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2008/11/10 (Mon)

危険運転致死罪の被告に無罪判決「無呼吸症の可能性」

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 朝日新聞のサイトによれば、
 大型トレーラーで交差点の赤信号を無視し、自転車で横断中の男性(当時46)をはねて死亡させたとして、危険運転致死罪に問われた名古屋市中の男性(45)に対し、名古屋地裁豊橋支部は5日、無罪(求刑懲役8年)を言い渡したとのことである。裁判長は「睡眠時無呼吸症候群(SAS)の影響で眠りに落ちた可能性が否定できない」と述べ、故意に赤信号を無視したとまでは言い切れず、危険運転致死罪を証明できないとした。男性は3月5日午前7時過ぎ、国道で大型トレーラーを運転中、赤信号を無視して交差点に進入し、自転車で横断していた男性をはねて死亡させたとして起訴されていた。判決で裁判長は、赤信号を確認してから交差点までの約100メートルにわたって加速も減速もしなかった行動を指して「信号無視する者の行動としては不自然」と指摘。SASの影響の可能性を否定できないとした。男性は07年7月の検査でSASが疑われ、今年2月に受診した再検査の結果、SASと診断されていた。

 私も、居眠り運転による業務上過失致死罪に問われた事件で、無罪を争ったことがある。この事件では、被告人が事故を起こして、土手に落ちているのに、眠ったままであったことから、疑問に感じて、被告人に精密検査をしてもらったところ、脳波が大きく乱れてんかんに罹患していたことが判明した。
 私は当然てんかんによる意識障害が起きたとして、無罪を主張したが、残念ながら第1審では受け入れられなかった。それどころか、居眠りなのに争ったということが反省していないとして実刑判決を受けた。

 いつも思うことだが、無罪を争っただけでどうして重たく処罰されねばならないのだろうか。
 名古屋の事件も、仮に、無呼吸症が認められなかったら、有罪なのに罪を認めなかったとして、重たく処罰されていたのではないだろうか。
 無罪推定が働く言ってみたところで、無罪が破れれば、本当に厳しく処罰されてしまう。無罪でも罪を認めて軽く処分を受けた方が、争って負けるより良いということでは本当に間尺に合わないと思うのだ。裁判員制度が導入され、量刑まで裁判員が判断することになった。
 無罪を争うという態度自体を量刑の材料とするという傾向に歯止めがかかるか、その傾向が一層進むのか。
 せめて、理由があって無罪を争っている被告人の量刑の材料にすることは避けて欲しいものだが・・。
 

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