2008/11/28 (Fri)
「昼食場所が込んでいて…」被告遅刻で裁判長一喝〜裁判と時間厳守〜
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河北新聞報道によると、仙台高裁で自動車運転過失致死傷事件の控訴審判決公判で、遅刻して出廷した被告の女(70)を裁判長が厳しく諭す一幕があったそうだ。女は午後1時10分の判決言い渡し時刻を過ぎても法廷に姿を見せず、検察官は「自分の刑事裁判の判決に遅れるとは不届き千万だ」と憤慨。到着後に遅刻の理由を釈明させるよう、志田洋裁判長に求めた。約10分遅れて出廷した女に志田裁判長は控訴棄却を言い渡し、一審山形地裁と同様、禁固10月の実刑とした。その後、遅刻の理由を尋ねられた女は「昼食場所が込んでいて…」と弁解した。裁判長は「二審でも刑務所に行く判決が出るかもしれないのに、食事とどちらが大事なのか」と一喝。「被害者への賠償も済んでいない。常識をわきまえた対応をしてほしい」とたしなめ、女は平謝りだった。・・・・私の経験では、このような被告人はまずいない。裁判官に対して悪印象を与えてしまってはいけないから、みんなきちんと時間を守ってくれるからだ。
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弁護士は、遅刻の常習犯が非常に多い職業だが、刑事弁護にはまず遅刻しない。日本の刑事裁判官は非常に時間に厳格だからだ。身柄を拘束されている被告人を移送している拘置支所の職員に多大な迷惑がかかるということももちろんあるし、刑事裁判のスケジュールが非常にタイトであるという事情もある。例えば、判決が9時50分から予定されている場合、大抵、10時、11時と二件の裁判が入っているが、最初の判決が弁護人の遅刻で始められないとなると、次の裁判ができないということになるのである。
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一方民事事件の方はかなりルーズだ。例えば、10時からの弁論期日には数件同時に弁論が入れられており、双方の弁護人が揃ったところから開始される。だから、どんなに自分が早く法廷に行っていても、相手方弁護士が来なければ最後まで待たされてしまうということになるのだ。弁護士の中には、遅れてくる常習犯的な先生もおり、そのような場合はほとほと困ってしまうと言うことになる。
民事事件では尋問時間のルーズな弁護士が多いし、裁判所もおおらかな方がいる。例えば、主尋問10分と申請しておいて、30分も行う弁護士もいるのだ。
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民事事件と刑事事件では時間厳守の意識が全く違うのだ。どうしてこれほど違うのか。不思議といえば不思議であるが、これは私が駆け出しのことから変わらないのだ。






