2009/02/16 (Mon)
奥入瀬渓流、ブナ枯れ枝落下事件最高裁判決
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読売新聞によると、十和田市の十和田八幡平国立公園にある奥入瀬渓流沿いの遊歩道付近で、落下したブナの枯れ枝に当たって重い障害を負った茨城県内の女性(43)とその夫(58)が、国と遊歩道を管理する県に損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(涌井紀夫裁判長)は5日、国と県の上告を棄却する決定をした。国と県に計約1億9300万円の賠償を命じた2審・東京高裁判決が確定した。1、2審判決によると、女性は2003年8月4日、遊歩道脇の休憩所付近に立っていたところ、地上約10メートルの高さから落下した長さ約7メートル、太さ最大41センチの枯れ枝が直撃した。女性は胸などの骨を折り、両足がまひする後遺症が残った。敗訴を受け、5日夜に記者会見した県商工労働部の九戸眞樹部長は「被害者に対し、誠意を持って速やかに対応したい」との三村知事のコメントを読み上げ、損害賠償は国と県で折半し、できるだけ早く支払う考えを示した。裁判では国と県の管理責任の有無と落枝の予見可能性が焦点となった。
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過失の本質は、予見可能性・予見義務、結果回避可能性と結果回避義務だ。それを本件に当てはめてみると、・・・・枯れ枝が落下して、下を歩く人にぶつかる可能性があり、また、それがぶつかった場合、大きな損害が生じることも予見できたといえることができた。そして、そう予見したなら、伐採などの結果回避義務措置をとる可能性もあった・・・・となると過失責任が認められることになる。
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言われてみれば当然の結果だが、事故の被害が大きかったのと、国家賠償訴訟だということで、大きなニュースになったと思う。
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一市民でも国を相手取って高額の賠償責任を認めさせることができるのは、裁判手続があればこそである。政治力、経済力では優劣が決まらない、法律に適合するかどうかと言う理屈だけで勝負できるからである。裁判システムはすばらしいシステムだ。ただ、実務に携わると、国に責任を認めさせるのはなかなか難しい面があるというのが実感されてしまうのも事実だろう。






