2008/11/29 (Sat)
弁護士が一番緊張する場面〜反対尋問〜2008:11:29:18:15:31
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今週、医療事故の意思に対する反対尋問があった。 医療事故に限らず、弁護士が一番緊張する場面は、尋問であるが、尋問にも2種類ある。事前に打ち合わせの出来る味方の証人に対する尋問(主尋問)と適正性証人に対する尋問(反対尋問)の2種類である。
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主尋問は楽である。事前に打ち合わせが出来るし、最近は陳述書なるものの利用が大幅に認められていて、予め話す内容を書面にして提出することができるようになったからである。だから、主尋問では、ポイントだけをきっちり質問していけばよい。
私の駆け出しの頃は、陳述書の利用は、裁判所の大原則である直接主義(裁判官が直接尋問を聞く必要がある)に反する面があるとして、殆どなされていなかったが、最近は、陳述書の利用が一般的になっている。
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問題は反対尋問である。反対尋問は、主尋問で語られた内容の矛盾点を付き、相手方の立証を崩すことを目的としている。だから、どの角度から質問すればいいか、どの順序で質問すればいいか等検討しなければならない事柄が多い。
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そして、さらに難しいのは医療事故訴訟における医師に対する反対尋問だと言われている。なぜなら、医療訴訟では、医師に対する尋問は反対尋問でありながら、主尋問的側面を有しているからだと言われている。すなわち、自らの主張する医療過誤の裏付け証拠としても利用しなければならないということである。仮に、病院側が医師を主尋問としては申請しないという態度をとったら、患者側はそれでも医師を証人として呼んで主尋問として話を聞かないと過失を立証することはできないということを意味する。
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ただでさえ、難しい反対尋問で、相手方の立証を削ぐだけでなく、当方の立証に役立てる陳述を導かねばならないというのは本当に難しい場面で、弁護士の実力が試される場面なのである。
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思えば、先月から今月にかけて、無罪を争っている刑事事件の被告人質問や医療事故訴訟事件の相手方医師の尋問など数多くの尋問に臨んできた。先日、医師の反対尋問の年内の日程は全て終了した時には本当にどっと疲れがでてしまった。尋問の準備や尋問の最中にもめまぐるしく頭は回転し続けるからだろう。

