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2008/11/04 (Tue)

当職事務所の基本方針〜債務整理その4〜

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 前回任意整理についてお話ししたが、次に、破産について説明しよう。破産は、名前が良くないせいか、名前だけでアレルギー反応を起こす方も多い。しかし、破産ができるということは、それまでの債務を全部なしにして、再スタートをすることができるということであり、名前に恐れをなして、破産の効果について、考えようとしないというのは、もったいないと言えよう。

 破産の要件は、支払い不能、もしくは、債務超過である。この要件を満たせば破産できる。破産後、免責の申立をして、裁判所から決定をもらえれば、税金や将来の養育費などを除き、債務は全部支払う必要が無くなる。

 また、破産者は全てを失うと考えている人も多いようだが、自由財産といって、ある程度の財産を保有することもできる。例えば、現金なら99万円であるが、各種財産も法律の制限内で所持することができる。だから、少し財産がある、しかし、支払が苦しいという場合、早めに破産手続をすれば、本当にスッカラカンになる前に破産することが可能で、そうなると、生活の立て直しも楽になる。
 なお、この自由財産については、債務整理その5で取り上げることにする。

 よく破産管財人という名前を聞くと思うが、破産して管財人が付くということは多くはない。大抵の個人破産は、破産管財人の費用(20万円程)が支弁できるような資産がないため、同時廃止といって、破産手続が続行せず、管財人も選任されないのだ。同時廃止となれば、あとは免責が許されるかどうかの審査手続だけとなる。通常の多重債務事案であれば、申立から3ヶ月ほどで免責決定が下ることになる。

 逆に、管財人がつく場合は、自由財産の範囲を拡張してより多くの財産を保持する必要がある場合とか、財産の散逸に不審な点があって裁判所だけでは十分な審査ができない場合などである。

 「破産」は、ブラックリストに載るから、他の整理方法にしたいという希望を持っている方もいる。そもそもブラックリストとは何だろうか。以下、次回に続く。

※ 写真は、世界遺産の街ドイツ・リューベック

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