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2009/04/07 (Tue)

判決期日等変更について考える

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 予定変更は、日常生活ではしばしば気軽に行われるが、裁判の世界では簡単にはできない。両当事者と裁判所が合意で決めた予定を一方の都合で簡単に変更されてしまうと、裁判の進捗に著しい差し障りがでるからである。特に、刑事事件では、身体拘束をされている被疑者がいるため、簡単に期日の変更等はなされないことになっている。
 また、同じ理由で、時間は極めて厳しく守られる。刑事事件で法廷に遅参するという弁護士は私の知っている限り殆どいない。
 そのような刑事事件で、最近、判決が二度延期された事件があった。極めて異例なことである。新聞でもかなり大きく報道されているのでご存知の方もいるかもしれない。

 ところで、刑事事件で裁判官が判決を延期することは滅多にないが、民事事件では、年に数件はある。弁護士にしてみると日頃から裁判官からは期限を守るよう厳しく言われ続けている分、判決が裁判所自らの決定で延期されてしまうことに対して疑問を抱く場合が少なくない。どうして延期されたのかという理由について連絡がないことが殆どなのだ。
 弁護士の側でも、裁判期日の延期を申請することはしばしばあるが、その時は、準備が間に合わないことを依頼者に説明し、相手方代理人に説明し、そして、裁判所にも説明をする必要がある。ところが、裁判官が判決を延期する場合には、そのような手続は不要だ。理由を説明する必要がないのだ。
 この場合、一番困るのは、実は、依頼者に対する説明だ。どうして判決期日が延期されたのですかと依頼者から問われても、説明のしようがなく、答えに窮してしまうのだ。
 できれば、裁判所からどうして判決が延期となったのか説明してもらえると助かるのだが・・・

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