2009/06/03 (Wed)
薬事法省令の改正の問題
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薬の販売方法をめぐって、今、大変な問題になっています。効能のある薬は、対面販売でなければ買えない状態になってしまうからです。この問題、薬を手軽に買える都会の人々と、そうではない過疎地の人々で大きな意識の差があるように思います。
また、対面販売といってもどの程度有効なのか極めて疑問なところがあります。
さらに、このような問題を、国会の立法作業ではなく、省令の改正という国会が関与しない形で進められてしまったことにも大きな問題があると思います。
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中古電化製品の販売の規制や地デジ規制、裁判員制度の導入にしても、余りにも、施行、実施直前になって、「えっ!いつの間に」という問題が多すぎると思います。
マスコミの取り上げ方も後追い後追いすぎますね。きっとマスコミの取材も官庁発表があったのを垂れ流しているだけということが多いように思います。
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ところで、法律の改正、立法には、立法事実が必要だとされています。立法をするだけの必要な事情があるかどうかです。日本の場合、その立法事実が存在しているかどうかがかなり怪しいことが多いのです。
違憲立法審査権の検討の際には、立法事実があるかどうかが厳しく問われることになります。
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今回の場合、対面販売を防止するだけの必要性があるかどうかが問題で、その立法の必要性が仮に認められたとしても、侵害される人権に対応して、規制の仕方が必要最小限と言えるかどうかがさらに問題となるはずです。
薬の販売でいうと、薬を販売する営業の自由と、薬を入手して服用する自由(幸福追求権等)を過剰に規制していないかが問題となるということです。
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このような法的規制に対してアメリカなら直ぐ訴訟ということになるのでしょうが、日本の場合はこれまで非常に動きが鈍かったですね。弁護士の数を急激に増やしているのであるから、この手の問題もすぐに訴訟問題として、司法の権限を高めていくというのが正しいやり方なのかもしれません。






