2009/05/20 (Wed)
相続財産関係で知る少子化2009:05:20:20:46:53
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ある男性が多額の負債を残して死亡しました。この男性の持ち物を処分しないとならない案件を担当したのですが、多重債務だったために、親族が相続放棄をしていて、相続人を捜さねばならないことになりました。
この方の親族は多方面の地域に点在していて戸籍を追うのも大変でした。そして、その親族数も半端ではないのです。
最近は兄弟間の紛争といっても、多くて5名、大抵3名程度ですが、一昔前は兄弟の数が違います。10名近い親族がいる場合もあります。長男と末っ子では20歳以上も間が離れていることもあります。
少子化は、人口統計をみるまでもなく、裁判所に提出する相続関係図を見れば一目瞭然です。
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最近受け持っている相続問題は、兄弟間の紛争ももちろん多いのですが、先妻の子と後妻との間の紛争など義理の兄弟間の紛争や、実の親子間の紛争も増えているように思います。
一人っ子だって、相続問題に巻き込まれるということのようです。
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その一方、相続人がいないという相続人不存在ケースも増えています。相続人が居ないケースでは、相続財産管理人として弁護士が選任され、特別縁故者から請求を受けて、財産を分配するということになりますが、裁判所から依頼を受けて相続財産管理人を引き受けたり、逆に、裁判所に相続財産管理人の選任を申立たりすることになります。
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失踪宣告の申立や行方不明になった人の財産管理人の仕事を引き受けることもあります。法学部で最初に勉強するのが総則で、ここに失踪宣告の問題が出てきます。勉強している当時はこういう失踪宣告などという事案はあり得るだろうかと思っていたのですが、弁護士になって結構巡り会っています。意外と行方不明になっている人の数は多いというのが実感です。
世情によって、法律紛争の形も違ってきているようです。

