある。
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 年の瀬、仕事納めをして、ゆったりとした気持ちで、今年一年を振り返り、来るべき春に思いをはせながら、書くのが年賀状の本来の姿だろうが、元旦に年賀状が届くようにするため、師走の忙しい最中に年賀状を書くというのも何だか違和感がある。
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 さて、今年はどうしたものだろうか。
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 ちなみに、クライアントの皆様には、私の事務所では、年賀状は送っていない。その変わりと言っては何だが、サミー通信を、年賀状のシーズンが終わった頃にお送りしている。
 今年も企画中である。こうご期待。

2008/11/04 (Tue)

当職事務所の基本方針〜債務整理その4〜2008:11:04:23:51:22

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 前回任意整理についてお話ししたが、次に、破産について説明しよう。破産は、名前が良くないせいか、名前だけでアレルギー反応を起こす方も多い。しかし、破産ができるということは、それまでの債務を全部なしにして、再スタートをすることができるということであり、名前に恐れをなして、破産の効果について、考えようとしないというのは、もったいないと言えよう。
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 破産の要件は、支払い不能、もしくは、債務超過である。この要件を満たせば破産できる。破産後、免責の申立をして、裁判所から決定をもらえれば、税金や将来の養育費などを除き、債務は全部支払う必要が無くなる。
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 また、破産者は全てを失うと考えている人も多いようだが、自由財産といって、ある程度の財産を保有することもできる。例えば、現金なら99万円であるが、各種財産も法律の制限内で所持することができる。だから、少し財産がある、しかし、支払が苦しいという場合、早めに破産手続をすれば、本当にスッカラカンになる前に破産することが可能で、そうなると、生活の立て直しも楽になる。
 なお、この自由財産については、債務整理その5で取り上げることにする。
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 よく破産管財人という名前を聞くと思うが、破産して管財人が付くということは多くはない。大抵の個人破産は、破産管財人の費用(20万円程)が支弁できるような資産がないため、同時廃止といって、破産手続が続行せず、管財人も選任されないのだ。同時廃止となれば、あとは免責が許されるかどうかの審査手続だけとなる。通常の多重債務事案であれば、申立から3ヶ月ほどで免責決定が下ることになる。
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 逆に、管財人がつく場合は、自由財産の範囲を拡張してより多くの財産を保持する必要がある場合とか、財産の散逸に不審な点があって裁判所だけでは十分な審査ができない場合などである。
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 「破産」は、ブラックリストに載るから、他の整理方法にしたいという希望を持っている方もいる。そもそもブラックリストとは何だろうか。以下、次回に続く。

※ 写真は、世界遺産の街ドイツ・リューベック

2008/11/03 (Mon)

エゾフクロウの木彫り像を作ってもらいました。2008:11:03:07:52:11

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 事務所のロゴマークは、フクロウ。フクロウは、欧州では、学問の神、英知の象徴、アイヌの間では神と考えられていた。
 事務所には、依頼者の方からいただいた、三好純男さんの作品がある。木彫りのフクロウだ。このフクロウは、木の年輪が縞模様となっていて、素材が生かされている。
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 今回は、事務所相談室の拡張を記念して、フクロウを三好さんに依頼したところ、5体のフクロウを作ってくださり、その中から一つを選ばせていただけることになった。
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 完成したとの連絡は随分前に頂いたのだが、みよし工房は、豊平峡温泉の近くあるので、なかなか行く時間がなく、今回ようやく行って選ぶことができた。どのフクロウもすばらしかったが、一番大きなフクロウを選ばせていただいた。早速、明日から事務所に置くつもりだ。
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 三好さんの所にいるマックという犬に会うのも楽しみだったのだが、最近、犬のマックが病気で死んでしまったというお話を伺った。10年間、豊平峡の自然の中で三好さんと一緒に暮らしてきたそうだ。新雪を漕いで散歩するのが大好きだったそうだ。
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 三好さんのアトリエは、国道から豊平峡温泉に行く道の右側にある。豊平峡温泉の直ぐ手前。フクロウの置物がいろいろ展示してあるからすぐ分かる。
 中山峠を通る機会があったら、是非、立ち寄ってみて欲しい。三好さんご夫妻とお話をして、作品を手にしたら、きっと欲しくなるはずだ。
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 みよし工房のウェブサイトは、  http://homepage2.nifty.com/bolero/  。

2008/11/02 (Sun)

今が見頃です。北大銀杏並木。2008:11:02:12:58:49

IMG_1893.JPGのサムネール画像 ●
 また、紅葉の季節が巡ってきた。この時期を迎えると、もう今年も終わりだ。あと8週間程度しかない。ここから先は本当に師走。毎週週末に疲労困憊してたどり着く感じだ。年末を区切りにして、事件を解決したい、あるいは、迷っていることに決断を付けたいという心理が誰しも働くので、この2ヶ月は本当に忙しくなる。
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 北海道大学での授業も、山場は11月と12月だ。過失論、因果関係論がとても大事になってくる。学生の顔を名前もほぼ一致してきた。その授業の帰り道、銀杏並木を通りかかると、そこは銀杏の黄色い世界だった。
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 北海道大学の北12条の医学部前の銀杏並木が今見頃だ。見事に色づいている。銀杏が道路を覆って、トンネルのようになっている。口コミで広がったのか、最近見物客が増えているようだ。家族連れやアマチュアカメラマンで一杯だ。
 どうしてなのか判らないが、銀杏が色づくのを見ると、センチメンタルな気持ちになる。車の規制があって、北海道大学構内は自家用車では乗り入れられないので、ゆっくりと銀杏を見て回れる。
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 銀杏並木もすばらしいが、旧北大理学部の博物館前のカエデもすばらしい。北海道大学で一番古い建物を背景とした紅葉は、一服の絵になる。
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 大都会札幌に、このような癒しの場所があるというのは誠に幸せなことだ。札幌駅まで出る用事があったら家族で北大の銀杏並木まで出かけてみてはどうだろうか。

2008/11/01 (Sat)

完成!当職事務所の基本方針第一弾2008:11:01:21:57:36

PICT0334.JPG

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 既にアクセスしていただいた方も多いかもしれないが、当職事務所の基本方針第一弾が完成したので、是非、ご一読願いたい。
 トップページに見出しにNEWのマークが付いているので、クリックしてみて欲しい。
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 第一弾は、交通事故についての処理方針をまとめたものである。交通事故の被害に遭った方は是非読んでみて欲しい。弁護士に頼むと頼まざるとに関わらず、役立つと思う(但し、本音を言えば、できれば、当職事務所に依頼して欲しいのだが・・・)。
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 実は、本日、ある方から交通事故の被害者の方をご紹介していただけたのだが、その方は、サミーズダイアリーの基本方針の交通事故シリーズを毎回読んで下さっていたとのことである。
 被害者の方に、交通事故シリーズをプリントアウトして、お渡し下さったそうである。
 本当に嬉しかった。
 ブログを読んでいただけるだけでもありがたいのに、それをプリントアウトしてお悩みの方に手渡して下さったというのであるから、二重の喜びである。
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 第二弾は、現在進行中のシリーズ、離婚、相続、債務整理から完成した順番に掲載していこうと思っている。
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 この一週間急激に冷え込んできた。我が事務所でも風邪ひきさんが増えてきているようである。仕事納めまで何と8週間となった。ここまでくると一日一日が本当に速く感じてくる。年末は、サミー通信の準備に取りかかる季節でもある。今年もサミー通信を発刊する準備をしている。毎回、心待ちにして下さる方も多いようだ。今年も編集者の方とより良いものを作ろうと検討中である。
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 写真=アンデルセン像・コペンハーゲンにて

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